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示談の時期について

2017年9月29日
皆さん、こんにちは! ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの 阿保です。   最近は、朝晩と涼しさを通り越して寒く感じる日も多くなった様に感じます。 体調管理には十分気を付けてお過ごしください。   さて、今回は『示談の時期について』書かせて頂きます。   示談とは和解の一種であり、当事者同士が事件を解決することに合意することです。 その為、正しい知識や判断もなくサインをしてしまった場合、その後に『やっぱり、補償が足りない』と思っても追加請求は困難となり、本来は受け取る事が出来るはずだった補償まで自ら放棄する可能性がありますので、十分注意して下さい。   示談交渉は、怪我が治り、症状が安定してから始めることをお勧めします。   治療が終わってからでなければ交通事故による心身に生じた被害が明確となりません。 また、示談交渉によって請求する項目としては、 治療にかかった費用  治療費 仕事を休んでしまった分のお金 休業補償 交通事故により被った精神的苦痛への補償 慰謝料 後遺障害が残った場合の逸失利益 後遺症損害 などがあります。   注意しておく事 *交通事故においての示談交渉では、事故日から原則3年が時効! 交通事故の被害についての補償請求は、ひき逃げ等で相手が不明というような場合でない限り事故日から3年以内と法律で定められているようです。   ですから、示談を成立させないままで、裁判も起こさないといった場合は、被害者は受け取るべきお金を受け取れないことになってしまいますので注意が必要です。   また、加害者の場合においては、示談に応じない場合は裁判になる事が殆どのようですが、この場合の支払いは遅くなればなるほど利息がかさみ加害者側の主張に理由が無い場合には被害者へ支払う金額の負担が増えてしまいます。   *但し、下記の二つの方法で事項を中断させることが可能のようです。 ・加害者に念書を書いてもらい治療費の請求を行う(加害者が任意保険未加入の場合) ・保険会社に『時効中断承認申請書』の提出(加害者が任意保険加入の場合)     交通事故での治療を受けるために質問したい内容についてハピネスグループでは無料相談も行っております。   交通事故のことならご相談下さい。   ハピネスグループ交通事故専門HP
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