皆さんこんにちは!
ハピネスグループ交通事故アドバイザーの柳田紳です。
梅雨のような長雨も落ち着きましたが・・・コロナ感染の落ち着きはまだまだ先のような!早く日常の生活が取り戻せると良いですね。私もワクチン接種の予約が9月末に取ることが出来ました。嬉しい限りです。。
今回のブログのテーマは『通勤途中の交通事故は労災?』
このテーマについてお伝えしたいと思います。
通勤途中に事故に遭ってしまった場合、労災保険が適用されます。
労災保険を適用する場合、就業場所に通勤するための合理的な経路である必要があります。
対象者は正社員や契約社員、嘱託社員、アルバイトやパート、日雇い労働者を含むすべての従業員となります(海外派遣者・代表権・業務執行権を有する役員は適用外)。
【条件】
①会社に届け出ている通勤経路(就業場所と自宅の往復)で事故に遭った
②社用車で取引先に向かう途中で事故に遭った
③早退し、病院で診察を受けた帰りに事故に遭った
交通災害が発生し、労災保険を適用するためには、事業者、従業員双方の手続きが必要です。
労働災害(労働事故)が発生し、従業員が休業または死亡した場合、事業者は遅延なく労働者死傷者報告を労働基準監督署長に提出します。
一方で、労働者が療養補償給付や休業補償給付、そのほかの保険給付を受けるためには、従業員自身で労災保険を申請します。
接骨院では労災申請用紙【通勤災害用 様式16号の5】にて申請可能です。
ハピネスグループ7店舗全てにおいて、労災保険の使用が可能になります。交通事故での自賠責保険以外でもしっかりとご相談をお受けいたします。
お気軽にご相談下さい。
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