皆さん!こんにちは😃交通事故アドバイザーの神谷明日哉です!
まだまだ続く熱い夏ですがエアコンつけっぱなしの方も多くいますよね。私もエアコンをつけっぱなしの事が多く、家から外に出たくないなぁと思う気持ちが多くなります。その中、懸念されるのが熱中症です🥵運動不足なのにエアコンの部屋に居る。水分不足にもなるし、食欲もないような状態が続きます。本当に軽く散歩するだけでも🚶♀️全然構いません!是非、日課にしてみましょう!
今回のテーマ「事故に遭ったけど運転者じゃないから無関係?」というテーマを紹介します。
通常なら車の事故の責任は運転者が負うものであり、同乗者は責任を負わないのが原則です。しかし場合によっては事故の責任の一部を負うこともあります。たとえば運転者がアルコールを摂取したことを同乗者が知りながら、運転を制止せず車を走らせて事故に至った場合、同乗者も責任を問われることがあります。また運転者の運転行為を煽って危険な運転をさせたり、しつこく話しかけて運転の邪魔をしたりした場合も同様です。 加害者側の車両に同乗していて事故に遭ったら、相手方に死傷の全額について賠償請求を行うことが困難になります。事故で生じた損害については、両者が負う過失割合に応じて負担額が定まるからです。加害者は過失割合が大きいので、被害者より賠償の負担も大きくなるのです。むしろ相手方から賠償請求された場合に、同乗者も加害者の一員として事故の責任を負って賠償の負担を強いられることもあります。ただし同乗者が事故で怪我をしたときに相手に請求できないとしても、自分が同乗していた車の運転者に賠償請求できる可能性は残っています。 運転者は同乗者が怪我をした場合に備えて人身傷害保険や搭乗者傷害保険に加入していれば、自賠責に加えて同乗者の入院治療費を保険会社に払ってもらえます。人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、いずれも事故で同乗者が死亡したり怪我をしたりした場合に補償してくれる保険です。どちらも過失割合に関係なく補償されます。過失割合とは、事故を起こした両者の責任の大きさを比較してそれぞれの負担額を決める比率のことです。不真正連帯債務は、同乗者に対して全額を払う義務が、加害者と被害者側の運転者の双方に課せられることを意味します。過失割合により加害者が賠償を免れる分を、自分の同乗していた車の運転者に請求できるのです。被害者側の車両に同乗していた場合、まず加害者に賠償請求できます。加害者が加入している対人賠償の保険を利用すれば、死亡や怪我の補償をしてくれます。しかし、加害者が任意保険に加入しておらず自賠責保険だけでは補償額が不十分である場合でも、自分が同乗していた車の運転者に賠償を求めることができます。
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