皆さんこんばんは!ハピネスグループ交通事故専門アドバイザー神谷明日哉です!
今回、私が紹介しますのは交通事故専門用語を詳しく解説していきます!!!
まず始めに自賠責保険という言葉があります。
自賠責保険とは…自動車保険のうち強制的に加入が義務付けされている自動車損害賠償責任保険の略です。全ての自動車が加入することが義務付けられている強制保険で、人身事故だけが補償の対象で、物損事故や自損事故は対象となりません。
自賠責保険は皆さんも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。だいたいの内容ですが、障害による損害。被害者一人につき120万まで補償されます。交通事故により働けなくなってしまい得られなかった所得の事を休業損害といいます。1日につき5700円支払われます。明らかな場合は1日につき19000円を限度として実額が支払われます。皆さんがもしも交通事故で接骨院に通う際に慰謝料として1日4200円支払われます。
任意保険とは…自賠責保険は加入が強制されますが、自賠責保険では対応できない事案を想定して、車の所有者が加入する自動車保険のことです。この保険に加入していても運転者を家族限定にしたり年齢条件を付けたりする場合が多いので、事故が起きてから請求したら支払いを拒否されることもありますので、事故があったら必ず自分の任意保険証書を確認する事。
簡単な種類をあげたいと思います。
無保険車傷害保険…自動車事故で死亡または後遺症害を負ったものの、相手の車が不明、もしくは無保険の場合などで、相手側から十分な保証が得られない時の補償。
人身傷害保険…搭乗者や歩行中、自動車事故で死傷した時の補償。
対人賠償保険…自動車事故で、他人を死傷させてしまった場合の補償です。
自賠責保険などの支払額を超える部分について、保険金をお支払いします。
搭乗者傷害保険…ご契約のお車に搭乗中の方が、自動車事故によって死傷です。
車両保険…自動車事故で、ご契約されているお車に損害が発生した場合の補償です。
任意保険にはたくさんの種類があります。これらは強制的ではありません。もしも事故に遭った時に助けてくれる保険となります。皆さんは保険料を気にして安くしたがりますが毎日乗っている車何が起きるかわかりません。もう一度保険の見直しをしてみてはいかがでしょうか。実は入っていた保険があったなど患者様からよく耳にします。
このように交通事故専門用語にはたくさん意味があります。そしてこれはほんの一部です。まだまだ分からないようなワードが沢山あります。またこのような機会がありましたらご紹介したいと思っています。
また分からない事や悩まれている方がおられましたらいつでもお気軽にご相談ください。
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