皆さん、こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの 阿保です。
今年は、花粉の飛散量が多く、花粉症の私はとても辛い日が続いています。
車の運転中も目がかゆくなり運転に集中出来ない事もありますが、慌てずに安全運転を心掛けています。
さて今回は『 交通事故専門用語を解説します 』を書かせて頂きます。
交通事故専門用語、その中でもよく耳にする専門用語に絞らせて書かせて頂きます。
【慰謝料】
被害者が負った精神的な苦痛に対して支払うお金です。
【逸失利益】
交通事故に遭わなければ得たであろう利益のことで、主婦など、実際に仕事に就いていない人でも認められます。
【内払金制度】
被害者の治療が継続していて、既に支払った治療費を自賠責保険に請求できる制度のことです。
【加害者請求権】
加害者が被害者に損害賠償金を支払った後に加害者自身の自賠責保険に対して保険金を請求できる権利のことです。
【過失相殺】
被害者と加害者、双方に問題があった場合に加害者だけでなく被害者も損害額の何割かを自己負担することをいいます。
【過失割合】
過失相殺の場合に、加害者と被害者がそれぞれ損害額のうち何割を負担するかを表したものです。
例えば、加害者の過失が60%、被害者の過失が40%であったとき、過失割合は6:4と表されます。
【休業損害】
自動車事故による休業などで、収入の減少があった場合、又は有給休暇を使用した場合に発生する損害の事です。
【後遺障害】
事故後、治療を続けても治らなかった症状のことで、症状固定後さらに治療が必要な状態の事。
【示談】
示談とは、交通事故などの損害賠償を当事者の話し合いで解決することです。
【自賠責】
「自動車損害賠償責任保険」の事で、自動車を所有する場合に強制的に加入しなければいけない保険です。加害者を通さずとも、加害者の自賠責保険会社に直接賠償金を請求できます。
【症状固定】
障害が残っていて、これ以上治療を続けても症状がよくなることはない状態のことです。
【損害賠償】
相手の身体や財物に損害を与えたとき、それを補償するためのお金を支払うことです。
【任意保険】
自賠責保険とは別に、自動車の所有者が任意で加入する保険のことです。
一般的に皆さんが入られている自動車保険がこれにあたります。
最後になりますが、交通事故での治療において我々接骨院でもお役に立てる事があります。
交通事故での治療を受けるために質問したい内容についてハピネスグループでは無料相談も行っております。
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