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政府保証事業について

2017年7月29日

みなさんこんにちは!
 
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの前川です!
 
夏休みも始まりましたね。
皆さんは、海やお祭りなど、
お出かけする予定もあるのではないでしょうか?
慣れない場所へのお出かけも多くなると思います。
そういうときこそ、前回お話をした
予防運転に努めましょう。
 
それでも万が一ということもあります。
しかもそれが、ひき逃げや当て逃げ、
加害者が自賠責保険に加入していない時
(車検の無い一部バイクや原付なども
 自賠責保険の期限が理れている場合があります。)
こんな時、どうしたらよいかわからないですよね?
 
こういう時に被害者の救済として
『政府保証事業』というものがあります。
これは・・・
自賠責保険の対象とならない
「ひき逃げ事故」や「無保険事故」にあわれた被害者に対し、
健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付や
本来の損害賠償責任者の支払によっても、
なお被害者に損害が残る場合に、
最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内で、
政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です。
 
ですので、加害者がわからなくても
加害者に代わり政府が補償をしてくれる制度です。
 
自賠責保険との違いは
・請求できるのは被害者のみとなります。
・健康保険、労災保険などの社会保険からの給付を
 受けるべき場合、その金額は差し引いててん補します。
・加害者に補償で支払った分を求償します。
などです。
 
また、政府保証事業には時効があり
治療を終えた時から請求ができ
事故日より3年以内に請求しないと時効となってしまいます。
 
請求窓口は全国の損害保険会社で行うことができます。
代理店では請求をすることができませんが、
事故にあってしまい、
しかも、ひき逃げ、当て逃げ、無保険だったからと言って
泣き寝入りしてしまうのではなく、
こういう時は一度、ご自身がご加入している
保険会社さんの担当さんにご相談ください。
 

 
わたくしたちハピネスグループでも
交通事故の無料相談を行っています。
何かわからないことなどはそのままにせず、
すぐにご相談くださいね。
 
交通事故に関するお問い合わせ・ご相談
名古屋ハピネス鍼灸接骨院 名駅院
052-414-5300

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