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慰謝料の算定基準

こんにちはハピネスグループ交通事故
専門アドバイザー  鈴木 拓巳です。
交通事故慰謝料3つの基準と計算式
まず、交通事故の慰謝料には2種類あります。

「入通院慰謝料」 「後遺障害慰謝料」です。

「後遺障害慰謝料」については、その名の通り、あなたの「後遺症」が「後遺障害」として認定された場合に支払われるべきものです。一概にはいえませんが、「後遺障害慰謝料」は、あまりモメる項目ではありません。中には、この項目においてもお互いの主張がぶつかり合い、「紛争」となるケースもありますが、基本的には比較的スムーズに支払われている項目です。しかし、最近は、算定機構が厳しくなっており、特に14級あたりは後遺障害への認定が厳しくなっている傾向がありますので、事前にご相談されることをおすすめします。 ※認定なし(非該当含む)と14級では百万円以上変わります。

問題は、「入通院慰謝料」の方です。こちらについては、被害者側の知識が少ないことや、昔からの「保険会社」に対する一般的な(良くない)イメージも手伝い、「保険会社には騙されないぞ!」「きっと、ごまかしているに決まっている」などという、感情を抱く交通事故被害者の方が多く、それが余計に示談をややこしくしてしまっている感が否めません。

もっとも良くないのは、知識(難しくはありません)がないまま、その保険会社に対し、ネガティブなイメージを持ち、知り合いや、ネットの掲示板などでいわれているような真偽が定かではない情報を鵜呑みにして、保険会社との交渉を有利に進めようという、安易な考えです。その行為は、円満解決の時期を遅らせるだけではなく、慰謝料をはじめとする交通事故にかかわるすべての賠償金を目減りさせることにもなりかねませんので、十分ご注意下さい。

あなたが正しい慰謝料計算式のもと、妥当な金額を請求した場合、相手がそれをまったく聞き入れないということはないでしょう。なぜなら、過去(事例)をみましても、保険会社は正しい慰謝料の計算式で算定された金額をもとにこれまで支払ってきたからです。保険会社とのやり取りをスムーズに進めるためには、「前例に照らし合わせ、妥協点を探していく」ことです。

前例から大きく外れることを保険会社は嫌いますし、増額の根拠を正しく主張できなければ、妥当な金額が提示されることはありません。保険会社も企業である以上、利益を追求しますので、「知らない人」にわざわざ親切丁寧に教えてくれるはずもありません。教えてくれる場合もあるのでしょうが、私たちの経験上、そのようなケースはきわめて稀なケースだといえます。では、そのような心構えをしていただいたところで、度々両者の意見や主張が食い違うことが多い「慰謝料(入通院慰謝料)」の基準と計算式についてご紹介いたします。

交通事故の入通院慰謝料の計算には3つの基準がある

「交通事故 慰謝料」や「交通事故 慰謝料 計算」と検索エンジンに入力すると、驚くほどのページが表示され、それらを見てみると、どうやらご自身の慰謝料の計算式が分からない方や、それ以前に「賠償金」=「慰謝料」だと勘違いされている方も多く見受けられます。「慰謝料の計算式」と耳にすると、何やら小難しく聞こえてしまうかもしれませんが、知ってしまえばなんてことはありません。

簡単な慰謝料の計算を面倒に思ってしまうことで、保険会社とのやり取りすべてにおいて、投げ出してしまいたいという思いから、行政書士や弁護士等の専門家に依頼することを検討しているような方々もいらっしゃるようですが、少なくともこの時点では専門家は必要ありません。しかし、交通事故の賠償問題は「慰謝料の計算」だけではありませんので、時間や精神的負担の軽減を優先したい人やご自身の保険に弁護士特約が付いている方は、はじめから弁護士に相談・依頼してもいいでしょう。

慰謝料計算式その1・自賠責基準の慰謝料計算式

入院は入院期間、通院は実通院日数を2倍したものと、治療期間を比べてどちらか少ない日数が適用されます。自賠責保険の計算基準は法律で決まっており、慰謝料は1日4,200円となっています。

・実通院日数×2
・治療期間

上記いずれかの少ない方に4,200円をかけて計算します。

(例)治療期間90日、実通院日数42日
42×2<90 となりますので、「実通院日数の2倍である84日」を採用。
治療期間90日、実通院日数48日
48×2>90 となりますので、「治療期間の90日」を採用。

この「自賠責基準」は、保険会社があなたに支払う総支払い額(治療費、休業損害、通院費、入通院慰謝料など)が120万円を超えない場合に限り採用されます。総支払い額が120万円を超える場合、保険会社は、「総支払い額が自賠責基準の120万円を超えたため、任意保険基準に基づき算出」してきます。

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自賠責保険の対象とは?

皆さんこんにちは!ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの柳田です。

今回は『自賠責保険の対象』についてご説明します

まず、どのような条件の時に自賠責保険で保証されるかと言うと

『自動車の運行によって他人を死亡・怪我をさせた時に』

適応されることになります。

※自動車の運行とは、ドアの開け閉め・自動車を走らせていない場合にも含まれます。

自賠責保険で補償されるのは、交通事故にて他人にケガをさせてしまったり、死亡させてしまった場合の人身事故だけで、あくまでも他人に対する補償【対人賠償】に限られています。

※自賠責保険で言う『他人』というのは、運転者とその自動車の持ち以外の人のこととなりま す。

 

つまり、保障されるのは他人を死亡させてしまった場合の賠償金や、ケガの治療代など、他人に対する保障だけであって、自分自身のケガや自動車の修理代、ガードレール、ブロック塀などの物に対する補償はされません。

壊れた車の修理代などに対しての補償に関してご自身で加入している任意保険の

『対物賠償保険』『車両保険』などに加入する必要があります。
対人事故を起こした場合に自賠責保険で補償される内容には

下記のようなものがございます。

①死亡した場合 →治療費・雑費・葬祭費

死亡までの損害費・慰謝料など

②怪我した場合 →治療費・雑費・休業損害・慰謝料

③後遺障害   →後遺障害の過失利益

負傷と後遺障害の慰謝料

後遺障害の確定までの損害

 

ハピネスグループでは②のケースがほどんどですが色々なケースに対しも迅速にサポートさせて頂きます。

いつ何時起こるか分からない『交通事故』に対して専門スタッフが的確に対応させて頂きます。

お気軽にお問合せ・ご相談下さい!

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自賠責保険と任意保険の違い

  1. ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK鈴木です。

「自動車保険」とひと言でいっても、

強制加入の「自賠責保険」と

自分の意志で加入する「任意保険」の2種類があります。

いったい何が違うのか?

不幸にも事故が起きたときに安心して対応できるようにするためにも、

違いを知っておいてください。

 

■「自賠責保険」は人身事故のみ補償

自賠責保険は、すべての車に加入が義務付けられている強制保険です。

目的は「被害者の救済」。そのため、事故相手がケガを負ったり、

死亡したといった人身事故のみを補償するものです。

例えば、車を運転していて事故を起こし、

歩行者や運転者(車・自転車)にケガをさせてしまった場合に、

相手への損害賠償として保険金が支払われるという仕組み。

ただし、補償される金額は以下のように限度がございます。

 

【自賠責保険の補償限度額】

●死亡:3000万円

●ケガ:120万円

●後遺障害

・神経系統、精神、胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合は、

常時介護で4000万円、随時介護で3000万円

・上記以外の後遺障害は、75万円~3000万円

 

自賠責保険は、あくまでも「人」への補償ですから、

例えば、運転中に誤って他人の家の塀にぶつかったなど

「物」に関する損害は補償されません。

自賠責保険に入っていれば安心、というわけではありません。

 

■「任意保険」は自賠責の足りない分をカバー

自動車事故を起こし、自賠責保険の補償限度額を超えた

賠償責任が生じてしまった場合は、自身で負担することになります。

また、前述した通り、車などの「物」や

自分側の同乗者のケガ・死亡は補償されません。

そういった自賠責でカバーしきれない部分について、

任意保険に加入することで補うことになります。

種類もさまざまなので、以下をを参考にしてください。

 

 

(1)対人賠償保険(相手方への補償)

交通事故で相手方の車に乗っていた人や歩行者をケガさせたり、

死亡させてしまったときなど、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、

自賠責保険の補償上限を超える損害賠償をカバーします。

(2)対物賠償保険(相手方への補償)

交通事故を起こして、他人の車や物などの財物に損害を与えた際に、

保険金が支払われます。

(3)人身傷害補償保険(自分・搭乗者への補償)

過失割合に関わらず、保険会社の基準によって「実損害額」の保険金が支払われます。

車に乗っていた人の損害は、基本的に無条件に補償されます。

(4)搭乗者傷害保険(自分・搭乗者への補償)

自分の車に乗っている人(運転者・同乗者)が死亡・ケガをした場合に、「自賠責保険」や「対人賠償保険」などとは別に保険金が支払われます。

(5)無保険車傷害保険(自分・搭乗者への補償)

賠償能力が十分でない車の過失による事故に巻き込まれた場合に、保険金を受け取れます。

(6)自損事故保険(自分・搭乗者への補償)

運転手みずからの責任で起こした事故により、運転手自身が死亡・ケガをした場合に保険金が支払われます。

(7)車両保険(車への補償)

事故によって破損した車両の修理代が支払われます。単独事故や当て逃げも補償するタイプや、他車との接触による損害のみを補償するタイプなど、車両保険にはいくつか種類があります。

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交通事故の慰謝料について

みなさんこんにちは。交通事故専門アドバイザー鈴木智也です。

今回は交通事故の慰謝料についてお話させていただきます。

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交通事故の慰謝料とは『事故によって被った精神的な苦痛に対する賠償のこと』です。

従って、怪我の治療にかかった通院期間・実通院日数を基に、通院日数で変わる自賠責保険の慰謝料計算方法が定められています。 痛みがあるのに我慢をして通院していない場合には、慰謝料が少なくなってしまうことになりかねません。治療を十分に受けることで怪我が回復し、さらに適正な慰謝料も受け取ることができるように定められているわけです。

自賠責保険の慰謝料算定方法は通院日数によって変わります。

【 自賠責法で定められた支給額 】

自賠責保険の慰謝料の計算方法は1日当たり4200円

① 全治療期間(入院期間+通院期間)の日数 ② 実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数

①と②を比較して、少ない日数が基準日数として適用されます。

【 例 】

交通事故で『頸部捻挫』と診断されて90日間に渡って通院治療を受けたケース

 

ケース1

整形外科に週1度 全12回通院された場合の慰謝料

 

全90日間で12回の通院  12×2=24日

90日 > 24日 ですので24日が基準日数になります

従って 24日 × 4,200円 = 100,800円 となります。

 

ケース2

整形外科に週1度 患部に対する直接的な施術のために接骨院に週3度全48回通院した場合

 

全90日間で48回の通院  48×2=96日

90日 < 96日 ですので90日が基準日数になります

従って 90日 × 4200円 = 378,000円 となります

 

両者を比較すると治療も慰謝料もケース2のほうが十分補償されることになります。

※120万円を超えてしまった場合は、任意保険の適応となる為に計算方法も任意保険基準となりますので、場合によっては減額されることがあります。

※つまり自賠責保険の慰謝料は1ヶ月30日と計算すれば最大126,000円ということです。通院日数を増やしたからといって、慰謝料が増えるわけではありません。

病院だけではなく、接骨院でも通院治療を受けることは患者様に選択権があります。 捻挫・打撲・挫傷などの外傷治療であれば、整骨院を利用することが自賠責で認められており、患者様の意思で治療を受けることができます。保険会社や病院の医師は、基本的にこの権利を侵害することはできません。 整骨院へ通院する為には、病院で検査を受けて、捻挫や打撲、挫傷などの傷病名が書かれた診断書を医師に発行してもらうことが必要です。診断書に記載されている傷病(怪我の箇所)に対する治療を、相手方保険会社が補償する形で受けることができるということです。

 

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交通事故における示談の注意点

みなさん、こんにちは。

ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの藤田です。

本日は交通事故における示談の注意点をお話していきます。

 

示談交渉とは加害者と被害者が裁判をせずに、話し合いで和解する契約の事です。

 

人身事故における示談交渉の開始時期は、

入院や治療開始してお体が完全に治った時点もしくは

治療をしていてもこれ以上の回復は見込めないといった症状固定の時期に入ってから

行うのが一般的です。

症状が残り、後遺症認定を受ける場合は、後遺症認定の診断書を作成していただき、

後遺症認定を受けてから開始することが大切です。

 

示談交渉を行い一度示談してしまうと、改めて交渉することや請求することが

一般的には出来なくなります。

 

示談交渉はいくつかポイントがあります。

 

特にお体の調子はどうなのか。しっかり治っているか。これ以上回復は見込めないのか。

を治療を受けている病院や施術を行っている治療院で相談をすることが大切です。

また、慰謝料の計算方法もきちんとした形で存在します。

慰謝料がきちんと計算の上で出ているのか確認しましょう。

慰謝料は、今回の事故により不自由な生活を与えられただいしょうとして支払われるお金です。被害者の方にとって受け取ってよいものです。

示談交渉で押さえておきたいポイントは

体の状態はどうなのか。

慰謝料はいくらなのか。

給料保証はきちんと保障されているのか

通院費はいくらかかり支払方法

 

示談交渉は保険会社や加害者は早く行いたい

被害者はじっくり時間をかけてと思っています。

これは加害者の立場、被害者の立場によって違う目線になっていることにより

違いが生じます。

示談交渉も焦らず納得するまで行うことが大切です

 

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むちうちの後遺症について

こんにちは ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの前川です。

 

今回は、むちうちの後遺症についてお話します。

 

むちうちとは…

主に自動車の追突、衝突、急停車等によって

首が鞭(むち)のようにしなったために起こる症状を総称したものです。
しかし「むち打ち症」は,正式な傷病名ではなく、

「頸椎捻挫」「頸部挫傷」「外傷性頸部症候群」などと呼ばれます。

多くの方は次のような傷病名に診断され,様々な症状がでてきます。

 

症状は単純に「首の痛み」だけではない場合があります。

このような症状も「むち打ち症」の症状です。

 

□ 頭痛がする

□ 体がだるい 疲れやすい

□ 吐き気 めまい

□ 肩こり、背中が痛い

 

心当たりのある方は、すぐに医療機関を受診しましょう。

 

後遺症について

むち打ち症は、X線やレントゲン検査でも映らず、

医学的にも認められないケースも多々有ります。

その場合に重要になってくることが、自覚症状です。

 

・医者の診断は「骨に異常なし」だったが、症状が良くならない
・症状に波はあるが、長期間にわたっている
・痛む場所が変わる
・少しの運動や仕事をすると症状が出てくる
・天候の変化や湿度、温度で症状が出てくる
・以前より集中力が無くなり、長時間の作業が困難になる
・頭痛・倦怠感・疲労感・不眠・めまいなど以前より、体調がすぐれない

 

などと言う事があります。

 

一度、診断を受けて「異常ありません」と診断された方も、

それは骨に以上がないだけかもしれません。

何らかの神経症状が生じている可能性は十分にあります。

神経症状はMRI検査をしなければ分からないこともありますので、

もう一度しっかり診てもらうようにしましょう。

 

病院に行っただけで医者の方から

「今回は、症状が重いため後遺障害になるでしょう」と

言われることは、むちうちではまず無いと言っていいでしょう。

 

そうならないためにも、症状が改善されなければ

医師にMRIや他の検査を受けられないかの相談もするようにして

後遺症と認められるようにしましょう。

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交通事故の示談てなあに

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こんにちは交通事故専門アドバイザーの鈴木拓巳です。

今日は交通事故の後の示談についてお話をさせて頂きたいと思います。

 

交通事故の示談とは事故をしてしまった車両、仕事を休んでしまった休業の保障、

お体の痛みに対しての病院、接骨院の通院の際の交通費、治療費など色々ありますが

 

それ以外に示談とは

『今回の事故の責任、今後の賠償等の責任を示談金で解決、終了』

させるものです。
要するに今回の交通事故の物、体に対してのではなく、交通事故そのものの問題をお金を払って解決すると言うものです。

大抵の事故はこのように解決するものですが一概に行うのではなく、

タイミングや保障状態、お体の痛み、治癒度合いなどもしっかりと話し合いを行い、すべてが解決したら示談のお話をすすめてください。

 

示談後はすべてが解決したという契約みたいなものですからしっかりと被害者の方、加害者の方も認識をした上で行ってください。

 

ほとんど任意保険会社の方が代行して行ってくれますが痛みが残っているのに治療を終ってしまった、わからないけど何となく言われたからなどは後から問題が発生する場合がありますので必ず確認をして頂くことをお薦め致します。

 

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交通事故で相手が無保険・自賠責保険のみでの治療

皆さんこんにちは!

ハピネスグループ交通事故アドバイザーの柳田です。

今回は相手が無保険・自賠責保険のみでの施術に関してご説明します。

①相手が無保険・自賠責保険のみの事故

交通事故にて追突されたら無保険(任意保険未加入)この様な事例は、ハピネスグループ内でも珍しい事案ではないのが実情です。

その場合は、相手の自賠責保険に直接請求する事が出来る制度【被害者請求】 がございます。

しかし、保証される上限に制限があります。死亡事故で3000万・傷害事故120万

決して満足ある保証を受けることがありません。

お車の修理代などの物損に関しては、加害者に直接請求しなければなりません。

②相手が完全に無保険・自賠責未加入

追突されたお車が、盗難車や当て逃げなど悪質なケースもここ最近では、増加傾向です。

この場合は、国土交通省が保証して頂ける制度【政府保障事業】となるものがあります。

しかし、この場合は、被害者のお体のお怪我に対する治療費を、ご自身の健康保険を使用

して治療するという、最も最低限の保障になります。

この様な事例をハピネスグループでは何件も対応させて頂いております。

交通事故は、心身共にご負担がかかります。些細なことでもお気軽にハピネスグループに

お問合せ下さい。

私達交通事故アドバイザーが、親身にご相談に当たらせて頂きます。

今後ともよろしくお願い致します。

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交通事故で加害者になってしまった、自損事故を起こしてしまった場合の治療

こんにちは、ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK.鈴木です。

今回は、事故を起こしてしまった場合のお話をします。

結論から言いますと

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加害者でも、自損事故でも保険適用で治療できます!

加害者の方へ

交通事故には、被害者と加害者がつきものです。赤信号で停止中の自動車に追突するなど過失割合が10:0の事故もありますが、事故の多くは双方の過失責任が問われます。
しかし、過失割合で加害者となり、加害者自身もむち打ちなどの傷害を負っていても、事故を引き起こしてしまったという罪の意識や、事故後の手続き、多大な損害補償に気を取られ、治療が二の次になってしまうケースは少なくありません。また、加害者であるため自賠責保険が適用されず、治療費が高額になってしまうという理由で、治療を受けずに我慢されてしまっている方が多いのが実情です。

しかしながら、加害者も被害者同様体への大きなダメージを受けており、やはり早めの治療が重要になってきます。事故後に自覚症状がなくても後々症状が出てきて、後遺症を残してしまう危険性があるためです。

自賠責保険を適用する

まず加害者であっても、相手側に1割でも過失があれば、相手側の自賠責保険を適用して、窓口負担0円で治療を受けていただける可能性があります。自賠責保険は「交通事故でケガをした人を救済する」という理念のもとに作られた対人賠償の保険ですので、一般的な意味の被害者・加害者という概念ではありません。過失の大小関係なく、ケガをしていれば被害者です。たとえば、過失割合が9:1であっても、お互いケガをしていれば、双方が被害者であり、加害者でもあるという考え方です。よって、過失割合で加害者になったとしても、ケガをしている場合は相手側の自賠責保険に被害者請求が可能となるわけです。ただし、加害者に過失が7割以上ある時は、補償金額は減額されます。
(ケガをした人に10割の過失があった場合は、自賠責保険は適用されません。)

任意保険を適用する

次に、もし、あなたが自動車保険の任意保険(人身傷害補償)に加入していれば、窓口負担0円で治療を受けていただくことが可能です。(保険の条件によっては同乗者の方にも適用可能です。)
加入されている任意保険を今一度ご確認ください。

自損事故の方へ

自分の運転でガードレールや電柱など物にぶつかってしまった、バイクを運転中にスリップして転倒してしまったなどといった単独事故(自損事故)の場合、自賠責保険は適用できません。
しかし、もし、あなたが自動車保険の任意保険(人身傷害補償など)に加入していれば、窓口負担0円で治療を受けていただくことが可能です(保険の条件によっては同乗者の方にも適用可能です。)
加入されている任意保険を今一度ご確認ください。

 

 

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交通事故損害賠償の手続きと流れ

みなさんこんにちは

ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です。

今回は交通事故損害賠償における手続きと流れについてご説明いたします。

交通事故を起こしてしまった加害者は、被害者やその遺族に対して、与えた損害をお金で賠償しなければなりません。金銭によって、後遺症が消え去るわけではありませんし、もとの体に完全に戻すことはできません。ましてや、死亡事故の場合、金銭をもって賠償を行ったからといって、被害者が生き返るわけでもありません。どのような被害にせよ、被害者側からすれば悔しくて仕方がないこととは思いますが、最終的には金銭的な解決しかできないのです。

不幸にも交通事故の被害者になり、どのようなプロセスを経るかは知らなくても、いつの日かは「賠償金」の支払いを受け、「示談」することになるということは、なんとなくイメージができていると思います。それではどのような流れなのかを簡単ご説明したいと思います。

【 4つのプロセス 】 負傷から示談まで

① 治療 ・・・ まずは治療に専念しましょう

交通事故に遭った被害者は、病院などで治療・検査などを受け、一般的にその治療費は加害者、あるいは、加害者が契約している保険会社に随時、支払ってもらいます

② 症状固定 ・・・ 症状固定まで通院する

交通事故によって受傷したケガが治る、あるいは「治療を続けてもこれ以上は良くならない」という状態の「症状固定」とされるまでは通院・治療します。

③ 示談交渉開始・損害賠償請求

被害者は加害者・保険会社に交通事故によって支出した費用、減少した収入、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料(後遺障害が認定された場合)、苦痛の代償としての慰謝料、後遺症で労働能力が低下したために将来的に失う逸失利益(後遺障害が認定された場合)等を請求します

④ 示談・損害賠償額の決定

両者の話し合いのもと、それまでに加害者側が支払った治療費等を差し引いた、加害者が被害者に支払う損害賠償額が決定し、被害者がそれを受け入れると、損害賠償問題は解決となります。

一般的な流れはこのような形になります。

一度示談をしてしまうと特別な事情がない限りやり直すことはできません。事前に弁護士さんに相談することもお勧めいたします。円満な示談成立のために、手間がかかっても納得いく判断をしましょう!

 

 

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