こんにちは ハピネスグループ交通事故専門
アドバイザーの土屋です
2019年のGWは『10連休』と例年にない
大型連休となりました このような時は
もちろん交通量が多くなります そして
「せっかくの連休なのでちょっと遠くまで
車で出かけよう」と普段ほどんど運転
しない方がハンドルを握るケースが
増えます 渋滞や疲労で集中力が
低下し 危険を見落としがちになります
以上さまざまな事が重なり GW中ほぼ
毎日 交通事故のニュースが流れていました
安全運転を心がけて事故に遭わない様に
注意しましょう
今回は『交通事故の治療の打ち切りの対処法』
についてお話をいたします
交通事故でケガを負った時 治療費の負担は
被害者が加害者側に請求できます
いつ請求するのかというと
「治療終了後」もしくは「症状固定の後」
となり 損害賠償金(示談金)の一つとして
治療費が支払われるという流れになります
しかし これでは被害者は治療が終わるまで
治療費を立て替え続けなくてはならなくなり
一次的とはいえ 金銭的に負担がかってしまい
生活に支障が出たり 治療費を支払えなくなり
治療を満足に受けられなくなる可能性があり
ます
そこで実際には 加害者が加入している任意保険
会社が自賠責保険で補償される上限120万円を
超える範囲の損害賠償の手続きをスムーズに
代行する「任意一括(にんいいっかつ)」という形で
被害者の代わりに治療費をひと月毎に病院や
接骨院に支払うサービスが一般的となっており
被害者には負担がかからない様になっています
その他にも通院に必要な交通費・駐車場代なども
ひと月毎にまとめて領収書を提出する事で
保険会社から被害者へ支払いしてもらえます
※今回「任意一括制度」に関しての詳細は省略いたします
一見 被害者にとって とても親切なサービスだと思いますが
事故から数カ月経過すると 一方的に相手の保険会社
から「治療の打ち切り」を通告してくることがあります
(骨折や大きな外傷ではなく よくある症状の「むち打ち」
の場合だと 2~5か月ほどで治療終了を求められる例が
多いと感じます) そこで被害者が困ってしまうのは
「まだ体に痛みがでていて治療を継続したい」場合です
どうして被害者が納得できない状態でも治療終了を
通告されるかというと 保険会社が蓄積している
過去の交通事故の症例データを基に「そろそろ症状
が改善しているのでは」「このまま治療を続けても
改善が見られないのでは」と判断しているからです
ただし保険会社の担当者は被害者の治療をしている
訳ではないので 実際の痛みのレベルや症状の改善
度合いは分かりかねますし 「症状固定」を判断する
のは保険会社ではなく医師であって 主治医が必要性
を認めていれば 治療を継続することができます
ここで重要なのは『主治医と良好な関係を築いている』
ということです 具体的には定期的に主治医の診断を
受け 治療経過を判断して頂きましょう(最低でも月1回
可能ならば隔週1回以上診察してもらう)
いくら接骨院をメインで通院していても 医学的知見から
言うと 医師の治療経過は絶大です
まず治療終了の通告が来たら
①症状の経過を具体的に説明し 主治医と相談して
くる旨を伝え 承諾の返事を即答しない
②主治医に相談し治療継続の必要性を認めてもらい
それを基に保険会社の担当者と交渉する
ただし相手は交通事故に関して交渉のプロですので
どうしても納得できない時は弁護士に相談する方法も
あります
③医師が治療継続の必要性を認めていても 治療費の
支払いが打ち切られることもありますので”必要な治療”
ならば 損害賠償時に治療費が支払われる可能性は
高くなります そこで「健康保険に切り替えて自費通院を
続ける」選択もできるのです
以上が対策となるのですが 事前にできることもあります
・治療日数を極力多くして 治療意欲の高さ 治療の必要性
を書面上の記録として残す(ひと月毎で病院 接骨院から
治療代の請求書を作成して保険会社に郵送しています)
「仕事や家事 育児などで忙しくてなかなか時間がとれない」
と仰る方もみえます 確かに容易ではないことはお察し
いたします ここで考えて頂きたいのは 補償期間には
限りがあるという事と 事故後からしっかりケアをして
いかないと 本来よくなるはずの症状が残ってしまい
何年後に古傷となってご自身を困らせるかたちに
なってしまうリスクがあるという事です
そのような患者様が実際にいらっしゃるので
ベストを尽くして頂きたいと切に願っています
交通事故治療でお悩みのかた ご相談お待ち
しております
【ハピネスグループ交通事故専門HP】
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