こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの前川です。
いつ雨が降ってもおかしくないような
蒸し暑い日が続いていますね。
梅雨時は急な雨に遭遇することもありますよね。
そういう時は視界が悪くなったり
道路状況が悪くなったりと
交通事故にあいやすくなります。
皆さん、交通安全を心がけて
交通事故の無いようにしましょう。
今回は、事故にあってしまった時に同乗者もいた場合のお話です。
同乗者といっても、加害者側だったり、被害者側だったりとあります。
先ずは、同乗していた車に過失がある場合です。(単独もふくむ)
この場合は、同乗していた運転者に賠償金を請求できます。
また、相手側に少しでも過失がある場合はそちらにも賠償金を請求できます。
ただし、同乗者が家族だった場合は賠償金は支払われず、
人身傷害保険を使っての補償となります。
次に、同乗していた車に過失がない場合です。
加害者側に賠償金を請求することができ、
場合によっては運転者から、搭乗者傷害保険を支払われる事があります。
事故の状況によっても使われる保険の種類や内容が違ってきます。
交通事故にあってしまったときは搭乗者の方も
一度ご自身の保険会社に相談することも必要となります。
また、なにかお困りのことがございましたら、
何なりとご相談ください。
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