こんにちは‼︎
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK鈴木です。
新型コロナウィルスの感染対策に「手洗い」を奨励されています。手洗いで洗い残しが多いのは親指から母指球(親指の付け根)だそうです。手洗いの参考にどうぞ‼︎
今回のテーマは
「自転車と接触して怪我をしたけど、そういうケースは治療できますか?」
自転車であろうと自動車と考え方は同じです。
【歩行者がけがをした場合】
- 治療費
- 通院交通費
- 付添看護費
- 入院雑費
- 入通院慰謝料
- 休業損害
- 物損(汚損した衣服等の買替費用など)
【歩行者に後遺障害が残った場合】
- 後遺障害慰謝料(程度により近親者分も)
- 後遺障害逸失利益
- 家屋改造費、車両改造費、義手等の装身具費用
【歩行者が死亡した場合】
- 死亡慰謝料(本人分及び近親者分)
- 死亡逸失利益
最近では、自転車を走行する方のマナーが問われています。
スマホ運転や、イヤホン運転など
安全運転義務違反となっていることと
もし事故で相手に損害を与えてしまった場合
何千万円という支払いを命じられた判例もありますので、
自動車、自転車、歩行者みんなが安心していられる世の中に
なるために、譲り合いの心でいきましょ!!
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