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ハピネスグループの交通事故への取り組み

みなさん、明けましておめでとうございます。
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの藤田です。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

みなさんは、年末年始はどのように過ごされましたか?
私は、ゆっくりと地元に帰り、家族とボーリングなどで体を動かしたり
車で買い物に出かけるなど、ゆっくり過ごしてきました。

今日はハピネスグループの交通事故への取り組みをお話していきます。
ハピネスグループの交通事故への取り組みは大きく4つあります

1つ目は交通事故でけがや体だの痛みの施術を行い早く治すこと
事故に遭い体が痛く、仕事や勉強が集中できない、痛みがありリラックスできない
眠れない、普段の生活ができない、普段よりもイライラしてしまう
など体が受けるストレスと心が感じるストレスがあります
早く痛みを治し心から安心できる生活と、
事故に遭う前よりも体の調子が良いと実感していただける施術を行います。

2つ目は交通安全への呼びかけ
ハピネスグループでは毎月0のつく日に、交通事故Tシャツやビブスを使って
院内で安全運転、交通安全への呼びかけを行っています。
事故に遭ってもハピネス各院に連絡をいただければ、交通事故に遭ってからやらなければならないことなど、アドバイスをさせていただきます。

3つ目は毎月交通事故のない世の中になるように地元神社へのご祈祷
交通事故はけがの有無にかかわらず、遭って幸せに感じる人はいません。
なければない方がいいものです。この世の中から交通事故が無くなること
皆様が交通事故に遭わないことをハピネスグループは願っています。

4つ目はこの交通事故専門アドバイザーによるブログです。
事故治療のプロとしての技術や知識はもちろん、
交通事故に遭ってからの流れや皆さんが聞きなれない自賠責保険や任意保険などの事、
保険会社様への対応など知識と経験豊かな交通事故専門アドバイザーが各院にいます。
これからも皆様のお役に立てる内容をどんどんアップしていきます

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弁護士をつける メリット・デメリット

こんにちは ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの 阿保です。

今回は、『弁護士をつけるメリット・デメリット』について書かせて頂きます。

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メリット
・面倒な示談交渉や手続きなどを代行してくれる。
弁護士は、面倒な示談交渉を全て被害者の代わりに行ってくれます。
分かりにくい法律の専門的な話で悩む必要もなく、対応する時間に悩まされることもなくなります。
・慰謝料の増額が見込める。
・過失割合の是正が見込める。
示談交渉において精神的苦痛に対する “妥当な金額” を支払ってもらう権利を主張する為には、
専門的な知識が必要になります。
そういった専門的な知識を持つ弁護士に依頼することで主張すべきことに漏れがなくなり、
交通事故の慰謝料が妥当な金額になり、知識がない人間が行うよりも増額が見込めます。

デメリット
・弁護士の選定に時間を費やしてしまう。
・費用倒れになることがある。
弁護士が介入することで示談金の増額幅を弁護士の費用が上回ってしまうケースがある。

事故を起こした場合、保険会社が対応してくれないのか疑問を持った方へ

自動車事故で怪我をした場合や損害を受けた時で自身に過失がない場合
(相手の過失が100%の場合)
その場合には、こちらに非がない為、補償は全て相手方の保険で行われ
自分の自動車保険は使用しません。
つまり、自分の保険会社に示談交渉サービスを頼む事も出来なくなってしまいます。

そんな時、皆さんは自身で示談交渉や損害賠償請求ができますか?

私は、正直出来ません。
しかし、そんな不安から解放してくれるのが自動車保険の弁護士費用特約です。

弁護士費用特約とは、示談交渉にあたって弁護士を依頼した場合、その費用を補償してもらえる特約です。
・弁護士報酬  ・訴訟費用  ・法律相談料
などを上限内において補償してもらえます。
弁護士費用特約を使えば、自己負担なしに弁護士による支援を受けられるシステムです。

ただし、保険会社によって特約を使える条件が多少異なるケースがあるようなので、
弁護士特約を付ける前に内容をご確認お願いします。

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物損事故と人身事故の違いとは

交通事故には、人身事故と物損事故がありますが、この2つは、何が違うのでしょうか?
「物損事故」とは、車と車や物しか壊れていない事故のことです。たとえば車が破損したり、商店や塀、民家やガードレールなどが壊れたりしただけのケースでは物損事故になります。その他、自転車等。

これに対し、「人身事故」とは、交通事故で被害者が怪我をしたり死亡したりした事故のことです。車が無事でなにもなくても、人が傷ついたら人身事故です。
人の生命や生命危機になる、身体にけが(打撲、骨折、捻挫脱臼、四肢損傷、切り傷)をしてしまったら人身事故、それ以外の事故は物損事故と考えると正しく理解できます。
物損事故の場合、加害者は免許の点数が加算されません(道路交通法違反がある場合を除く)。これに対し、人身事故の場合には必ず免許の点数が加算されます。
次に、物損事故にすると、加害者は刑事罰を受けません。人身事故の場合には、自動車運転危険致死傷罪や危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。
さらに、物損事故の場合、加害者が支払う賠償金の金額大きく異なります。物損事故の場合、慰謝料は発生しませんし、後遺障害が残ることも死亡することもないので逸失利益も発生せず、払わないといけないのは車の修理代や物の弁償代、台車のレンタル代等、支払ったら終わり、ということが多いです。ですから交通事故後の示談交渉などもすぐに終わります。ですから、加害者は事故を物損扱いにすることを望むケースが多いです。

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交通事故『泣き寝入り』にならない為には

おはようございます

ハピネスグループ交通事故アドバイザー柳田です。

今回は『泣き寝入り』にならない為には・・・というお話をさせて頂きます。

交通事故に遭った時には様々な手続きが必要であったり示談金・慰謝料・賠償金等のお金が必要になる場合があります。交通事故には過失割合という物があり、過失割合に沿った金額を両者が支払わなければならないのですが保険会社の交渉力不足や相手側のゴネで納得の行かない過失割合になる時もあります。もし納得のいかない過失割合になった場合、交通事故に関する知識が不足していると、そのまま納得のいかない過失割合で合意せざるを得ず、無駄にお金を私はらなければならない可能性も出てくるのです。まさに泣き寝入り状態と言っても良いでしょう。交通事故で泣き寝入りをしない為には交通事故に関する知識をしっかりと蓄えておく事が重要となるのです。

1.事故が起きた時にしておくべき事

交通事故を起こした際にはどんな些細な事故でも警察に届け出をして交通事故証明書を発行してもらう必要があります。交通事故証明書の発行が必要なのかというと、もし自分が事故被害者となった場合に交通事故証明書が無ければ相手側の自賠責保険から治療費がおりる事がありませんし休業損害も受け取る事が出来ないのです。また、交通事故証明書があるという事は警察がしっかりと実況見分をしているという事になるので、加害者側が突然責任をこっちに押し付けてきたとしても、警察が証拠を取っているので不当な責任を負う事は可能性は激減します。交通事故証明書が無ければ被害者側にとってデメリットしかありませんし過失割合が被害者側に傾いてくる可能性もあるので泣き寝入りを回避する為にも100%届け出をして発行してもらう様にしましょう。

2.相手方の連絡先や車両・保険情報をメモする

被害者側は特に相手側の連絡先・車両情報・保険情報等の細かな情報をメモしておく必要があります。

確認すべき情報は下記のとおりです。

①住所・氏名・電話番号

②自賠責保険の登録番号

③任意保険の会社名と証明書番号

④車両ナンバー

⑤勤務先の住所・電話番号

これらの情報をメモしておけば万が一の時に即座に対応が出来ますし過失が自分にもある場合には自分が加入している保険会社に伝える事で保険会社の対応も迅速になります。

3.目撃者を確保・ドライブレコーダーの活用

もし過失割合10:0の事故が起きたとしても、相手側にその意識がなく警察の聴取時に実際の事故内容とは異なった事を伝える可能性もあります。そうなった場合に対処できる様に事故の目撃者を確保しておく事が対応策になります。ドライブレコーダーも事故の証拠として重要になりますので、万が一に備えて搭載しておくと良いでしょう。事故状況が極めて複雑で状況説明が難しい時にも目撃者やドライブレコーダーの映像は大きな証拠となりますので対応しておくと良いでしょう。

4.保険会社に連絡する

任意保険に加入されている方は交通事故を起こした際には保険会社にも即座に連絡しておきましょう。保険会社に連絡をしていない場合、当然保険会社は事故を起こしたことを確認できませんので保険でお金がおりる事はありません。加害者側が保険会社に連絡を怠っている場合もあります。そういった場合には教えてもらった加害者側の情報を元に自分で保険会社に連絡するか、自信が加入している保険会社に連絡して相手側の保険会社に連絡を入れてもらうかの方法があります。

5.過失割合で揉めた・悩んだ時

交通事故を起こすと過失割合はどちらが高いのかについて揉めてしまう事もあります。上記でもご紹介した目撃者の確保やドライブレコーダーの活用は、まさに過失割合で揉めた時に使える手段の一つでもあります。この他にも色々な手段や気をつけるポイントがあるので確認しておきましょう。

 

6.事故現場の写真を撮っておこう

過失割合で揉めてしまった場合には、過失割合を決定付ける事故現場の写真や映像・目撃者等を用意していた方が優位に立つことができます。事故が起きたその場で出来る事といえば、まさに目撃者の確認と事故現場の写真を撮る事です。道路状況やブレーキ痕や車の破損部分等を細かく撮っておく事で警察に正しく事故状況を説明する事ができます後々ゴネられる可能性もあるので、示談交渉が済むまでは写真や動画のデータは残しておきましょう。

7.納得がいかない場合にはサインをしない事

警察は事故を目の当たりにしている訳ではありませんので、口頭での聴取になります。そのため、聴取書には実際の事故とは異なった内容が書かれている場合もありますので、しっかりと聴取書を見せてもらって納得できた時のみにサインをする様にしましょう。サインをしてしまうと後の慰謝料請求時に不利になってしまう可能性があるので要注意です。

8.過失割合10:0でも相手が揉めた場合には

完全にこちら側に過失がない状態で過失割合が10:0になった場合でも、相手側が過失割合に納得いかずにゴネてきた場合には弁護士特約を使って弁護士を雇い話をまとめる事をオススメします。10:0の場合には自分が加入している任意保険が相手側の保険会社と交渉する事はできません。もしゴネられて自分で対処が出来ない時には特約を使って弁護士にお願いしましょう。

※ハピネスグループ交通事故アドバイザーにお気軽にお問合せ・ご相談下さい!

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被害者として受けられる権利

こんにちは!ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK.鈴木です。

不幸にも交通事故にあってしまった場合

被害者として受けられる権利(損害賠償)はなに?ってことです。

損害賠償とは(知的財産用語辞典より)

不法行為などによって損害を与えた場合に、その損害を補てんして

損害がなかったのと同じ状態にする法律上の義務のこと。

 

事故に遭って「痛い思いはするし、車や自転車はグチャグチャ、ベコベコだしどうしてくれるの?」

・・・。

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被害者が損害賠償として請求できるもの

交通事故に遭った際に、被害者が加害者へ請求できる内容は、

大きく区分すると、以下の4つに分かれます。
積極損害(入院費用、通院費用、怪我の治療費など)

消極損害(仕事を休んだ分の損害)

慰謝料(精神的・肉体的苦痛に対する損害)

物損(壊された物に対する損害)

この4つの損害を合計した金額が、加害者へ請求できる「損害賠償請求の金額」となります。

1:積極損害

積極損害(せっきょくそんがい)とは、交通事故による怪我で病院の治療を受けたり入院をした際や、交通事故が原因で出費を余儀なくされた場合に発生した損害のことです。主に治療費や通院交通費、被害者が死亡してしまった場合には葬祭費用など。

積極損害として請求できる主な費用診察費

  • 診察費
  • ​治療費
  • リハビリ費用
  • 手術費用
  • 入通院費用
  • 付添介護料
  • 通院、通勤交通費
  • 葬儀費用
  • 義足や車椅子購入費 など

基本的に積極損害として請求出来るものは決まっていますが、具体的に何が請求できて、何が請求できないのかは弁護士などの専門家でなければわからないことも多くあります。とりあえずでも、加害者に請求するときの事を考えて領収書などはすべて取っておくと良いでしょう。

2:消極損害

交通事故の被害者にならなければ得ることができた利益の損害です。交通事故で仕事を休まざるを得ない場合に利用される「休業損害」、交通事故によって負ってしまったケガが原因で後遺症が残った場合の「後遺障害慰謝料」、労働能力が低下した場合に請求する「逸失利益」などが挙げられます。

休業損害とは?

交通事故に遭い入院や通院で仕事を休んでしまった場合、その期間の収入や利益が減ってしまいます。この仕事を休業した期間の補償を目的としたものを休業損害と言います。

自賠責保険における休業損害は【休業損害 = 5700円 × 休業日数】で計算でき、もし基礎収入が5700円を超える場合には、その超えた額を1日当たりの基礎収入額にするケースがあります。
自賠責基準で休業損害の支払いを受ける場合には、専業主婦や兼業主婦であっても、一律1日あたり5,700円分の休業損害を請求できます。)

逸失利益とは?

逸失利益(いっしつりえき)とは、交通事故で体の不自由をきたし、後遺障害となったために労働能力が減少し、交通事故に遭わなければ本来もらえたであろう将来の収入の減少をきたす損害を言います。

3:慰謝料

交通事故によって被った精神的・肉体的苦痛に対して支払われるお金で、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つがあります。そんな害賠賠償金の中でも最も大きな割合を示しており、損害賠償のメインと言ってもいいでしょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料の計算は下記の計算式を利用します。
①:治療期間(入院期間+通院期間)
②:実通院日数(入院期間+実通院日数)×2

この2つの計算式を比べて日数が少ない方を採用し、4,200円をかけて計算します。

後遺障害慰謝料

後遺障害を獲得することは、交通事故にあった際の慰謝料を獲得する上で最も大切なポイントになります。というのも、交通事故の慰謝料として請求できる金額の大部分を占めるのがこの後遺障害慰謝料だからです。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被害者固有の慰謝料ともよばれており、交通事故で死亡した被害者の精神的苦痛を、遺族に対し、金銭で償うものになります。死亡慰謝料は亡くなった被害者に対して発生するものですが、本人がすでに死亡してしまったので、請求権は相続人にあります。

4:物的損害

交通事故で運転していた自動車などの物が壊れる被害のことで、具体的には以下のような内容に対して損害賠償請求ができます。

車の修理費

車両が損壊した時、その車両が修理可能な場合は修理費用に相当する金額を、加害者に対して損害賠償請求できます。その際の修理費については、修理の見積書や請求書によって行われるため、業者から受け取った書類はきちんと保管しておくことが必要です。

経済的全損

交通事故で損壊した車の修理費が、車の時価額と買い換えの費用を加えた価格を上回るのであれば、修理可能な状態でも時価額分を賠償すれば良いという考えです。

例えば、事故車両が時価50万円に対して修理費用が70万円の場合

修理費用が車の価値より高くつくので事故当時の時価50万円しか補償されない

 

買い替え差額(物理的全損)|登録手続費用

交通事故で破損した車が修理のできない状態だった場合、修理費としてではなく、交通事故が起きる前の値段と、交通事故後に売却した場合も値段との差額が、損害賠償額になります。

ちなみに、買い替え時の登録手続き費用も損害として認められ、相手方に損害賠償金として請求することが可能です。

代車使用料

車両の修理や買い替え期間中に代車を利用した場合には、代車の使用料を請求することができます。タクシーやハイヤー、バスなどの営業用車両が被害に遭った場合も、「休車損害」として請求が可能です。

積荷損害

車本体ではなく、積荷などが交通事故で被害を受けた場合は、積荷損害として損害賠償請求をします。

例えば、配送途中の商品が壊れた、高級ゴルフクラブが曲がったなど

 

 

 

正直言いますと、被害者のほとんどの方がこういった言葉を耳にすることは初めてだと思います。

 

キツイ言い方ですが、素人判断で事を進める前に交通事故に関して十分な知識のある方に

ご相談してからのほうがいいですよ。

もし交通事故のことでお悩みでしたらハピネスグループへご相談ください

 

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理想的な診断書のもらい方

こんにちは。ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です
いよいよ12月になり今年もあと1ヶ月となりました。
年末は何かと忙しく自動車の運転にも十分注意をしなければなりません。
交通事故ゼロを目指して残り1ヶ月防衛運転を心掛けましょう!

さて今回は診断書についてのお話しです。

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交通事故に遭い接骨院で怪我の治療を受ける場合、整形外科の医師による診断書が必要になります。
接骨院での治療はこの診断書に記載してある負傷部位や治療期間に基づいて施術される為、
まず整形外科での受診が必要になります。

また、交通事故には人身事故と物損事故があります。治療を受けるためには人身事故扱い
でなければ賠償金が支払われない為、医師からの診断書を警察に届け出て人身事故に
切り替える必要があります。事故日から日数が経過している場合、交通事故との因果関係が
はっきりしなくなる事がある為、できる限り早く提出しましょう。

そして診断書を請求する場合、事故前になかった体の不調についてしっかりと訴えましょう。

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後に後遺障害認定になる場合に重要な所見となりますので素直に申し出る事が望ましくなります。

事故での初期対応は分からない事が多く、不安になる事もあると思います。
交通事故での治療を受けるために質問したい内容についてハピネスグループでは無料相談も行なっております。
どんな小さなことでもお気軽にお問い合わせ下さい。

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高齢者に注意した運転方法

こんにちは ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの 阿保です。

今回は、『高齢者に注意した運転方法』について書かせて頂きます。

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高齢者に注意という事なので、先ずは高齢者の動きが若い人とどう違ってくるのかを頭に入れて頂く為に、身体の変化を書かせて頂きます。

・動きが鈍くなります。

 高齢により関節の動きが硬くなり、筋肉も細くなってきて動作が鈍くなります。

 運動神経や平衡感覚の機能も老化に伴い低下していく傾向があります。

 よって日常生活でのあらゆる動作が鈍くなり、行動が遅くなります。

 上記のことから想像がつくと思いますが、とっさの反応が難しくなり、転倒や事故に巻き込まれる危険性が高まります。

・視覚機能が低下してきます。

年をとるにしたがって、ピントを調節する機能をもつ水晶体が硬くなり水晶体の厚みの変形がしにくくなり、老眼になっていきます。

また、水晶体が濁り白内障になったり、視界が狭くなる緑内障になることもあります。

視界が衰えてくることにより、段差につまずき易くなり転倒することが増えます。

・聴覚の衰えが出てきます。

耳が悪くなり、大きな音や声でないと聞き取ることが難しくなります。

特に、高音が聞き取り辛くなると言われています。

高齢になると若い時と比べ様々な身体の変化(衰え)が出てきます。

上記に述べた・動きの鈍さ・視覚の低下・聴覚の低下は変化の一部ですが、

この様な事からも分かる通り高齢者の方は、若い方達が見守るべき対象だと私は思います。

ですので、高齢者を見かけ近くを通る場合には、

減速し、間を開けて、優しく見守る様に通行して頂ければと思います。

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事前に守る!予防運転とは…

こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの前川です。
 
交通事故は年間60万件も起こっているといわれています。
少しでも交通事故にあう危険を減らしてくれる
「予防運転」といわれるものがあるのをご存じでしょうか?
 
今回はそこで
「予防運転」についてお話させていただきます。
 
みなさなは「予防運転」というものをご存知でしょうか?
防衛運転とは、常に危険があると意識しながら運転する事によって、
例え他の運転者や歩行者が危険な行動・急な行動を取ったとしても
「事故の発生を防止できる運転方法のこと」を言います。
 
交通事故では自分に責任のない「もらい事故」というものがあります。
そして、予防運転を心がければ
その「もらい事故」のほとんどを回避できるといわれています。
 
そのため、事故を起こさないためには交通マナーを守るだけではなく
どんな状況でも事故に遭わないよう意識し
以下の様な防衛運転をする必要があります。
 
自分が原因の事故を発生させない運転
自分自身が事故に巻き込まれない運転
他人が事故を起こすような運転をしない
 
これらを意識しなが運転することが
事故を防止する防衛運転の第一歩と言えます。
 
また、運送業界では
防衛運転20箇条というものがあり
プロドライバーの皆様はこれらの項目を意識して
交通事故を未然に防いでいるようです。
 
防衛運転の20箇条
子どもを見たら、不意に飛び出すと思え
両側に別れた親子を見たら、子供が親に駆け寄ると思え
停止中にバスを見たら、影から人が飛び出すと思え
戸の開いている人家は、人が飛び出すと思え
老人・子供を見たら、急な行動をすると思え
自転車乗りを見たら、よろけると思え
人が乗った停止車のドアは、急に開くと思え
前方に路地を見たら、子供が飛び出すと思え
前方のタクシーは、客をみて急ハンドル・急ブレーキをすると思え
交差点を通行するときは、信号無視の人・車があると思え
左折時には、左側に単車・自転車・人がいると思え
停車しようとする時は、追突されると思え
後退(バック)しようとする時は、見えぬ所に人がいる、物があると思え
明け方の対向車は、居眠りをしていると思え
深夜の乗用車は、深酔い運転と思え
対向車の後続車は、追越しをすると思え
路肩は、崩れるものと思え
道路上の砂利・水は、スリップすると思え
冬期の橋上・日陰・カーブの先は、凍っていると思え
雨の降り始めは、誰でもが慌てる・ブレーキは効かぬと思え
 
皆さんがこれらの項目を意識しながら運転すれば
交通事故を未然に防げるのではないでしょうか?
 
紅葉など、お出かけすることの多い時期になってきたと思います。
予防運転を心がけ、交通事故に巻き込まれないよに
細心の注意を払って車を運転したいものですね。
 

 
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交通事故治療で病院と接骨院との併院について

こんにちは!

ハピネスグループ交通事故アドバイザーの柳田です

今回の投稿は、交通事故治療で病院と接骨院との

併院についてお話しさせて頂きます。

まず、交通事故に万が一遭ってしまったら

まずは病院・整形外科等で骨などに異常がないか

レントゲン等で精密検査を受けて頂くことが

必要になります。

そして医師の先生方の診断を必ず頂くことをお勧めします。

そこからハピネスグループの様な

接骨院でリハビリに通院される方が多く

私達も多くの交通事故患者様にご愛用頂いております。

そして、病院と接骨院との併院も可能となります。

病院との併院をする事で痛みがなかなか取れない症状や

後遺症が残った際に『後遺障害認定』を医師の

先生方より頂くことが出来ます。

もしもの為に接骨院での治療のみならず

定期的に病院にも併院して頂いて

医師の先生の診察を受けて頂くこともお勧めしております。

私達ハピネスグループ交通事故アドバイザーは

日々交通事故患者様の辛い症状をスタッフ全員にて

全力でサポートさせて頂いております。

辛い痛みを解消するのみならず、心のケアも

しっかりとさせて頂きます。

どんな些細なお悩みでもお気軽にハピネスグループに

ご相談下さい!

今後ともよろしくお願い致します。

名古屋ハピネス鍼灸接骨院 名駅

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季節ごとに注意する車の運転ポイント

交通事故が発生しやすい時間帯、曜日、月、季節を見れば、日ごろから運転時に注意するべきことがはっきりしてきます。
まずは、時間帯別の交通事故発生状況を見てみましょう。
 
交通事故発生が多い時間帯は、朝と夕方から夜
交通事故は、いわゆる通勤時と帰宅時に相当する、朝の8時ごろ、夕方の17時から18時に多く発生しています。これは単純に交通量が増えることが一番の理由ですが、朝の通勤時にはどうしても気が焦ってしまうこと、夕方から夜にかけては視認性の低下と疲れも要因として考えられます。
 
明るい時間は運転しやすく、暗くなると難しくなる?
自動車の運転は、明るい方が簡単なのは誰もが感じることです。運転時に注意すべきポイントがはっきりして、頭の回転も速い時間帯です。
逆に暗くなると運転が難しいと思われがちですが、日が暮れて真っ暗になった後は、実はそんなに難しいと実感することはありません。当然車はライトを点灯し、街灯が灯って歩行者の姿ははっきりし、反射板などを利用した標識もはっきりと見えるのです。かえって集中できるので、夜の方が運転しやすい、という声もよく聞きます。
しかし、眠気という敵が、起こしてしまった事故は大きいという結果を招いています。
 
死亡事故の割合は夜間の方が圧倒的に高い!
交通事故件数と死亡事故を昼夜別に見ると、その差は明らかです。
警察庁交通局が発表した「平成26年中の交通事故の発生状況」によると、同年に発生した交通事故573,842件のうち、昼間の事故は417,458件(72.7%)に対して、夜間の事故は156,384件(27.3%)となっています。
 
夜間の死亡事故率はなんと昼間の2.7倍!
一方、死亡事故は、昼間が1,994件(49.7%)に対し、夜間は2,019件(50.3%)となり、交通事故全体に占める死亡事故の割合を示す死亡事故率は、昼間が0.48%、夜間が1.29%と、夜間の死亡事故率はなんと2.7倍になっています。
夜間の方が、交通量が少ないためにスピードを出してしまうことや、居眠り運転による大きな事故が多いことが考えられます。
 
歩行者にとって危険な時間帯は夕暮れ時
自動車の運転が一番難しいのは、夕暮れ時と言われます。日が傾いて西日がきつく物が見づらくなり、そこから一気に暗くなってヘッドライトを点けている車と点けていない車が混在する時間帯です。
また同じ時刻でも、秋には日に日に日没が早くなり暗くなる時刻が早まります。同じ時刻に退勤し車を走らせても、昨日より今日の方が暗いと気づかずにしばらく走ってしまうこともあるでしょう。
 
歩行者・自転車も自分を守るための対策を
夕暮れ時は、運転手から歩行者が見えづらくなる時間帯でもあります。
車での帰宅ラッシュと同じ時間には徒歩で帰宅する人が増え、塾帰りの子どもたちや部活が終わって学生が帰宅する時間です。運転手は早めのヘッドライト点灯を心がけ、歩行者は反射素材を身に付けるなどの自衛策を取りましょう。
また、原則として車道の走行が義務付けられた自転車も、なるべく道路の端を走行し、エンジン音だけで自動車やバイクの動向を予測せずに、しっかりと目で見て判断することが必要です。
 
週末の事故が多いというイメージは正しい?
「金曜の夜は事故が多い」「サンデードライバーが事故を多く起こしている」というイメージがありますが、本当なのでしょうか?
(内閣府HPより転載)
平成27年度交通安全白書に、上記の曜日別一日平均死亡事故発生件数の分析が掲載されています。
発生件数は土曜日が11.7件、金曜日が11.4件、日曜日が11.1件と、やはり週末が上位を占めていますが、月曜日は11.0件、水曜日は10.8件、火曜日と木曜日は10.5件と、週末が突出して多いというデータではありません。
 
時代の変化で、曜日別の死亡事故の差が減少?
週末だけが休日ではなく、金曜日の夜だからと交通量が急増することもなくなるなど、ライフスタイルの変化がこういう状況を作り出しているのかもしれません。サンデードライバーが乗る車の安全性能が高まり、カーナビの進歩で運転中の危険が減少していることも一因と言えるでしょう。
 
月別では交通事故発生件数、交通事故死者数ともに12月がピーク
月別の交通事故発生件数、交通事故死者数の推移を見てみましょう。秋から年末に向けて交通事故は増え、12月にピークを迎えるというはっきりした傾向が読み取れます。
 
交通事故発生件数は交通量に比例
12月は「師走」とも呼ばれますが、語源は普段はどっしり構えている先生(師匠)すら走り回るほど忙しい月だということです。
現代では昔に比べて、年末に全ての仕事や習い事のけじめをつけるという習慣は薄まってきましたが、それでも年末に向けてクリスマスなどのイベントは目白押しで、会社では仕事納めで普段の月よりもバタバタする事が多いでしょう。
「忙しい」という感覚は、交通事故を起こす要因になり、交通量もやはり12月が年間を通して一番多いわけです。
 
季節的要因も12月の事故発生を誘発
12月の季節的要因も見逃せません
日照時間が最も短く、死亡事故の発生が多い夜間の時間が長くなることも要因のひとつです。加えて、自動車の運転に影響を与えるほど寒くなり始める気候となってくるので、細心の注意が必要な季節と言えます。
 
季節の変動に対する準備を怠らないことが大切
大雪が降るような1月から2月は、そもそも自動車での外出を控えることも多く、タイヤの備えも万全となっています。雪が降り始める、橋が凍結し始める12月が最も危険なのです。
スタッドレスタイヤやチェーンは早めに準備して急な降雪に備えたり、夜間や早朝は路面が凍結しているのではないかと用心したりする心構えで交通事故を起こす危険性を減らしたいものです。
冬季だけではなく、季節ごとの天候急変にも機敏に対応
運転に影響を与えるような天候は、交通事故件数の多い秋から冬だけではありません。それぞれの季節ごとに発生する天候急変に機敏に対応できるように、日ごろから知識を備えておきましょう。
 
 

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