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交通事故の時効について

2018年9月2日

こんにちは、ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの山本です!
今回は交通事故の時効についてです。
どういうことかというと、交通事故に遭ってから行う損害賠償請求には、期間(期限)があります。損害賠償請求をしないままこの期間を過ぎてしまうと時効となり、請求ができなくなってしまいます。
その期間とは、被害者の受けた被害(ケガ)の判明と、それを加えた加害者が判明した時から3年です。
と言っても、その日のうちに交通事故に遭ってしまったらその場で警察を呼んで現場検証を行い、相手の連絡先を教えてもらい病院へ診察に行き診断書をもらう事がほとんどだと思います。
事故に遭ってケガをして、相手と挨拶だけ交わしてそのまま何もせずに過ごして3年後に「そうだ、あの時の事故の損害賠償請求をしなくちゃ!」なんてことはまずないでしょう。
なのであまり気にするほどの事ではないかと思います。
ただ、自分の受けた被害はすぐに判明しても、相手(加害者)が判明しないケースもあります。そう、いわゆる轢き逃げ、当て逃げです。
自分は一切過失がないのに、加害者がわからないために自分の保険を使うのは不条理です。そうなったら、もちろん警察は加害者を捜索してくれます。早く加害者を見つけて損害賠償請求をしたいけど、3年たっても見つからなかったら時効でもうダメなの!?と不安になりますよね。その場合、加害者が見つかるまでは時効期間は20年まで延びます。
現実として見つかるまでの間、治療もなにもせずにずっと我慢するわけにもいきませんので、自分の保険や保障を使わざるを得ない事もあります。しかし後に加害者が見つかったら、交通事故自体の請求に加えて、そのあたりの事もすべて損害賠償請求をしましょう。
20年の間に加害者が見つかったら、その時点から改めて最初に書いた3年の時効期間がスタートします。
今回はあまり知らなくても問題はない事ですが、そういった規定もあるんだ、と知っておいて頂けたらと思います。

もし交通事故に遭われましたら、その場すぐで構いませんので一番にご連絡ください。必ずお力にならせて頂きます。

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