皆さん、こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの 阿保です。
今日から3連休を楽しむ方は多い事でしょう。
特に今は紅葉の季節で、
私の住んでいる愛知県でも色々な箇所で紅葉の見頃を迎えています。
しかし、気を付けて下さいね。
綺麗な景色に見とれてしまい接触事故を起こさない様に心掛けて下さい。
さて今回は『 交通事故治療で健康保険は使えるのか? 』を書かせて頂きます。
では、健康保険が使えないケースとはどういうものがあるのか?
・仕事上でのケガや病気の場合
仕事中ケガや病気については健康保険が使用できない可能性があります。
仕事中に発生したケガや病気に対しては労災保険による給付が出る可能性があるからです。この仕事中とは実際の業務中の他、通勤途中に起きた事故も対象になります。
労災保険の適用となれば医療費は労災保険から給付されます。その為、健康保険の給付が二重になってしまうことから同時に受けられなくなっています。
・第三者が原因のケガや病気
「第三者行為による傷病届」という書類を加入している健康保険へ提出します。
そうすることで、被害者側が支払った医療費が還付され、本来負担すべき加害者側へ健康保険から請求するようになるのです。
第三者行為による傷病届は第三者が原因のケガや病気であれば提出することができます。
・保険適用にならない治療を受けた場合
保険認可が下りていない先進医療などの事です。
また、接骨院で受けた場合でも、急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷(肉離れなど)といったものや、骨折・脱臼(医師の同意が必要)への施術以外は健康保険が使用できません。
では、交通事故の場合は?
厚生省からは「交通事故でも健康保険が使えますよ」という内容の通達が出されていますので、大丈夫です。
しかし、条件があります。
交通事故によるケガで健康保険を使うには加入している健康保険の保険者(全国健康保険協会など)に対して
「第三者行為による傷病届」を届け出る必要があります。
これは、第三者の行為によってケガを負った場合の治療費は、加害者が負担するものであるからです。
被害者が健康保険による給付を受けた場合は、保険者はこの部分について加害者に請求することになります。また、被害者が加害者と保険者から重複して損害の補てんを受けることを防ぐ意味合いもあります。
最後になりますが、交通事故での治療において我々接骨院でもお役に立てる事があります。
交通事故での治療を受けるために質問したい内容についてハピネスグループでは無料相談も行っております。
交通事故のことならご相談下さい。
ハピネスグループ交通事故専門HP
https://koutsujiko-navi.com/
交通事故治療に関するお問い合わせ・ご相談
名古屋ハピネス鍼灸接骨院 名駅院
052-414-5300