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自分が加害者になってしまった時の対処法

2019年11月8日

みなさんこんにちは

ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です

そろそろ秋の気配が高まり、紅葉の話も出てくるようになりました。私は毎年、足助の香嵐渓まで足を運びますが、香嵐渓までの道のりは一本道で大変混み合うことで有名です。通常ならば自宅から1時間ほどで到着する距離ですが、紅葉のシーズンになるとそうはいきません。2時間以上は覚悟しなければならないでしょう。長時間の車の運転は披露するばかりではなく、渋滞による単調な運転により集中力も欠如していきます。どんな時でも安全を意識して事故を未然に防ぐ努力に努めましょう。

今回のブログのテーマは『自分が交通事故の加害者になってしまった時の対処方法』についてです。
自動車を運転している際、どんなに安全運転、防衛運転に努めていても、ほんの一瞬の不注意で交通事故の加害者になってしまうこともあります。被害者に対しては事故を起こしてしまった後の加害者側の対応で、事故後に与える影響も大きく変わってきますので、正しい対応をおぼえておきましょう。

【事故直後に行なうべきこと】
①被害者の負傷状況を確認して救護する
救護義務は道路交通法72条に規定されており、怠ると救護義務違反となります。

②警察への事故の連絡
警察への事故の報告を怠ると、報告義務違反となり、自賠責保険が使えなくなるケースもありますのでご注意下さい

③二次被害の発生の回避
①②のあと、事故車両を動かせる場合は速やかに安全な場所に移動させましょう。事故が発生していることを周囲に知らせる為の発煙筒や三角表示板などを使用しましょう。
交通事故により被害者はもちろん、加害者の人生や生活に大きな影響を与えてしまうことになります。重度の交通事故を未然に防ぐ為には、車を運転する責任を自覚する事が大切です。

みなさんも安全運転、防衛運転を心掛けましょう。
交通事故のことなら是非ハピネスグループにご相談下さい。

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