こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの柳田です
早いもので2月も中旬
まだまだ寒い日が続いておりインフルエンザも各地で
蔓延しています。
先日息子も『インフルエンザA型』に感染しましたが
親孝行な息子で私にはうつしてくれませんでした!
この時期は特に気をつけて『手洗い・うがい』を意識して
やっており基本を忠実に守っております(^^)
皆さまも気をつけましょう!!
さて今回の交通事故ブログは
『専業主婦の休業補償』についてご紹介いたします
交通事故の被害に遭ってしまい労働者が職務に
着けない期間を補償する制度はご存知の方は
多いかと思います。
自賠責基準では原則として1日5700円が支払われます
また、日額5700円を超える収入があることを証明できる
場合には19000円を上限に支払われます。
それでは、専業主婦の方に対しては・・・
もちろん支払いは可能!!
主婦であっても日常の家事・育児等を出来ない状態に
なってしまったは大きなマイナスになります。
それを補填してくれるのが休業損害制度です
しかし、金額は下限の1日5700円
計算方式は被害者の方の症状・状態によって
違いますが、まずは支払われることを覚えておきましょう
専業主婦の方も立派な労働者になります。
私も妻が食事・洗濯・掃除等の家事をしてくれて
元気に毎日仕事が出来ます。感謝です!!
専業主婦の方も悩まず権利をしっかり主張しましょう
ハピネスグループでは交通事故の患者様のお悩みを
解決するために日々取り組んでおります
どんな些細な事でもお気軽にご相談下さい!!
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