こんにちは、ハピネスグループ交通事故アドバイザーの山本です。
「交通事故に遭ってから、1ヶ月後に痛みが出た場合」
交通事故に遭い、事故直後にはっきりとした痛みがある場合は医師の診断を受け、事故による負傷であるとの因果関係を証明してくれる診断書が発行されます。
その発行された医師の診断書に基づき、治療が開始されるという流れが一般的です。
正確には
①交通事故発生 (警察に連絡)
②警察による事故処理 (現場検証、聴取など)
③病院に受診 (診断書をもらう)
④診断書を警察に提出 (人身事故扱いになる)
⑤通院先を決めて保険会社に連絡 (その後、保険会社から通院先に連絡)
⑥治療開始
事故に遭った後1ヶ月が経過している場合、今の症状が交通事故によるものなのか、日常生活などによる事故以外のものなのかの医学的判断がつかなくなります。したがって交通事故の治療を受けることができるかどうかは、まず医師が痛みと事故の因果関係を認めるかどうかに左右されます。
仮に医師が認めた場合、次は自賠責保険を取り扱う保険会社や調査会社がそれを認めるかどうかという問題があります。
今回のケースは事故後1ヶ月からの痛みの訴えであるため、自賠責保険での治療ができるかどうかの判断は非常に難しいケースになります。
遅くとも事故後10日以内には病院を受診し事故でのおケガの診断をしていただく事をおすすめ致します。
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