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Q&A自賠責保険の自己負担は?

2016年6月6日

皆さんこんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの藤田です。

最近、日の入りの時間が遅くなり、
夕方になると夕日のまぶしさで帰宅中の車の運転時に
まぶしくて前が見えにくく、信号など色が分からないことが多くありませんか?
この時期の交通事故が多く発生する時間が夕方の日の入り前の時間です。
この時間をさけて運転できると非常に交通事故の発生件数を
下げることができるのではないでしょうか。
皆様も夕方の車の運転はいつも以上に気を付けてくださいね!

今日の本題ですが、交通事故でのケガやむち打ちに対する治療費ですが
自賠責保険や任意保険を使用しても基本的には窓口負担金額は0円です。

交通事故が原因のケガやむち打ちなどの治療をする際に治療方法は大きく分けて2つになります。

1自由診療
 自由診療とは加害者が加入している自動車保険(自賠責保険、任意保険)を
使って治療する方法

2保険診療
 保険診療とは健康保険や労災保険を使って治療する方法

自由診療は加害者の自賠責保険を利用した場合は120万円と上限が決められています。
この120万円は通院費、慰謝料、給料補償、交通費などの合計となります。
万が一120万円の枠が超えてしまった場合、任意保険が補てんをしてくれるため
交通事故の治療は基本的には窓口料金は0円となります。
加害者に自分がなってしまっていても、任意保険の契約内容によっては
任意保険を使用しての治療が可能な為、窓口負担金は基本的には0円となります。

交通事故は遭わない、起こさないが一番です。
万が一事故を起こしてしまった!事故に遭ってしまった!という方は
ご気軽にハピネスグループにご相談下さい!

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