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同乗者もケガをしてしまった場合

2016年10月22日

こんにちは、ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの山本です。
 
今回は『同乗者もケガをしてしまった場合』についてです。
車の保険には、搭乗者傷害保険というものがあります。
搭乗者傷害保険というのは、保険に加入している車に乗っている「搭乗者」が、交通事故でケガをしてしまったり、死亡してしまった場合に過失に関係なく補償される保険です。
 
この搭乗者障害保険は自分に過失がない事故でも、搭乗者がケガをしたり死亡したりすれば補償の対象になる上、保険を請求しても等級は下がりません。
こちらが10割の過失によるケガでも、関係なく支払われます。
 
また、加害者からの損害賠償金、自賠責保険、各種傷害保険などとは関係なく支払われ、請求した場合も比較的簡単に保険金の支払いが行われます。
 
ただ、この保険が支払われないケースがあります。それは、違法な乗り方をしていた場合です。
保険が適用されるのは『正規の乗用車構造の乗り物に搭乗していた』場合のみですので、交通ルールを守っても、違法改造された車で事故に遭った場合は支払われませんので要注意。
もちろん飲酒運転もダメですよ!!
 
もし事故にあったら、搭乗者傷害保険はまず請求をしてみてよいでしょう。

 
 
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