こんにちは。
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK-鈴木です。
今回は「自賠責保険と任意保険」についてお話します。
自動車を公道で走行させるためには
自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき強制的に保険に加入しなければなりません。
この強制保険を自賠責保険と言います。
任意保険は字のごとく任意で加入をするものですが、
自賠責保険では補償に限度がありますし、被害者の対人補償しかなく、
被害者の車やガードレールといった物損事故の補償はゼロです。
【自賠責保険の補償限度額】
●死亡:3000万円
●ケガ:120万円
●後遺障害:
・神経系統、精神、胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合は、常時介護で4000万円、随時介護で3000万円
・上記以外の後遺障害は、75万円~3000万円
大きな交通事故になると、何千万、さらに何億円の損害を補償しなければ
ならなくなります。
潤沢な資産をお持ちの方なら補償できるのかもしれませんが、
万が一に備え任意保険の加入は必要でしょう。
【自賠責保険に加入していない自動車への罰則】
・自賠責保険未加入の場合:1年以下の懲役または50万円以下の罰金(第八十六条の三)
・自賠責保険の証明書偽造や変造:1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(第八十六条の二)
・国土交通省が定めた車検を怠った場合:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(第八十七条の二)
・自賠責保険未加入の状態で自動車を運転した場合:30万円以下の罰金(第八十八条) など
自賠責保険に加入しないと刑事処分(懲役)まで科せられることもあります。
自賠責保険は、どの損害保険会社を通じて加入しても保険料や補償内容に違いはありません。
しかし、任意保険は保険会社ごとに保険料や補償内容、付帯されるサービスが異なりますので、
任意保険を選ぶ際は、保険料だけでなく、十分に検討してから加入することが重要となります。
ハピネスグループでは 交通事故でのお悩みや
ご相談 常時受け付けております
まずはお気軽にお問い合わせ下さい!
【ハピネスグループ交通事故専門HP】
https://koutsujiko-navi.com/
交通事故治療に関するお問い合わせ・ご相談
名古屋ハピネス鍼灸接骨院 名駅院
052-414-5300