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相手の車がレンタカーだった場合

2017年8月19日

こんにちはハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK鈴木です。
今回は、交通事故の相手がレンタカーだった場合の対処法についてです。
これから気候が良くなり行楽シーズンになると
レンタカーを借りてお出かけをされる方も増えてくる時季になります。
そんな時、不幸にも交通事故に遭ってしまった。
しかも、相手がレンタカーの場合
どうして良いのか、さらにパニック状態になってしまいますが、
安心して下さい。
レンタカーで交通事故に遭ったら、まずは車を停車して負傷者を救護して、警察を呼びましょう。
そして、レンタカー会社に連絡をして相手方と連絡先を交換します。
必ずすぐに病院を受診することが重要です。
レンタカーを運転する場合でも、「任意保険」に加入しておくことは重要です。
レンタカー会社は、「任意保険」には基本的に加入しています。
運転手が自分で「任意保険」に加入する必要はありません。
ただし、レンタカー会社の自動車保険には限度額があります。
また、最低限の免責額があり、その免責額まではドライバーの自己負担になります。
さらに、レンタカーを借りて交通事故を起こした場合には営業補償料の支払が必要になることもあります。
自動保険がおりない事情がある場合や、自動車保険の限度額を超える損害が発生した場合にもドライバーの自己負担になります。
レンタカーの自動車保険を賢く利用するには、免責補償制度を利用すると良いです。
レンタカーの契約時に1,000円程度契約金を上乗せすれば、免責額が0になって自己負担額がなくなります(ただし営業補償料は支払が必要です)。
さらに、レンタカー会社の自動車保険の限度額を超える損害賠償額の場合は、自分の加入する「自動車保険」に「他車運転特約」に加入しておけば、これを利用することが出来ます。
レンタカーを頻繁に利用する人やレンタカーを利用する予定のある人は、自分の任意保険に他車運転特約をつけておくと良いでしょう。
ハピネスグループ交通事故専門HPhttps://koutsujiko-navi.com/
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