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交通事故による後遺障害について

2016年10月7日
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザー鈴木です。
 
今回は交通事故による後遺障害についてお話させていただきます。
 
事故後、ある一定期間治療を行っても後遺症が残ることがあります。もうこれ以上治療してもよくならない、ということになると「症状固定」になります。この「症状固定」後に自賠責に対して「後遺障害等級」の認定申請をします。そして自賠責によって等級認定されれば「後遺障害」が残ったということになります。
 
交通事故の後遺障害の認定を得るには「傷病が治った時に残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」である事が必要とされています。
 
これらを事故の様態、受傷の転機、愁訴の一貫性、症状の経過、他覚的所見、症状固定時期の妥当性といったような項目に分け、全ての項目で「残った症状がそれぞれに該当するか?」を検討し等級を判断します。もちろん、これらは被害者が積極的に立証しなければなりません。
 
交通事故直後に後遺障害が残る事が予想できる場合はもちろんの事、後遺障害の可能性が不明な場合でも最悪な場合を想定して、以下の4つのポイントが説明できるように通院リハビリをし、診察を要求し、医師による診断を受けるべきです。この4つのポイントはすべての後遺障害の認定に共通することで、これがクリアできていて具体的な等級の審査が行われることになります。
 
1 症状の回復が難しいと思われる障害が後遺障害と認定される
2 後遺障害が医学的に証明されていることが求められる
3 交通事故と相当因果関係がある症状でなければ等級は認定されない
4 後遺障害によって労働能力の喪失を伴なうものが等級の対象となる
 
後遺障害の認定は、被害者の公平性の観点から、これらが確認できる症状に等級を認定する決まりがあります。つまり、これらが欠けていれば、いくら症状が強く残存していたとしても、等級は認定しないというのが自賠責のいう公平ということになります。

 

正しい認定が行なわれるよう、担当医師の指示に従い治療を継続しましょう。

 

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