こんにちは 交通事故専門アドバイザーの土屋です
先日オリンピックが閉会式を終えました 開催まで
たくさんの障壁があり 代表選手の方々はコンディ
ションを調整するのに人並みならぬ苦労をされたと
思います
その環境下で日本選手団は大会史上最多の58個のメ
ダルを獲得したことに驚きました
次々とメダル獲得の速報が流れ圧倒されました コ
ロナ禍で落ち込んでいる心を明るく元気にしてくれ
たことに感謝です お疲れ様でした!
今回は「交通事故被害者が補償される内容」につい
てお話しいたします
不慮の事故に遭い被害者になってしまった場合には
さまざまな補償が受けられます
基本的には加害者側の自賠責保険が適用されます
自賠責保険は全ての車が強制的に加入している保険
です
補償内容は以下の3つに分類されます
♢傷害(ケガ)による損害
「治療関係費」「文書料」「休業損害」「慰謝料」が被害者1人につき 120万円を限度に支払われます
※休業損害とは事故により発生した収入の減少(限度額1日19,000円)
※慰謝料は1日4200円 実治療日数×2と治療期間の少ない方で算出
♢後遺傷害による損害
後遺障害とは自動車事故により受傷した傷害(ケガ)
が治った時に身体に残された精神的又は肉体的毀損
状態のことです
第1級(3000万円)〜第14級(75万円)とそれぞれの等
級において限度額が決まっています
補償内容は 「逸失利益」「慰謝料等」
※逸失利益とは後遺症による労働能力の減少で将来発生するであろう減収額
※慰謝料等 第1級(1,150万円)〜第14級(32万円)が支払われます
♢死亡による損害
「葬儀費」「逸失利益」「慰謝料」が被害者1人につき3,000万円を限度に支払われます
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