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自賠責保険と任意保険の違い

2017年9月8日
こんにちは、ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの山本です。 車に乗る際に、保険は必ず入っておかねばなりませんが、保険と一口に言っても、いろんなものがあります。 もっとも身近なものとしては、 自賠責保険 と 任意保険 があります。 簡単な違いとしては、自賠責保険は必ず入る強制保険で、もし入っていなければ罰則があります。 任意保険は字のとおり任意で入る保険ですので、入っていなくても罰則はありません。 内容の違いとしては、自賠責保険は基本的に事故の相手方にケガをさせてしまった場合に適用される保険です。示談の代行や自分の治療費を支払ってくれるというサービスはありません。 交通事故証明書や診断書といった書類の取り付けも、すべて被害者さんや加害者さんが行わなければなりません。 事故により壊れてしまった車(自分も相手も)や、そして自分のケガも補償はされません。 ケガの治療費や慰謝料、休業損害などが支払われますが、限度額が決められています。 「死亡」した場合は3,000万円、ケガのみの場合の上限は120万円です。 もしこの限度額を超えた治療費や慰謝料は、任意保険に加入していない場合は全て加害者さんの自腹負担となってしまいます。 自賠責保険は被害者さんを救済するための最低限の保険であり、それだけでは決して十分な補償を受けることはできません。 限度額を超えた治療費や慰謝料などに加え、壊れたお相手の車や自分の車などすべてが自己負担となってしまいます。 なので、任意保険は加入する保険会社やサービス内容によって様々ですが、上記の限度を超える支払いや自分のケガの治療費、車の修理代など、自賠責保険では賄えない多くの部分をカバーしてくれる保険であり、事故を起こしてしまった時に自身を守ってくれるものですので、強制ではないとはいえ加入する事をおすすめします。 有事の際には、まずは1本お電話下さい。
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