ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK.鈴木です。
今回は、転院(今通っているところから他のところへかわる)についてです。
転院の理由として
①身体の改善が難しい
②診療時間に間に合わない
③遠い
④通院先の先生と合わない
などなど
他の病院や整骨院などに行ってみるのもいいかもしれません。
手続きは簡単!!
相手の保険会社の担当者へ
「〇〇接骨院へ変わりたい」と伝えてください。
たったこれだけです。
「交通事故に遭ってしまい、整形外科に通っていましたが、あんまり痛みが改善しませんでした。」
「知っていたら、もっと早くに転院したのに…。」
そういったお声をよくいただきます。
意外と知られていないのですが、接骨院・整骨院も
厚生労働省より認可を受けている医療機関ですので
交通事故・むち打ちの施術に対し自賠責保険が適用できますし
他医療機関(整形外科・整骨院など)からの転院や
整形外科と同時に通院することもできます。
保険会社さんの中には接骨院・整骨院で施術を受けることを認められない
と言われる方もいらっしゃるようですが、通院先を決める権利は
施術を受けるご本人様にありますので、ご安心下さい。
もし保険会社との交渉が難航していたり、手続きが難しいようでしたら
交通事故専門の当院にまでご相談ください。
一人でも多くの方に健康な毎日を取り戻すサポートをします!
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