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交通事故後、1週間経過して痛みが出た場合には

2016年10月24日

こんにちは ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの 阿保です。

今回は、『交通事故後 1週間経過して痛みが出た場合には』について書かせて頂きます。

交通事故が発生し警察に通報した場合、人身事故または物損事故のどちらかで処理をします。その為、どちらかの事故で処理されたかによって補償される物も示談金額も変わります。

当然、痛みを感じ怪我人が出た場合や死亡者が出た場合は人身事故として処理する必要があります。

ですが、今回のテーマの様に『事故後 1週間経過後の痛み』の場合は、事故当初は痛みが感じられない為、物損として届けを出しているケースが考えられます。

そうした場合は、物損事故から人身事故に切り替える必要性があります。

その為にまず行って頂く事は、医師の診断を受け、診断書を貰う必要があります。

次に診断書を持って警察署へ行き人身事故への切り替え申請を行います。

注意事項

物損事故から人身事故への切り替えに期限はありませんが、

事故から10日以内までなら届け出がスムーズにいくようです。

しかし、10日を超えて申請した場合は、申請を認められないケースが多いようです。

それは、事故との因果関係を証明しにくくなるからです。

今回のテーマである交通事故後の痛みですが、交通事故直後では殆どの人が突然のアクシデントにより興奮状態になり易い傾向にあります。その為、痛みを感じにくく余程の外傷がない限り、自分は何ともないと思ってしまいがちです。ですが、事故直後には何ともないと思っていた症状が、時間がたち冷静になってから痛みを感じる人も多く見えます。

交通事故に遭った場合は、自覚症状は殆ど無く自分では何ともないと感じていたとしても、

身体には大きな損傷を負っている場合が多々あります。

ですので、事故後はすぐに病院で診察を受け

交通事故との因果関係を明らかにしておく事が大切です。

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