おはようございます😃交通事故アドバイザーの神谷明日哉です。
桜が綺麗な時期になってきましたね。今年こそは子供と一緒に花見に行きたいなーと思っています。ただ、まだまだコロナウィルスの感染が続く世の中です。今日ニュースでどこを目指した緊急事態宣言解除なのかを考えた行動が大事だと伝えておりました。確かになと感じました。緊急事態宣言解除で終わりではないです。次に備えた事を考えないと、いけない事を学べました。
今回のテーマ、人身事故と物損事故の違い
人身事故の場合、加害者の運転者には自らの不注意な運転により怪我をさせてしまったということ。
この際にでも使える保険をおさらいしましょう。
事故があった際にお相手方にケガがあった場合、対人賠償責任保険が適応となります。
ご契約の車の事故により、お車の搭乗中の方や歩行者などを死亡させたり、ケガをさせたりして法律上の損害賠償責任などで支払われます。
自動車事故で死亡または後遺症害を負ったものの、相手の車が不明、もしくは無保険の場合などで.相手側から十分な補償が得られなかった場合に無保険車傷害保険が適応になります。
搭乗中や歩行中に、自動車事故で死傷した時に人身傷害保険が適応になります。
自動車事故で他人を死傷させてしまった場合に対人賠償保険が適応になります。
ご契約のお車に搭乗中の方が、自動車事故によって死傷してしまった際には搭乗者傷害保険が適応となります。
物損事故においてそれ自体では刑事処分や行政処分を受けないものとなっております。
また分からない事や悩まれている方がおられましたらいつでもお気軽にご相談ください。
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