こんにちは ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの 前川です。
今回は、『自損事故保険』について書かせて頂きます。
交通事故には、必ず相手がいるとは限りません。
車を運転していると、「電柱にぶつかってしまった」とか、
「ガードレールに接触してしまった」などの、単独事故があります。
こうした事故の場合、「他人」である、同乗者の傷害については、
その車の『自賠責保険』が使えますが、
運転者本人の傷害には使うことができません。
また、車対車の事故でも、
「信号待ちで停車している車への追突」や
「センターラインをはみ出して対向車と衝突」といったケースのように、
すべての過失が一方の運転者にある事故も少なくありません。
相手の車の過失がゼロならば、
たとえ運転者がケガをしたり死亡しても、
相手の車の自賠責保険や任意の対人保険は支払われないのです。
こういう事故が起こったときに最低限の補償をしてくれるのが、
任意保険の「自損事故保険」です。
運転者(被保険者)が自らの責任で起こした自動車事故によって死亡したり、
傷害または後遺障害を被った場合に保険金が支払われます。
自損事故保険は、
『自賠責保険や人身傷害補償保険などから補償を受けられない場合のみ』
支払われますのでご注意ください。
自損事故保険はドライバー自身を守る最低限の補償です。
自損事故保険の上限は、
死亡保険金が1名につき1,500万円、
後遺障害保険金が1名につき50万円~2,000万円
といった必要最低限のものとなっています。
また、入院や通院があった場合については
入院時入院日数1日につき・・・6,000円通院時通院日数1日につき・・・4,000円 (入院・通院合わせて1名ごとに100万円限度
が支払われます。
※特約については、その内容が保険会社各社によって異なる場合があります。詳細については、該当商品の約款等で必ずご確認ください。
自損事故保険は、任意保険に加入すれば、
ほとんどが自動付帯と言って、
自動的に加入ししていることが多いです。
一度、自分の加入している自動車保険を見直してみてください。
人身障害補償保険、もしくは自損事故保険に加入しているのであれば
もし万が一、単独事故を起こしてしまっても、
この保険を使っての交通事故治療を行うことができます。
単独事故だからとあきらめずに、こういう時は
ご加入の保険会社さんへご相談してみてはいかがでしょうか?
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名古屋ハピネス鍼灸接骨院 名駅院