皆さんこんにちは。
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの藤田です。
八月も下旬になりました。
皆さんの今年の夏はいかがでしたか?
私は、毎年お墓参りに行き、実家でゆっくり過ごすという特別なことはないのですが地元のお祭りに行くと夏を感じます。
では今回は「物損事故と人身事故の違い」についてお話をします。
事故に遭うと警察署に届け出を出します。
その際に、物損事故または人身事故の届け出を行うことになります。
では、物損事故と人身事故では何が違うのかと言いますと
物損事故・・・ものが破損し、ケガをした人がいない事故
人身事故・・・生命や体に損害が出る事故
となります。
最近は物損事故でもけがを見てくれるからということで
ケガをしているにもかかわらず人身事故の届け出をしない方が増えケガの補償をしっかりと受けることが
できなくなり泣き寝入りするケースが増えているからです。
人身にすると免許証の加算点数がなどと気をつかわれ
物損でけがを見てくれるから物損で届け出をすると
しっかりとけがを補償していただけなかったり
診断書がないためけがが事故との因果関係がわからなく
早期に打ち切りとなってしまうケースがあります。
気を使ったために自分の体が保障されなくなるということではいけません。
物が壊れけがや不調がない場合は物損事故
ケガや不調で体に違和感や痛みがあれば人身事故
として届け出をするという基準を持ってください。
また、物損事故で届け出を出しても
事故から5~10日目ぐらいの間であれば人身事故に切り替えることができます。
これ以上の日数が経過していても届け出は出せると思いますが
事故と体の痛みや不調の因果関係がわからなくなり
認めていただける可能性が低くなります。
事故に遭ってしまった場合警察の届け出を行い
病院にすぐに受診しましょう。
ハピネスグループでは各店舗において無料の交通事故相談会を開催しております。
迅速に対応させて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。
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