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保険会社さんが接骨院に通院することで気にしていることは

こんにちは、ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK.鈴木です。

交通事故に遭ってしまい体調が元の状態に戻れるよう
患者様は病院や接骨院に通院されていますが、

実際には保険会社さんは『接骨院に通院する』となると
いろいろ気にしていることが多いようです。

被害者の方には一日も早く健康になっていただきたいと思っていても
治療にかかる費用の補償のことは常に考えていらっしゃいます。

特に、(営業時間の長い)接骨院には行かないでほしいとのこと。

被害者の方からお電話で
「接骨院には通ってはいけない」
「保険会社さんが認定した接骨院しかダメ」
と言われたんですが・・・というご相談を受けることがあります。

けっしてそのようなことはありません。

本来、どこでどのような治療を受けるかは、交通事故被害者本人が決めることです。

1)損害保険会社が負担する、「医療費」を低く抑えたい。
→単に治療やリハビリの治療を阻止し、医療費負担を抑えることが目的

2)損害保険会社が支払う、「慰謝料」を低く抑えたい。
→「慰謝料」については、接骨院の通院においても、病院や整形外科の通院と同様に、
通院日数に応じて慰謝料が算定されます。
即ち、病院などの一般的な医療機関とは違い、患者さんの利便性のよい(診療時間が長い、
休日も診療している、待ち時間が短いなど)接骨院ですと通院回数が多くなると困る

3)病院よりも患者様との距離が近く交通事故の知識を得て欲しくない。
→交通事故障害を多く取り扱う接骨院では、交通事故治療に関する情報を提供いたしますので
知られたくない情報が被害者の方の耳に入ると保険会社さんの優位な方に処理できなくなる
恐れがあるため、通院から遠ざける理由のひとつと言えます。

もちろん、毎日でも通院することは可能です。治療の効果があれば過剰診療ではありません。

そして、治療に専念できるように交通事故治療の技術、知識のある
ハピネスグループにご相談ください。

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ハピネスグループの交通事故治療に対しての考え方

皆さん、こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの藤田です。

ハピネスグループは開院当初から、背骨や骨盤などの骨格に対する治療を
得意分野として治療させて頂いています。
日頃、治療をさせて頂いていて、
「患者様から○○年前の交通事故にあってから調子が悪い」という声が多く
むち打ちや交通事故の痛みは、
「早期治療と適切な治療を受けることで後に残る事はなくなる」という概念から
交通事故にあい、その後の調子が悪くなるというような被害を一人でも少なくしたい!
という思いから、交通事故治療に特化した施術メニューを確立しています。

また、交通事故に遭う事と
痛みが強く思うように体が動かない。
痛みがあり普段と同じことが出来ない。
などといった時間を過ごすことになります。
交通事故に合うこと自体がマイナスになります。
ハピネスグループは、交通事故に遭ってしまったというマイナスを
交通事故にあった時よりも、
身体の調子が良くなった。
気持ちが軽く明るくなれた。
とプラスに変えることが私たちの使命としています。

むち打ちや交通事故の治療だけでなく
自動車保険、自賠責保険といった知識を備え
満足して頂けるよう努めています。

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加害者、自損事故での保険会社とのやり取りについて

こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です!
今回は自身が加害者になってしまった場合、自損事故を起こしてしまった時の対応についてお話しします。

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交通事故による加害者側であったり、自損事故の場合でも、自身が任意保険の人身傷害補償に加入している場合は治療費の窓口負担が0円になります。
加入していない場合でも、相手方に1割でも過失がある場合、自賠責保険を用いた窓口負担0円の治療が可能です。

交通事故の加害者になってしまった場合に、被害者側のケガや事故の金銭的な負担を心配するあまり、自身の治療はせずに、痛みや違和感があっても我慢してしまうケースは少なくありません。交通事故によるケガは時間の経過とともに症状が悪化し、一生不便な生活を強いるようになってしまう危険性もあります。

自損事故保険とは、自動車を運転中、車の所有者、運転者、搭乗者が怪我をして、自賠責保険や政府の保障事業で補償されない場合に保険金が支払われる保険で、自損事故においてもご加入の任意保険の約款に人身傷害保険に対応している場合がありますので一度ご確認ください。

自動車保険は強制保険といわれる自賠責保険と任意保険に大分されます。
自損事故や交通事故の加害者になってしまった患者様は自賠責保険での治療がなかなか出来ませんので、任意保険を利用した治療になります。

この中で、相手にケガをさせてしまった場合は『対人賠償』により、自身での単独事故により同乗者やご自身がケガを負ってしまった場合に利用できる保険は『人身傷害』といわれる補償になります。

任意保険は自賠責保険と違い、保険会社や保険の内容により補償の内容が異なりますので、治療を受けられる前に一度ご確認になって下さい。

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物損事故から人身事故へ切り替えるのは?

こんにちは ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの前川です。

交通事故には「人身事故」と「物損事故」の2種類のタイプがあり、

その違いは「死傷者がいるかいないか」です。

たったこれだけの違いですが、死傷者の有無は

いろいろな補償に直結する大きな問題と言えます。

受傷しているのに物損事故として処理した場合、

治療費や慰謝料の請求ができず

泣き寝入りという可能性もゼロではありません。

そこで今回は、交通事故で怪我をした被害者が
物損事故を人身事故に切り替える方法
をご紹介したいと思います。

まずは人身事故と物損事故の違いについておさらいしておきましょう。

物損事故・・・交通事故の被害が自動車や物品の破損のみの場合
人身事故・・・交通事故で死傷者が出た場合

大雑把に区分するのであれば、違いはこの2点のみです。

物損事故の場合は補償は基本的に車などの物の

修理費だけしか請求できません。

ですので、痛みがあっても物損事故として扱われてしまったり

あとから痛みが出たなどの事があっりしても

事故との関係が分からず、慰謝料が請求できないいことがほとんどです。

もし交通事故で怪我をしたのに、物損事故の扱いを受けると、

被害者には以下のような問題がおきます。

後遺症慰謝料や逸失利益、休業損害が支払われない。
治療が長引いても後から治療費などの請求ができない。
事故状況について詳細な記録が作成されない。

物損事故扱いで困るのは被害者です。

では、どうすれば、

物損事故から人身事故へと切り替えることができるのでしょうか?

①病院で診断を受ける

事故直後には何ともなかったとしても

1~2日後になって痛みや違和感が出た場合には

直ちに病院へ行って診断を受けてください。

期間があいてしまうと事故との関係性が不明瞭なため

事故による怪我と判断されないこともあります。

少しでも違和感や、不安感などあれば

事故の後すぐに病院へ行っていただき診察を受けてください。

何事もなければ、安心もできますしね。

②警察へ届け出る

痛みや違和感などむちうちの症状がでた場合などであれば

「医師の診断書を取得して警察へ届け出る」ことで、

人身事故として切り替えてくれます。

ただし・・・
期間の目安としては1週間〜10日前後までと考えるべきでしょう。

もし事故からあまりに期間をおいてしまうと、

事故と怪我の関係性が不明瞭として

警察で人身事故として扱ってくれない可能性があります。

違和感を感じたら、直ちに病院で診察を受け警察へ届け出てください。

もし警察が「事故と怪我の関係性」がないとして人身事故への切替えをしない場合は、
加害者側保険会社に対して「人身事故証明入手不能理由書」を提出することで、

民事上の処理では人身事故として取り扱ってもらうという方法があります。

具体的な手段としては、

保険会社に「人身事故証明入手不能理由書」をくださいといえばもらえます。

あとは保険会社側の指示に従いこれを作成、提出するだけです。

警察が人身事故としなくとも、

当事者間で人身事故として処理することとなれば、

自賠責保険の適用も可能です。

それでもだめだった場合、

最終手段として、弁護士に相談することで

解決することが出来るかもしれません。

この場合はご自身の保険会社と

ご相談されるといいと思います。

物損事故から人身事故への切り替えは

スピードが大切です。

事故後少しでも違和感や不安な事があれば

すぐに病院で診察を受けてください。

また、1週間前後であれば

人身事故として切り替えてくれる可能が高いですので

痛みが出たらすぐに病院を受診してください。

事故との関係性を明確にしておくことが大切です。

そして警察への届け出も忘れずに行ってください。

何かご不明の点やお困りの事がありましたら

お気軽にご相談ください。

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交通事故後、1週間経過して痛みが出た場合には

こんにちは ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの 阿保です。

今回は、『交通事故後 1週間経過して痛みが出た場合には』について書かせて頂きます。

交通事故が発生し警察に通報した場合、人身事故または物損事故のどちらかで処理をします。その為、どちらかの事故で処理されたかによって補償される物も示談金額も変わります。

当然、痛みを感じ怪我人が出た場合や死亡者が出た場合は人身事故として処理する必要があります。

ですが、今回のテーマの様に『事故後 1週間経過後の痛み』の場合は、事故当初は痛みが感じられない為、物損として届けを出しているケースが考えられます。

そうした場合は、物損事故から人身事故に切り替える必要性があります。

その為にまず行って頂く事は、医師の診断を受け、診断書を貰う必要があります。

次に診断書を持って警察署へ行き人身事故への切り替え申請を行います。

注意事項

物損事故から人身事故への切り替えに期限はありませんが、

事故から10日以内までなら届け出がスムーズにいくようです。

しかし、10日を超えて申請した場合は、申請を認められないケースが多いようです。

それは、事故との因果関係を証明しにくくなるからです。

今回のテーマである交通事故後の痛みですが、交通事故直後では殆どの人が突然のアクシデントにより興奮状態になり易い傾向にあります。その為、痛みを感じにくく余程の外傷がない限り、自分は何ともないと思ってしまいがちです。ですが、事故直後には何ともないと思っていた症状が、時間がたち冷静になってから痛みを感じる人も多く見えます。

交通事故に遭った場合は、自覚症状は殆ど無く自分では何ともないと感じていたとしても、

身体には大きな損傷を負っている場合が多々あります。

ですので、事故後はすぐに病院で診察を受け

交通事故との因果関係を明らかにしておく事が大切です。

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同乗者もケガをしてしまった場合

こんにちは、ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの山本です。
 
今回は『同乗者もケガをしてしまった場合』についてです。
車の保険には、搭乗者傷害保険というものがあります。
搭乗者傷害保険というのは、保険に加入している車に乗っている「搭乗者」が、交通事故でケガをしてしまったり、死亡してしまった場合に過失に関係なく補償される保険です。
 
この搭乗者障害保険は自分に過失がない事故でも、搭乗者がケガをしたり死亡したりすれば補償の対象になる上、保険を請求しても等級は下がりません。
こちらが10割の過失によるケガでも、関係なく支払われます。
 
また、加害者からの損害賠償金、自賠責保険、各種傷害保険などとは関係なく支払われ、請求した場合も比較的簡単に保険金の支払いが行われます。
 
ただ、この保険が支払われないケースがあります。それは、違法な乗り方をしていた場合です。
保険が適用されるのは『正規の乗用車構造の乗り物に搭乗していた』場合のみですので、交通ルールを守っても、違法改造された車で事故に遭った場合は支払われませんので要注意。
もちろん飲酒運転もダメですよ!!
 
もし事故にあったら、搭乗者傷害保険はまず請求をしてみてよいでしょう。

 
 
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交通事故後 痛みが出ない場合

事故直後は、負傷の痛みを感じられないことがある!
必ず病院に行き医師の診断を受けておくべきもうひとつの理由は、負傷者が痛みを感じられない状況にあるかもしれない、ということです。
この状況はさらに2パターンに分かれ、ひとつは明らかに負傷を負っているのに痛みを感じていないもの、そして痛みや症状がすぐには現れない負傷である場合です。
興奮状態では、痛みを感じない
交通事故の直後は、大抵の人は突然のアクシデントに遭遇したことで興奮状態にあります。
実際に、負傷の程度は軽そうだけれども念のために病院へ行こうということで、自分の足でスタスタと救急車に乗り込んだ人が、救急車に乗っている間に興奮が醒め、病院に着いた頃には痛みを自覚し始めて、自力で立つこともできなくなり、結局ストレッチャーで処置室に運ばれた…、という話もよくあります。
打撲や捻挫どころか骨折していても、事故直後の興奮状態では痛みを感じなかったという人も実在しますので、事故現場で何ともないという負傷者の感覚は信用しない方が良いでしょう。
それは自分であれ、同乗者であれ、事故の相手でも同じことが言えるので、注意深く対処する必要があります。
アドレナリン分泌により、痛みを感じない状態に?
交通事故後などの興奮状態には、人間の体内にはアドレナリンやβエンドルフィンという物質が分泌され、痛みを感じにくくなると言われています。
アドレナリンとは副腎髄質から分泌されるホルモンで、興奮状態に血液中に放出され、身体のエネルギー代謝や運動能力を高めることで知られています。
特に危機や不安、怒りを感じることによって分泌されるもので、火事場のバカ力として知られるように、血糖値上昇、心拍数や血圧上昇をもたらし、痛覚を麻痺させる働きもあります。
交通事故後の興奮状態で、アドレナリンが負傷の痛みを感じなくさせている可能性があるのです。
鎮痛作用のあるβエンドルフィンの働きも?
また、人間が危機に遭遇し、身体が損傷した時に分泌されるβエンドルフィンという物質の働きがあるとも言われています。
この物質は脳内麻薬と呼ばれるほど鎮痛作用が強く、興奮が収まり落ち着いて分泌されなくなると、痛みを感じて失神してしまうほどの効果があるとされています。
これらの物質の効果はまだ解明されていない部分も多く、必ずしもすべての負傷者にこの現象が現れるわけではありませんが、負傷しているのに痛みを感じていない時は、一時的に痛覚が麻痺していると考え、すぐ病院に向かうようにしましょう。
事故直後に痛みを感じない負傷には、重篤なものもある!
交通事故直後から時間が経過し、症状が現れる負傷で最も有名なのは「むち打ち」です。
「むち打ち」の正式名称は頸椎捻挫、または外傷性頚部症候群です。
自動車の衝突や急停車で首が「むち」のようにしなって起こる負傷なので、一般的には「むち打ち」と呼ばれていますが、首の痛み、肩こり、可動域制限、吐き気、耳鳴り、めまいなどの多様な症状が出ることと、最初は本人が自覚していないことが多いのも特徴です。
 

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交通事故の症例

こんにちは!ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの柳田です

今回はハピネスグループに交通事故の治療で通院されている方の

交通事故の症例をご紹介させて頂きます。

 

①50代男性

国道1号線を走行していて、赤信号にてゆっくり停車

後方を走行していたトラックが脇見をしていて追突された

直後から頚部・背部・腰部・右膝関節の疼痛

 

②40代男性

250㏄のバイクで直線優先道路を法定速度にて走行中に

側道より一時停止を無視した乗用車が左側方部に追突された

そのままバイクと共に右側に転倒してしまった。

頚部・右肩・右手首・右膝を強く打撲

 

③20代女性

出勤中に自転車で駅に向かって急いでいて、突然飛び出してきた

自転車と追突して左側方に転倒

自転車同士の事故でしたが、被害者の患者様が会社への通勤中のために

通勤災害として認定され、労災保険を使用して通院中

頚部・左肩・左足関節を負傷

 

④60代女性

自転車で一方通行の道路の左端を走行中に後方より走ってきた

4トントラックに跳ねられて転倒

左半身を地面に強く打ち付けて全身打撲

事故から6ヶ月余り経過していますが疼痛は今でも残存しています。

 

今回ご紹介した症例は、自動車での事故のみならずバイク・自転車と

様々なケースで交通事故は起きております。

交通事故の直後は動揺・興奮状態で冷静な判断をする事が困難な場合が

多く見られます。

どんな些細なケースでもハピネスグループ交通事故専門アドバイザーに

ご相談いただけましたら親身に対応させて頂きます。

交通事故治療に関するお問い合わせ・ご相談

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事故症状と施術内容   

こんにちは!!

ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK.鈴木です。

交通事故のケガで最も多いのは「ムチウチ」です。

ムチウチは、正式には「外傷性頸部症候群」、「頸椎捻挫」などと呼ばれています。

突発的に強い衝撃を受けて、むちを打ったように頭が揺らされ、

首が前後に曲がることで起きてしまいます。

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むち打ちには様々な症状があり、
以下が主な症状となります。

①肩の重み
②首の筋肉の痛み
③肩こり
④頭痛
⑤めまい
⑥目のかすみ・疲れ
⑦吐き気
⑧腕に痛み
⑨握力の弱体化
⑩足や指先のまひ

①②③の症状に関しては普段から感じているため大丈夫だろうと自己判断される方が多いですが、

放っておくと後遺症となったり悪化することもありますので専門機関への受診が必要です。

 

 

ハピネスグループでは、当院独自の手技療法を駆使し

一人ひとりの症状に合わせて改善のお手伝いをさせていただきます。

・湿布や痛み止めだけの治療で改善されない方

・低周波治療などの電気治療や牽引治療のみで改善されない方

・しっかりとコミュニケーションをとりながら治療を受けたい方

・その他、今の治療に納得いかない方  など

 

ハピネスグループにご相談ください。早期回復のお手伝いをさせていただきます。

名古屋ハピネス鍼灸接骨院 名駅

TEL:052-414-5300

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅3-16-22
名古屋ダイヤビルディング1号館1階

 

 

 

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交通事故による後遺障害について

ハピネスグループ交通事故専門アドバイザー鈴木です。
 
今回は交通事故による後遺障害についてお話させていただきます。
 
事故後、ある一定期間治療を行っても後遺症が残ることがあります。もうこれ以上治療してもよくならない、ということになると「症状固定」になります。この「症状固定」後に自賠責に対して「後遺障害等級」の認定申請をします。そして自賠責によって等級認定されれば「後遺障害」が残ったということになります。
 
交通事故の後遺障害の認定を得るには「傷病が治った時に残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復困難と見込まれる精神的または身体的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」である事が必要とされています。
 
これらを事故の様態、受傷の転機、愁訴の一貫性、症状の経過、他覚的所見、症状固定時期の妥当性といったような項目に分け、全ての項目で「残った症状がそれぞれに該当するか?」を検討し等級を判断します。もちろん、これらは被害者が積極的に立証しなければなりません。
 
交通事故直後に後遺障害が残る事が予想できる場合はもちろんの事、後遺障害の可能性が不明な場合でも最悪な場合を想定して、以下の4つのポイントが説明できるように通院リハビリをし、診察を要求し、医師による診断を受けるべきです。この4つのポイントはすべての後遺障害の認定に共通することで、これがクリアできていて具体的な等級の審査が行われることになります。
 
1 症状の回復が難しいと思われる障害が後遺障害と認定される
2 後遺障害が医学的に証明されていることが求められる
3 交通事故と相当因果関係がある症状でなければ等級は認定されない
4 後遺障害によって労働能力の喪失を伴なうものが等級の対象となる
 
後遺障害の認定は、被害者の公平性の観点から、これらが確認できる症状に等級を認定する決まりがあります。つまり、これらが欠けていれば、いくら症状が強く残存していたとしても、等級は認定しないというのが自賠責のいう公平ということになります。

 

正しい認定が行なわれるよう、担当医師の指示に従い治療を継続しましょう。

 

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