みなさんこんにちは。ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのT鈴木です。
だんだんと暖かさも増してきていよいよ春の訪れを感じます。卒業式や入学式には桜が舞い、それぞれが新たなスタートに期待で胸を膨らませている事と思います。みなさまがハピネスなスタートを切ることができますよう、グループ一同応援しております!
さて今回のテーマは『交通事故に遭って1ヶ月が経ってから痛みが出た場合』のお話です。
交通事故に遭い、事故直後にはっきりとした痛みがある場合は医師の診断を受け、事故での負傷したことによる因果関係を証明してくれる診断書が発行されます。発行された医師の診断書に基づき、治療が開始されるという流れが一般的です。
事故後1ヶ月が経過しているケースでは、今の症状が交通事故によるものなのか、日常生活など事故以外によるものなのかの医学的判断がつかなくなります。したがって交通事故の治療を受けることができるかどうかは、医師が因果関係を認めるかどうかということによります。
仮に医師が認めた場合、次は自賠責保険を取り扱う保険会社や調査会社が認めるかどうかという問題があります。今回のケースは事故後1ヶ月から痛みの訴えであるため、自賠責保険での治療ができるかどうかの判断は非常に難しいケースになります。遅くとも事故後10日以内には病院を受診し事故でのおケガの診断をしていただく事をおすすめ致します。
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