こんにちは ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの 阿保です。
最近は、梅雨入りしたせいで雨の日や湿気が気になってしょうがありません。
皆さんは如何ですか。また運転する時に雨だと視界が悪くなり危険と感じる事も増えたりしませんか?
スピードの出し過ぎには気を付けて、危険を回避できるくらいのスピードと気持ちにゆとりを持った行動をしたいですね。
さて今回は、『加害者・自損事故に対しての保険について』を書かせて頂きます。
先ず、加害者であったとしても過失割合が多少でもあれば、自賠責保険は適用されます。
そして、怪我をした際には治療を受ける権利が発生します。
ですので、僅かな痛みであったとしても交通事故による痛みは変化する恐れもある為、病院などに行き、治療を考えたほうが良いでしょう。
自損事故に関してですが、自賠責保険の適用外になるため自賠責保険は使用できません。
但し、任意保険での契約内容により、窓口負担額0円で治療が受けられます。
人身傷害補償
事故を起こした際、契約中の車に乗っていた人(自分も含む)への保険です。
保険内容に応じた上限額により、怪我、後遺障害、勤務出来ない間の収入減、精神的損害など、保険会社の基準により算出し、支払われます。(実損害額の補償)
搭乗者傷害補償
事故を起こした際、契約中の車に乗っていた人(自分も含む)への保険です。
人身傷害補償と似ていますが、他の保険と関係なく契約に応じた定額で支払われます。
通院費用に関係なく定額での支払いになる為、場合によっては、掛かった費用よりも多かったり、少なかったりします。
交通事故治療においてのむち打ち症状などは、早期診断・早期治療が早期回復に繋がります。
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