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交通事故の時効について

2017年8月28日

皆さんこんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの藤田です。
今年の夏は雨の多い夏になりましたね。
お盆休みも終わり、八月も残り僅かとなりました。
皆様の今年の夏はいかがでしたか?
私は、大阪や奈良、三重県に旅行やお墓参りに行ってきました。
やはり四日市から亀山間は渋滞がすごかったです。
お盆休みは、車の運転になれていない方も多く
事故がおきやすい時期と言われています。
事故に遭ってしまったら、ハピネス交通事故ブログにも
対応の仕方が上がっていますので参考にして下さいね。
 
本日は、事故に遭ってしまったらどうするかではなく
交通事故に遭い、交通事故による請求に時効がある事をお話していきます。

 
交通事故の請求に「時効!」と驚く方もみえると思いますが
事故との因果関係が認められるなどの問題もあり
賠償責任にも時効があります。
交通事故の請求の時効は「3年」になります。
 
3年と聞くと長く感じますが、注意が必要です。
いつから3年なのかが大切になります。
いつから3年?となりますが、
加害者の方の氏名、住所、電話番号等を知った時からという事です。
事故の当日に連絡先交換をされる場合がほとんどですので
多くの方は事故当日から3年という事になります。
示談交渉が長くなっている、治療期間も長くなってしまうと
ついうっかり3年を迎えてしまい「時効」となってしまう事もありますので
皆さん注意して下さいね。
*民法で定められた時効中断理由があれば消滅時効は中断されます

交通事故での治療を受けるために質問したい内容についてハピネスグループでは無料相談も行っております。
 
交通事故のことならご相談下さい。
 
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