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交通事故を起こさない方法

こんにちは 交通事故専門アドバイザーの土屋です

6月21日から愛知県の緊急事態宣言が解除されました 

今までは夜8時ともなると街が静まり返って明りも暗く

寂しい感じでした

コロナウイルスのワクチン接種が普及して 一日でも早く

活気が戻ってくることを楽しみにしています 

今回は「交通事故を起こさない方法」についてお話いたします

そんな方法なんてあるの?と思うかも知れないですが

いくつかポイントをおさえておくと事故を起こす確率がグッと下がります

◆大切なのは「技術」ではなく「心構え」

交通事故の主な原因は「思い込み」「判断の遅れ」「注意不足」などの

慢心によるものがほとんどと言われています

特にイライラしていたり 時間に追われていて焦っている時は運転が荒くなります

◆初心を忘れないこと

運転歴が長くなると つい油断してしまい自分の都合の良いふうに思考しがちです

「ひょっとしたら人が飛び出してくるかも知れない」と運転免許の教習所でやった

シュミレーターを思い出しながら 適度な緊張感を持って運転しましょう

◆体調が悪い時は運転を控える

運転手の健康状態や精神状態は 運転に大きく影響を与えます

判断力の低下によりブレーキを踏むタイミングが遅くなったり

疲れや睡眠不足によって「居眠り運転」を招くこともあります

~まとめ~

自動車は便利ですが 一歩間違えれば 一生罪を背負っていかなくては

ならないリスクもはらんでいます 安全運転はドライバーの義務ですので

気を引き締めて 万全の体調で運転する様に心掛けましょう

 

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自転車と接触してケガをした場合、事故扱いでの治療はどうなる?

こんにちは、ハピネスグループ交通事故アドバイザーの山本です。

今回は『自転車と接触してケガをした場合の事故扱い』です。
ここ1年ほどは外出自粛のせいか、自転車での交通事故は少なかったものの、それまでは年々増加傾向でした。

自転車の場合は、自動車のように強制的に加入する自賠責保険
のような保険が無く、任意保険のような自転車保険も認知度が
圧倒的に低く、未加入者が多いのが現状です。

2020年から、東京・大阪といった都市部は自転車保険加入の義務化が始まったようで、愛知県も豊田市がその動きにあるようです。

もし自転車とぶつかった場合、相手方が自転車保険及び個人賠償責任保険などに
加入しているか確認してください。
それを踏まえた上で、警察には届ける事は最低限必要になるかと思います。

自転車と車の接触の場合は、車方の任意保険にて施術を受けるケースが多いです。

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交通事故の治療の打ち切りの通告が来たけど、まだ痛くて困っている。対処法教えます。

こんにちは!ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーK.鈴木です

最近の事故で、ドライブレコーダーが重要な証拠として役に立ったという事例がありました。目撃者がいない場合、お互いが自分の不利にならないよう主張しますので、ハッキリしませんが、ドラレコで一発!

今のご時世、自分を守るためにもドラレコの設置は必須かもしれませんね。

★今回のブログテーマは、

「交通事故の治療の打ち切りの通告が来たけど、まだ痛くて困っている。対処法教えます。」

治療がまだ必要であるのに治療費を打ち切ることは、本来認められるべきではありませんが、治療費の支払いは保険会社の一存によるものですので、どんなに治療の必要性を訴えたとしても、打ち切られてしまう時には打ち切られてしまいます。

また、治療費打ち切り後の治療費について、自分で保険会社に交渉することは大変難しいです。

自分の加入している保険の特約に弁護士特約などはついていないでしょうか?

交通事故に詳しい弁護士であれば、一方的な治療費の打ち切りに対して相談にのってくれます。

一度、自分の加入している保険証券を確認してみてください。

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事故に遭ってから日にちが経ってからでも治療は受けられるのか?

こんばんは

ハピネスグループ交通事故アドバイザーの柳田です。

梅雨の中休み!この所30度超えの日が続いています。

なかなか暑さに体が順応していないので熱中症に注意ですね。

私も毎週末に子供の野球の練習で1日炎天下にて体が悲鳴を上げそうです(笑)

コロナも怖いですがこの時期は熱中症のも厳重警戒です。

さて、今回のテーマは

『事故に遭ってから日にちが経ってからでも治療は受けられるのか』

とても難しい難題ですね(笑)

ベストは事故から1週間以内に整形外科や接骨院での施術をスタートする事です。

『早期治療』・『早期回復』に繋がります。

しかし、後々に痛みが出てくる事が交通事故の恐ろしい所です。

しかし、1カ月以上経過して自賠責保険を使っての施術スタートは難しいかと思います。

その痛みが『交通事故との因果関係』を問われてしまいます。

ここで、交通事故治療の流れを簡単に説明致します。

①事故発生

②警察・加害・被害者の保険会社に連絡

③まずは、整形外科にて『診断書』を取得

④その後、ハピネスグループの様な接骨院を含めた施術先を決定する

※整形外科と接骨院との併院可能になります。

⑤自賠責保険を使用した施術のスタート

上記の流れなら最短で2日間で完結します。

治療は『早期治療』『早期回復』です。

お悩みがあればハピネスグループにお気軽にお問い合わせください。

 

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交通事故に遭わない為の日常的な点検

みなさんこんにちは!

ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの 鈴木T です!

今年も6月になり1年の折り返しの月になりました。あと1か月もするといよいよ東京オリンピックが開催される予定です!早くも女子ソフトボールのオーストラリア代表が来日し本番に向けて練習をスタートさせています。

まだまだコロナウィルスの心配は拭えませんが、コロナ禍でのオリンピックとして成功させることが、これからの試金石となると信じております。ルールを守って応援を楽しみたいと思います!

さて今回のブログのテーマですが

『交通事故に遭わない為の日常的な点検』についてです

車の不具合を早く見つけ出したり、車の故障を事前に防ぐためには、自動車の点検をこまめに行なう事が大切です。定期点検に出していれば半年ごとや1年ごとにエンジンオイルやブレーキオイル、オートマチックオイル、冷却水などを点検してもらう事ができますが、日頃から気にしておくことも重要な事です。

自宅を出発する前に点検できる項目として

①タイヤの摩耗のチェック : タイヤの溝があるかどうか目視で確認できます

②ヘッドライトの点灯確認 : ハイビーム ロービーム共にチェックしましょう

③ウィンカーランプの点灯 : 左右のライトが正しく機能しているか確認しましょう

④テールランプの点灯確認 : 点灯していないと整備不良になります

⑤ワイパーウォッシャー液 : ワイパーの動きとウォッシャー液の残量

⑥ブレーキの掛かり具合  : 少し動かしてしっかりブレーキがかかるかチェック

日頃の点検に加えて、洗車の際に気付ける項目もありますので、こまめに行なうとさらに安全性は増すでしょう!

交通事故に関するご質問やお問い合わせは下記連絡先でお受けしております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

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交通事故現場で損害賠償のお話をしない方が良い理由

皆さんこんにちは。

ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの藤田です。

6月ももう目の前ですね!

今年は梅雨入りが早く雨が多いですね!

私は先日、梅雨の時期のカビ対策で

自宅のお風呂掃除を徹底的に行いました!

その日の夜の入浴は景色は変わりませんが

とても清々しく気持ちのいい時間となりました!

 

さて、今回は「事故現場で損害賠償の話し合いはしない方がいい理由」となっています。

事故に遭い、両者とも大したことがないと判断したり、時間がないからという理由で、

その場で損害賠償のお話をして示談としてしまうことは

皆さんも良くないことは知っていらっしゃると思います。

でも、なぜ良くないのかと言いますと

1 正しい損害賠償ではないため、被害者さんからすると本来もっと保障していただけること が受けられなくなったり、加害者さんなら保障しなくてもいい範囲を保障していたりする可能性がある

2 示談は書面に残っていなくても口頭でも成立してしまう。

携帯も進化しボイスレコーダー機能を備えてるので録音していると証拠になり、

後々不満があっても取り消せない

3 交通事故を警察への報告義務を怠ると、道路交通法違反となる

どんなに小さな事故でも必ず警察への届け出は行いましょう!

そして痛みが無くても痛みは後からでることがあります。

その場で大丈夫です!と返事をしないように気をつけてください。

 

交通事故のことならご相談下さい。

 

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交通事故の施術期間中に施術の打ち切りを言われたのですがどうしたらいいですか?

こんにちは 交通事故専門アドバイザーの土屋です

東海地方の「梅雨入り」が5月16日に名古屋地方気象台から発表されました。

平年の梅雨入り(6月6日頃)に比べると21日も早く「統計史上2番目の早さ」という事でした。確かにかなり早い梅雨入りと思っていましたが、それでもさらに早い年があったんですね!最も早かったのは1963年で「5月4日頃」だそうです。

梅雨の時期は気圧が下がり、湿度は高くなります。自律神経のバランスが乱れやすくなり、疲れがとれにくくなったり、睡眠の質が下がったりします。知らず知らずのうちに夏バテになってしまわない様に「水分・塩分補給」と「室内の除湿」をして梅雨をのりきりましょう!

今回のテーマは「交通事故の施術期間中に施術(治療)の打ち切りを言われた時の対処法」です。

交通事故後の治療中、病院や接骨院に通っていてまだ痛みや違和感が残っていても、相手方の保険会社から「治療を今月で終わりにしましょう」と示談を提案されることがあります。これを「治療の打ち切り」といいます。まだ治療してもらいたいと被害者が思っていても保険会社はおおまかな目安を設けていて、その基準にそって事務的に話を進めてきます。

交通事故治療の補償(治療期間)に関して「完治ではなく症状固定まで面倒みます」という内容となっています。症状固定とは「これ以上治療を続けても改善の見込みがない状態」を言います。その目安が「DMK136」でD:打撲は1ヶ月 M:むちうちは3ヶ月 K:骨折は6ヶ月となっています。

しかし「DMK136」はあくまでも目安にすぎず、事故状況や車の破損状態も様々で症状固定の時期には個人差があって当然です。

保険会社から「今回のような事故のけがでしたら、他の方はこれくらいで良くなっていますよ」などと声をかけられても気にする必要はありません。何故なら、治療を終了するかどうかは医師による医学的な判断にゆだねられるからです。

対処法としては

1.医師に治療継続の必要性を認めてもらう

主治医に「治療の打ち切りの話をされたがまだ治療を続けたい旨」を相談しましょう。

ここで大切なことは「主治医との関係性を築いておくこと」です。その為にも接骨院だけでなく、少なくとも月に1回は医師の診察をうけておくことをオススメしています。

2.自分の任意保険に「弁護士費用特約」が付いているか確認して交渉のプロに任せる

保険会社との難しい交渉事は自分だけでせずに弁護士に任せるという選択肢もあります。

いずれにしても交通事故の治療は納得できるまで行ってください。これくらいでいいかなと言われるがままに早く示談してしまい、後に古傷となって辛い思いをされている方がいらしゃいます。一人で判断しないで相談してみましょう。

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ケガの治療費は誰が負担する?

こんばんは!交通事故アドバイザーの神谷明日哉です。梅雨時期になると身体の節々が痛くなるなんて事ありませんか?私は腰が悪いのですが、お尻あたりがあまり良くない事があります。そんな時はすぐにハイボルテージをしましょう。とても効きますよ。良く聞く話ですが気圧の変化によって関節内が変わってしまう説があります。いろんな情報を伝えていきますのでこれからも楽しみにー!

今回私が紹介するのは『事故による治療費誰が払うのか』というテーマですが、交通事故後、治療費の支払い手続きは、通常は相手方の任意保険会社に一任することになります。

事故直後、事故被害者から相手方の任意保険会社に連絡をすると、通常その日のうちに任意保険会社の担当者から折り返しの電話があります。
その後、保険会社の担当者は被害者の通う病院と連絡をとり、治療費の支払いをしなくても済むように手続きを進めてくれることでしょう。
このような治療費の支払いを、任意一括対応といいます。

休日の事故や、事故直後に電話をしなかった場合などでは、担当者の折り返し電話より病院での治療開始の方が先行してしまうことがあります。
そのようなときは、被害者が一旦治療費を立て替えて、あとから保険会社に立て替えた分の治療費を請求しましょう。

ただ、今は保険会社からの対応待ちであることを病院側に伝えると、治療費の支払いを一旦保留にしてくれる場合もあるようです。
任意保険会社が病院に連絡を取りつけると、その後病院は治療費を任意保険会社に請求するようになるので、被害者の方が治療費を支払う必要はなくなります。

交通事故の治療費の支払いは、このような流れをたどるのが通常です。
しかし稀に、治療費の支払いを一旦事故被害者に立て替えさせ、被害者側からその都度治療費の請求をするよう求めてくる任意保険会社もあります。

被害者自身が治療費を立て替える場合では、加害者側と治療費の支払いで揉めたとき、支払ってもらえなくるという危険があります。
病院に直接治療費を支払ってもらえるよう、早急に交渉すべきと言えるでしょう。

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賠責保険適用で通院した場合、慰謝料はどうなるのか?

こんにちは、ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの山本です。

今回は『自賠責保険適用で通院した場合、慰謝料はどうなるのか?』です。

まず慰謝料ってなに?というところですが、慰謝料とは、「事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金」のことです。一日につき4,200円が支払われます。慰謝料の対象になる日数は、治療期間と実治療日数によって決まり、どちらか少ない方になります。

※治療期間・・・事故に遭い、人身事故扱いになって、保険適用開始日から終了日まで

※実治療日数・・・その期間の中で実際に通院、治療した日

 

休業損害とは、交通事故によりケガや通院で仕事をする事ができなくなり、得られなかった所得のことです。1日につき5,700円支払われます。明らかな場合は1日につき19,000円を限度として実額が支払われます。

後遺障害による損害の限度額は等級によります。被害者一人につき最高4,000万円から75万円まで14等級まであります。

予期せぬ交通事故によるお怪我、それによる業務の支障などにはしっかりとした賠償金が決められています。1日も早く痛みを取り除き、通常通りの生活を取り戻すためにしっかりとした補償を受けましょう。

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他の病院・接骨院から転院する事はできますか?

こんにちは

ハピネスグループ交通事故アドバイザーの柳田です。

5月12日から31日まで愛知県は『緊急事態宣言発令中』です。

この期間で少しでも感染者が減る事を切に願います。

ハピネスグループ全店舗では、感染対策を徹底して取り組んでおり

ご来院される方々に安心して施術を受けて頂ける環境を作っております。

よろしくお願い致します。

今回のブログテーマは

『他の病院・接骨院から転院する事はできますか?』

回答として転院及び併院は大丈夫です。

いくつか条件がございますので説明させて頂きます。

①整形外科との場合

基本的に整形外科にてご診断・診断書を作成して頂き

ハピネスグループのような接骨院との『併院』が出来ます。

ご通院されている交通事故の患者様にて1番多いケースになります。

ハピネスグループも整形外科さんとの併院をお勧めさせて頂いております。

②接骨院からの転院

こちらのケースに関しては、転勤などで通えなくなった。

事情により通えない状況になってしまった。など様々なケースがございますが

基本的に『転院』は可能になります。

保険会社のご担当者さんにお伝えいただきましたらスムーズに対応させて頂きます。

③接骨院との併院

上記のケースは稀ではありますが、保険会社のご担当の方にお伝え頂きましたら

可能になるケースがございます。

ハピネスグループ内でも

平日は勤務先近くの接骨院へ行き、休日はご自宅近くの接骨院への

ご通院のケースもございました。

 

上記の様な3つのケースが予想されます。

その他のご質問やお問い合わせは下記連絡先でお受けしております。

お気軽にお問い合わせください。

 

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