みなさんこんにちは。
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのT鈴木です。
先日出勤の際に近くの小学校の前を通りかかった時のこと、車通りの多い道路のため
正門前には横断歩道があります。道の両側には5人ずつ、約10人の交通指導員さん達が
元気な声で挨拶をして交通安全を呼びかけています。
改めてボランティアの方々のおかげで安全が守られている事を感じると共に、
感謝の気持ちで一杯になりました。
道路を使用するのは車だけではありません。自転車や人も当然毎日使用しています。
そこで今回のテーマは
『自転車と接触して怪我をしたけど、そういう時は治療できるか』をテーマにお届け致します。
自動車やバイクなどには強制保険という形で自賠責保険に加入する事が義務付けられています。
さらに高額な補償をしなければならないような万が一のために任意保険にも加入するのが一般的です。
しかし自転車には強制保険がなく、任意で加入する形の保険、つまり未加入のケースで
自転車を運転している事も多いのが実際です。
自転車はエンジンこそついてはおりませんが、そのスピードから交通事故の危険性はかなり高い乗り物です。
自転車と自転車、もしくは自転車と歩行者の事故の場合の損害請求のパターンはいくつかあります。
①相手側の任意保険に請求をする
これは相手側が任意保険に加入している場合になります。
②自分の任意保険に請求する
これは自分が加入している自動車の任意保険の『人身傷害保険』や『無保険者傷害保険』などの特約を使うやり方です。
③相手に直接請求する
相手側が任意保険に加入していない場合に直接請求する方法です。
自転車を運転しているのは未成年の方も場合も多く、後遺障害認定なども使うことができないため、
トラブルになる事が多いのが自転車事故の特徴です。まずは自転車の運転でも任意保険に加入すること、
自身の保険を確認することが大切です。
ハピネスグループではこのような難しい案件に際しても、交通事故を専門とする弁護士さんと提携して
対応しています。無料相談につきましては事前にご連絡頂けますと幸いです。
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