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自分が加害者になってしまった場合の対応法

2019年3月1日

こんにちは!ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのT鈴木です!

いよいよ3月になり少しずつ暖かさも増してきました。ここ岡崎市には桜のお花見スポットが多くありますが、ハピネスグループの事務所横を流れる早川の桜も、毎年とても綺麗な姿を見せてくれるので、もう少しの間春の訪れを楽しみにしたいと思います。

さて今回のテーマは「自分が加害者になってしまった場合の対応法」です。

交通事故を起こさないために誰でも安全運転を心掛けていると思いますが、思いがけず事故を引き起こしてしまった場合の対処法についてお話しさせて頂きます。

【事故を起こしてしまった現場で行なうこと】

①負傷者の確認と救護措置

負傷者の救護義務は道路交通法72条に規定されており、義務を怠ると「救護義務違反」となり道路交通法違反となります。

②警察への事故の報告

事故でのケガも軽く、物損の程度も軽かったので警察に連絡せずに済ませてしまうと、報告義務

違反となります。後に様々なトラブルの原因となる事もありますので、必ず警察に報告をしましょう。

③2次損害の発生回避

周囲に事故が起こっていることを伝えることも重要です。ハザードランプ、三角表示板、発煙筒など事故発生を伝え、事故の拡大を防ぎましょう。

交通事故の加害者になった場合、民事上の責任、刑事上の責任、行政処分の責任を負う事になります。

また、被害者の方へのお見舞いや謝罪などは相手方の気持ちを十分配慮して、誠意を持って対応しましょう。被害感情が大きく対応が難しい場合は、保険担当者や弁護士に相談しておくと良いでしょう。

自動車を運転する以上、安全に運転する義務があります。もちろん事故を起こさない事が最善ですが、不本意にも事故を起こしてしまった場合は今回のテーマの様に初期対応の大切さを知識として蓄えておくと良いです。

 

もちろんこれが全てではありません。交通事故でお困りの方にはハピネスグループでも無料相談を承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

 

ハピネスグループ交通事故専門HP

https://koutsujiko-navi.com/

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