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自賠責保険と任意保険

こんにちは。

ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK-鈴木です。

今回は「自賠責保険と任意保険」についてお話します。

自動車を公道で走行させるためには

自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき強制的に保険に加入しなければなりません。

この強制保険を自賠責保険と言います。

任意保険は字のごとく任意で加入をするものですが、

自賠責保険では補償に限度がありますし、被害者の対人補償しかなく、

被害者の車やガードレールといった物損事故の補償はゼロです。

【自賠責保険の補償限度額】
●死亡:3000万円
●ケガ:120万円
●後遺障害:
・神経系統、精神、胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合は、常時介護で4000万円、随時介護で3000万円
・上記以外の後遺障害は、75万円~3000万円

大きな交通事故になると、何千万、さらに何億円の損害を補償しなければ

ならなくなります。

潤沢な資産をお持ちの方なら補償できるのかもしれませんが、

万が一に備え任意保険の加入は必要でしょう。

【自賠責保険に加入していない自動車への罰則】

・自賠責保険未加入の場合:1年以下の懲役または50万円以下の罰金(第八十六条の三)

・自賠責保険の証明書偽造や変造:1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(第八十六条の二)

・国土交通省が定めた車検を怠った場合:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(第八十七条の二)

・自賠責保険未加入の状態で自動車を運転した場合:30万円以下の罰金(第八十八条) など

 

自賠責保険に加入しないと刑事処分(懲役)まで科せられることもあります。

 

自賠責保険は、どの損害保険会社を通じて加入しても保険料や補償内容に違いはありません。

しかし、任意保険は保険会社ごとに保険料や補償内容、付帯されるサービスが異なりますので、

任意保険を選ぶ際は、保険料だけでなく、十分に検討してから加入することが重要となります。

ハピネスグループでは 交通事故でのお悩みや

ご相談 常時受け付けております

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交通事故を起こしてしまった加害者、自損事故の方も治療が受けられます。

みなさん、こんにちは

ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK鈴木です。

今回は、交通事故を起こした場合に加害のご立場になった

または自損事故を起こしてしまった場合のお話をします。

結論から言いますと

加害者でも、自損事故でも保険適用で治療できます!

※全てが適応されるわけではありません

 

交通事故には、被害者と加害者がつきものです。赤信号で停止中の自動車に追突するなど

過失割合が10:0の事故もありますが、事故の多くは双方の過失責任が問われます。

しかし、過失割合で加害者となり、加害者自身もむち打ちなどの傷害を負っていても、事故を引き起こしてしまったという罪の意識や、事故後の手続き、多大な損害補償に気を取られ、治療が二の次になってしまうケースは少なくありません。また、加害者であるため自賠責保険が適用されず、治療費が高額になってしまうという理由で、治療を受けずに我慢されてしまっている方が多いのが実情です。

 

しかしながら、加害者も被害者同様に体への大きなダメージを受けており、やはり早めの治療が重要になってきます。事故後に自覚症状がなくても後々症状が出てきて、後遺症を残してしまう危険性があるためです。

 

自賠責保険を適用する

まず加害者であっても、相手側に1割でも過失があれば、相手側の自賠責保険を適用して、

窓口負担0円で治療を受けていただける可能性があります。自賠責保険は「交通事故でケガをした人を救済する」という理念のもとに作られた対人賠償の保険ですので、一般的な意味の被害者・加害者という概念ではありません。過失の大小関係なく、ケガをしていれば被害者です。たとえば、過失割合が9:1であっても、お互いケガをしていれば、双方が被害者であり、加害者でもあるという考え方です。よって、過失割合で加害者になったとしても、ケガをしている場合は相手側の自賠責保険に被害者請求が可能となるわけです。ただし、加害者に過失が7割以上ある時は、補償金額は減額されます。

(ケガをした人に10割の過失があった場合は、自賠責保険は適用されません。)

 

任意保険を適用する

もし、あなたが自動車保険の任意保険(人身傷害補償)に加入していれば、窓口負担0円で治療を受けていただくことが可能です。(保険の条件によっては同乗者の方にも適用可能です。)

加入されている任意保険を今一度ご確認ください。

 

自損事故の方へ

 

自分の運転でガードレールや電柱など物にぶつかってしまった、バイクを運転中にスリップして転倒してしまったなどといった単独事故(自損事故)の場合、自賠責保険は適用できません。

 

※任意保険の実際の補償額や範囲、支払対象となる損害項目は、各保険会社及びご契約中のプラン・特約よって変わりますので、ご注意ください。詳細内容については、各保険会社にお問合わせください。

 

いずれの場合も、早期治療が大切です。お早めにご来院いただき、保険についてのご不明な点は、当院スタッフまでご相談ください。

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あおり運転をされた時は

こんにちは、ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの山本です。

今回は「あおり運転をされた時の対処法」について。

いまやもう耳にしたことはないくらいの大きな社会問題のひとつとして、あげられていますね。

~どのような行為が「あおり運転」なのか?~

・前方を走る車に対してギリギリまで接近する

・無理な割込みの後に急ブレーキをふむ

・執拗な追い回しや幅寄せ

・ハイビームやパッシング クラクションの連発

・進路を譲るよう強要する行為

 

~なぜ「あおり運転」を起こしてしまうのか?~

ハンドルを握ると性格が豹変してしまう”という話を耳にします。

 

私達は少なからず日常的にストレスを受けています。

運転する行為は車間距離を保ち、周囲の速度に合わせたり、前後左右の状況を常に把握しながらと判断の連続でさらにストレスがかかります。

運転する前の心理状態も関係してきます。

 

渋滞に巻き込まれたり、初診者のおぼつかない運転、不意な割込みや急ブレーキなどイライラする原因が転がっています。

 

心理学的に人は欲求不満が高まるとそれを解消

しようとして攻撃的な行動になると言われています

 

怒りの感情をコントロールできないと 他者のせいで

自分の思うような運転ができなくなったと思い

攻撃を受けた”と感じてその報復や制裁をしようと

いう衝動が生じます 

 

もちろんすべての人が「あおり運転」をする訳ではあり

ませんが 普段から他人の敵意に対して敏感に反応

してしまうタイプの人は 攻撃的になりやすい傾向に

あると言われています

 

~「あおり運転」をされたらどうする?~

・挑発にのらず冷静に対処する(速やかに道を譲る

・相手の車との車間距離を十分にとる(急停止などの

危険行為に備える)

・どうしよもなく停車させられた場合は窓を閉めロック

して絶対に外に出ない(相手を入らせない)

・停車は道路や路肩をさけ人目の多いコンビニの

駐車場やサービスエリアのパーキングが望ましい

・警察へ通報しナンバーや車種を記録する

(動画撮影など)その後警察の指示に従って行動する

 

~まとめ~

「あおり運転」に遭わない工夫をしましょう!

 

・車間距離をしっかりとる

・ウィンカーを早めに出す

・無理な進路変更 割込みをしない

・怪しそうな車には近づかない

・心にゆとりを持って運転する

・万が一に備えてドライブレコーダーを設置する

 

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遠方で交通事故に遭った時の対処法

こんにちは!ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの神谷明日哉です!

本日、愛知県で緊急事態宣言が出ました。皆さん意識されているとはおもいますがもう一度、協力し合って沈めましょう!ハピネスグループでは手指消毒の徹底、カゴや椅子、ベッドなど患者様が使われたもの全てに消毒、換気を行なっております。

今回のテーマ「遠方で交通事故に遭ったとかきの対処法」

事故があった場合

1.警察に電話しましょう。

2.保険会社へ電話しましょう。

3.その場、救急車に乗り病院で一度診察を受ける事をお勧めします。注意、仕事や旅行などで後回しになりそうですが、日付が経てば経つほど病院へ行っても診断書をもらえないケースがありますので気をつけて下さい。

4.遠方から帰られた際にはすぐに保険会社に電話を行い、治療を受ける医療機関を伝えましょう。こちらもよく日付が空きすぎてしまい治療を受けられないケースが多くあります。

皆さんが安心してお身体を治療できるように早めの行動が必要となります。交通事故の痛みはすぐに出ないこともあり1週間後など急に出たりします。診断を受ける際には必ず痛みが出てるところだけではなく、違和感があるところなど気になる場所を必ず医師にお伝えください。

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自賠責保険適用で通院した場合、慰謝料などはどうなるのか?

こんにちは!ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です。

新型コロナウィルスによる各種規制も徐々に緩和が進んでおりますが、まだまだ気を許すことができない状況が続いています。県をまたいでの往来もできる様になりましたが、自己防衛、対策を心掛け安全な状態を保っていきましょう!

今回のブログのテーマは

『自賠責保険適用で通院した場合、慰謝料はどうなるのか?』になります

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金のことです。一日につき4,200円が支払われます。慰謝料の対象になる日数は、治療期間と実治療日数によって決まり、どちらか少ない方になります。

休業損害とは、交通事故によりケガや通院で仕事をする事ができなくなり、得られなかった所得のことです。1日につき5,700円支払われます。明らかな場合は1日につき19,000円を限度として実額が支払われます。

後遺障害による損害の限度額は等級によります。被害者一人につき最高4,000万円から75万円まで14等級まであります。

予期せぬ交通事故によるお怪我、それによる業務の支障などにはしっかりとした賠償金が決められています。1日も早く痛みを取り除き、通常通りの生活を取り戻すためにしっかりとした補償を受けましょう。

ハピネスグループでは事故でのお悩み、ご相談につきまして無料相談会を開催しております。難しい案件につきましても、連携の弁護士さんをご紹介する事も可能ですので、お気軽にご連絡ください!

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軽い事故だと油断は禁物!ムチウチは遅れてやってくる!

みなさんこんにちは。ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です。

政府発表の緊急事態宣言が解除されて数日経過していますが、一部地域においては第2波が発生しているようすです。全世界で猛威を振るう新型コロナウィルスに打ち勝つためにはもうしばらくの対策が必要なことが証明されました。いままでの自粛が無駄にならない様に、ここでもう一度気を引き締めなければなりません。この未だかつて経験した事のないウィルスに負けないためにも、ひとり一人の意識を高く持ち続けていきましょう!

さて今回のハピネス交通事故ブログのテーマは

『軽い事故だと油断は禁物!ムチウチは遅れてやってくる!』

不運にも交通事故に巻き込まれたり、交通事故を起こしてしまったり。

色々な事故の発生パターンがあると思いますが、事故直後に痛みが出るパターンもあれば遅れて痛みが発生するパターンもあります。

交通事故でのお怪我の中に『むち打ち症』と呼ばれる症状があります。このむち打ち症には痛みの他に、頭痛、めまい、吐き気、不眠、不安感からくる諸症状など、今まで自分の身体には起こることがなかった不定愁訴と呼ばれる症状が出てくることがあります。

事故直後に症状として現れていれば、すぐに病院に行き、医者の診断を受けることができますが、厄介な事に事故直後に症状として現れず、数日間もしくは数週間経過した後に現れてくるパターンもあります。

事故日から日にちが経過していると交通事故で発生した症状として、因果関係が証明する事が難しくなり、適切な治療を受ける事ができなくなる可能性もありますので、どんな場合でも病院を受診して自分の身体を診てもらうことが重要になります。

 

ハピネスグループでは事故でのお悩み、ご相談につきまして無料相談会を開催しております。難しい案件につきましても、連携の弁護士さんをご紹介する事も可能ですので、お気軽にご連絡ください!

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交通事故に遭い、どんな時に接骨院に行くのか?

みなさんこんにちは!ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です!

四月になり新たなスタートを切るはずではありますが、現在世界中で猛威を奮う新型コロナウイルス。今日の夕方にも緊急事態宣言が出される模様ですが、誰も経験したことのない規模の事態に本当に恐怖を感じます。先の見えないこの事態に、ウイルス感染、私たちの生活レベル、子供たちの就学、さらには世界経済、一体どうなるのでしょうか?
お花見等は自粛ではありますが、公園の桜は見事に咲き誇り私たちに力を与えてくれています。1日も早く事態が収束し、安心して過ごせる日が来ることを願うばかりです。みなさん元気を出していきましょう!

さて今回のブログテーマは『交通事故に遭い、どんな時に接骨院に行くのか?』です

交通事故により体におケガがあった場合、必ず整形外科、外科を受診して下さい。レントゲンやCT検査をして、お体の状態、症状をドクターに診断して頂く事が大切です。

また後方から追突されるような事故の場合、むち打ち症を患う事が多くあります。むち打ち症の場合、初期症状が出ない事があったり、事故後数日経ってから症状が現れる事もあります。

私たちの柔道整復師は筋肉、骨、関節などの治療を専門的に行なうプロフェッショナルです。常に患部に触れる事でお体の状態を詳細に把握し、適切な治療を選択しています。
治療のために必要な治療器を完備すること、専門的な知識を持つ弁護士さんと連携する事で、より安心して治療に専念して頂く環境も整備しています。
さらに自宅でのケアのための簡単な体操やストレッチを指導させて頂く事で、完治までの時間を短縮する事もできます。

おケガをされた皆さまの未来に、痛みや不安を残さないためにもぜひ一度ご相談くださいね。

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ドライブレコーダーは必要?!

こんにちは 交通事故専門アドバイザーの土屋です。

まもなく新年度になり 新生活がスタートする方も多い中

コロナウイルスの猛威が 様々な不安をもたらしています

各地で”非常事態宣言”が発令される程 深刻になっております。

私達ができることは それぞれが高い危機感を持って生活することに

尽きると思います。手指消毒を徹底し むやみに顔や目の周りを

触れない事で感染リスクを軽減できます。

今回は「ドライブレコーダーは必要?!」をテーマにお話します。

近年、あおり運転の報道でよく耳にするようになりました。

たしかにニュースを見るとドライブレコーダーが付いていたことで

証拠がおさえられ、事件が早期解決にむかったと感じました。

もし仮に あおり運転の被害者になったとしても現場の状況が

記録されていれば 少なからず安心できることでしょう。

あおり運転以外でも 事故にあった際 相手方と意見が食い違う時に

事故状況の一部始終が証拠として記録されていれば 交通事故の交渉が

難航したり 相手の虚偽の証言による不必要な補償をする事がなくなります。

それだけでなく ドライブレコーダーを搭載している事が相手に伝われば

「抑止力」にもなり自己防衛ができます。

また 保険会社によってドライブレコーダー装着で保険料が安くなる特典も

あるようです。

ハピネスグループでは交通事故による難しい問題やお悩みについて、連携している専門家と共に解決する事も可能です。無料の相談会も開催していますのでお気軽にご連絡くださいね!

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事故に遭わないための日常的な点検

こんにちは 交通事故専門アドバイザーの土屋です。
この時期私は花粉症で苦しんでいますが、今年はコロナウイルス対策で一日中マスクを着用しているおかげで症状が落ち着いています。コロナウイルスに関しては、まだ収束のメドがたたないので様々な不安でどんよりしています。気持ちが落ち込んでいる時は集中力が散漫になりますので車の運転の際はいつも以上に気をつけてください。

今回は「事故に遭わないための日常的な点検」についてお話します。

自動車の点検と言うと2年毎(新車は初回3年)の「車検」は頭に浮かぶと思います。もちろん法律で義務づけられていますが、2年おきの点検だけでは心配ですよね。そこで12ヶ月ごとの「定期点検整備」とドライバーが自らおこなう「日常点検整備」が重要になってきます。しかし「定期点検整備」と「日常点検整備」は推奨されてはいますが法的な拘束がないため、車の所有者やドライバーの意思に任されています。安全に運転する為にも知識として再確認していきましょう。

日常的に点検は大きく3つに分けられます。

「エンジンルームの確認」「車のまわりをまわって点検」「運転席に座って点検」です。

1.エンジンルームの確認 まず運転前、エンジンが冷えているうちにボンネットを開けて点検します。
・ウィンドウォッシャー液の量の確認 
・ブレーキオイルの量や色の確認
・バッテリー液の量の確認
・冷却水の量の確認
・エンジンオイルの量や色の確認

2.車のまわりをまわって点検
・タイヤの空気圧の確認
・タイヤに亀裂や裂傷および不自然な摩耗などないか確認  
・タイヤの溝の深さの確認(溝の深さが1.6mm以下になるとスリップ・サインが表れる) ・ランプ類の点灯や点滅、汚れや損傷の確認

3.運転席に座って点検
・エンジンのかかり具合と異音の確認                        ・アクセルペダルを踏んで、エンジンの加速や低速の確認
・ブレーキペダルの踏みしろの確認(床板とブレーキペダルの間が適当か)
・ブレーキペダルのききの確認(ブレーキのききは安全に直結するため、踏みごたえの違いがないか)              
・パーキングブレーキレバーの確認(引きしろが多いとロックのききが甘くなり危険)   ・ウィンドウォッシャー液の噴射状態の確認
・ワイパーの動きや拭き取りの確認

車を日常点検する頻度は 今は車の技術も進み運転者の使用方法も多様化したため、運転前に必ずおこなっていた点検が「走行距離や運行の状態などから判断して“適切な時期”に点検をおこなう」ことになりました。と言うことは「必ずしも1日1回運行前に点検をしなくても良くなった」ということです。車の状態などを考慮して点検修理をおこないましょう!

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事故に遭ってから日にちが経ってからでも治療は受けられるのか?

こんにちは!ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です!

日本のみならず世界的に新型コロナウィルスが猛威を振るい、毎日テレビのニュースで状況が放送されていますね。ここ愛知県は全国的にも感染者数が多く、死亡者数も増えています。マスクや手洗い、手指消毒をはじめとして自己防衛策にも必死に取り組んでいますが、数字が増えてしまう事は大変心配になりますね。

人が集まるところには出かけない、不要不急の外出は避ける、規則正しい生活で免疫力を落とさないなど、自分自身でできる限りの取り組みだけは徹底していきましょう!

さて今回のブログのテーマは

『事故に遭ってから日にちが経ってからでも治療は受けられるか?』になります。

交通事故によって負傷されたお怪我に対して、加害者に損害賠償請求するためには、その交通事故によって怪我をして治療が必要になったという因果関係が必要になります。

事故直後に痛みが現れず、整形外科などの病院を受診せずにそのまま放置した場合は注意が必要です。症状によっては数日経過した後に痛みが出現することもあり、受診しなかった期間が長くなれば長くなるほど、交通事故との因果関係は証明しにくくなります。

では一定期間とはどのくらいだと思いますか?

過去の判例でもその期間は様々ですが10日以上経過すると、該当の事故が起因しているかどうかの判断が難しくなってしまった例もある様なので、事故直後に痛みを少しでも感じる様であれば、しっかりと病院を受診して医師の診察を受けておくのが賢明です。

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