おはようございます。
ハピネスグループ交通事故アドバイザーの柳田です。
3月に入り愛知県内の非常事態宣言も解消されましたが・・・
まだまだ油断は出来ませんね!
早く安心して生活できる日が来ることを切に願います。
今回のテーマは
『助手席に乗っていて事故に遭い怪我をした場合』
このような状況の時は
2つの保険の補償がございます。。
①人身傷害保険
記名被保険者及びそのご家族がご契約の車または他の車に搭乗中や
歩行中などの自動車事故にて死傷した場合に保険金をお支払いする補償です。
ご家族以外の方は、ご契約の車に搭乗中の場合のみ保険金をお支払いします。
②搭乗者傷害保険
ご契約の車に搭乗中の全員を対象に、死亡・後遺障害・医療保険金が
支払われる保険です。過失割合の影響で支払われる保険金額が変動する事はありません。
上記の2つの保険が搭乗されている方に保障される保険になります。
ご自身の任意保険の契約内容をご確認頂けましたら幸いです。
もし付加されていない場合にはお勧めできる補償内容かと思います。
あくまでも任意ではありますが、ご家族や友人などを乗せる機会がある場合には
あると良い保険ではあります。
ハピネスグループでは、交通事故でのご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
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http://koutsujikonavi.com/
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