みなさんこんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です。
秋も深まり紅葉シーズン真っ盛りとなりました。ここ愛知県には紅葉で有名な香嵐渓があり、毎年この時期には多くの観光客で賑わいます。また、交通量が増えることは交通事故の発生率も増えるということでもあります。
例えば渋滞ばかりでイライラする、ノロノロ運転で眠くなる、トイレに行きたくてソワソワする、など心が乱れる要因はたくさんあります!常に平常心を保ち、安全運転を心掛けていきましょうね!
さて今回のテーマは『交通事故での治療で健康保険は使えるか?』です!
通常交通事故によるお怪我の治療は自賠責保険を使用して行われますが、健康保険を使って治療を進めていくことも可能です。ただしこの場合加入している健康保険組合に対して『第三者行為による傷病届』と呼ばれる書類を提出する必要があります。
健康保険を使った治療のデメリットとしては、健康保険で認められている治療範囲内での治療になる為、高度な治療を受けることができなくなります。また医療機関によっては健康保険での治療だと自由診療よりも収入が低くなったり、支払いが先になるなどの理由で断るところもあるようです。
健康保険を使った治療は法律上全く問題ありませんが、以下のケースでは利用できません。
①業務上の災害の場合
②法令違反による場合(飲酒運転、無免許運転)
③第三者行為による負傷
自動車による傷病については③に該当する気もしますが、厚生労働省より「医療保険の適用があり保険給付の対象となる」との通達があるため安心して治療を受けて頂くことができます。
最後までブログをご覧いただきましてありがとうございます。
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