こんにちは、ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの山本です。
今回は『自賠責保険適用で通院した場合、慰謝料はどうなるのか?』です。
まず慰謝料ってなに?というところですが、慰謝料とは、「事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金」のことです。一日につき4,200円が支払われます。慰謝料の対象になる日数は、治療期間と実治療日数によって決まり、どちらか少ない方になります。
※治療期間・・・事故に遭い、人身事故扱いになって、保険適用開始日から終了日まで
※実治療日数・・・その期間の中で実際に通院、治療した日
休業損害とは、交通事故によりケガや通院で仕事をする事ができなくなり、得られなかった所得のことです。1日につき5,700円支払われます。明らかな場合は1日につき19,000円を限度として実額が支払われます。
後遺障害による損害の限度額は等級によります。被害者一人につき最高4,000万円から75万円まで14等級まであります。
予期せぬ交通事故によるお怪我、それによる業務の支障などにはしっかりとした賠償金が決められています。1日も早く痛みを取り除き、通常通りの生活を取り戻すためにしっかりとした補償を受けましょう。
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