人身事故においては,「症状固定」という言葉があります。
これは損害賠償の言葉(法的概念)であって,
医学的な用語ではありません。
症状固定とは一般的には,『傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても,その効果が期待し得ない状態で,かつ,残存する症状が,自然的経過によって到達すると認められる最終の状態』(労災補償 障害認定必携)と言われることが多いようです。
もっと簡単に言うと,「治療を続けても,これ以上良くもならないし,悪くもならない」という状態が症状固定であり,そうなった日が症状固定日,ということになります。
症状固定となると‥
症状固定とされた日以降は,医師にかかった「治療費」は加害者に請求できなくなります。
なぜなら,治療の効果がなくなるのが症状固定日なので,症状固定日以降の治療費は意味がないものと考えられているからです。
同様の理由で,治療のための「交通費」も請求できなくなります。
また,仕事を休んだという損害である「休業損害」も請求できなくなり,ケガについての慰謝料である「傷害慰謝料」も請求できなくなります。
その代わりと言ってはなんですが,症状固定時に残存する「後遺症」については,それに応じた慰謝料や,逸失利益,将来の装具費,介護費用などが請求できる可能性が出てきます。
症状固定日という概念は医学的概念ではないので,本来は医師が決めることではないはずです。実際,もしも賠償額に争いが出て裁判になった場合には,裁判所が症状固定日を決めます。
症状固定日がいつかということは,法的概念であって,評価の問題なので,後付けで決められることになります。すなわち、お医者さんは言っていたかも知れませんが,実は別の症状固定日だ,と裁判所が決めました」と言われることがある,ということです。
ですから、治療期間や痛みが残る症状固定までの知識は必要なのです。
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