皆さん、こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの 阿保です。
7月に入りましたね
そろそろボーナスを貰った人達もいるのではないでしょうか。
ボーナスを見込んで買い物をしたり、どこかに出掛けたりと色々と計画する事も楽しみですね。しかし、出掛ける際は交通事故には注意してくださいね。
事故を起こしてしまってからでは後悔してもしきれない場合もあるため気を付けましょう。
さて、今回は『交通事故後 1週間経過して痛みが出た場合には』を書かせて頂きます。
先ず始めに言っておきたい事は、交通事故に遭った直後ですが、
痛みの自覚症状が出ずに自分では大丈夫と感じていても、身体に大きな損傷を負っている場合があります。
例えその後に予定があって病院に行けないと思っていても、交通事故後は必ず病院に行って医師の診断を受けるべきです。
何故なら、事故日と診断の日がずれていたりすると、
本当に交通事故による負傷なのかと、示談の際に疑いをかけられる原因になるからです。
実際、事故から受診まで2週間を超えると、因果関係を証明するのは難しいとされています。
交通事故の直後は、殆どの人が突然のアクシデントにより興奮状態になり易いです。
その為、実際に怪我をしていても症状として現れにくい状態にあり、事故直後では痛みの自覚症状が出ない場合もあります。
また、むち打ちの症状は、交通事故後数日から1週間程度、間を空けて自覚症状が出ることもありますので十分注意が必要です。
ですから、予期せず症状を悪化させてしまうリスクを避けるためにも、事故直後に医師の診察を受けておくことは重要です。
長々と書いてしまいましたが、今回のテーマである『交通事故後 1週間経過して痛みが出た場合』に戻しますね。
先ずは、病院に行きましょう。そして、医師から診断書を貰って下さい。
そして、警察で物損事故から人身事故への切り替え手続きを依頼して下さい。
*治療に際して自賠責保険を使っていく為です。
もし、病院へ行くのが遅くなり警察で人身事故扱いされない場合には、
相手側の保険会社にだけでも人身事故として扱って貰う必要があります。
相手側の保険会社に人身事故扱いにしてもらえれば、人身事故を前提とした賠償金を請求することが可能です。
その際は、『人身事故証明書入手不能理由書』を提出する必要があります。
そうする事で、警察には人身事故に切り替えてもらえなくても、保険会社には人身事故と認めて貰える事もあります。
注意事項
事故後2~3日以内には、病院へ行きすぐに警察に診断書を提出するのがベスト!
病院へ行くタイミングが無く警察への切り替え申請が遅くなってしまった場合は、事故との因果関係が疑われ申請が認めて貰えない可能性があります。
最後になりますが、交通事故での治療において我々接骨院でもお役に立てる事があります。
交通事故での治療を受けるために質問したい内容についてハピネスグループでは無料相談も行っております。
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