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ハピネスグループとして交通事故の取り組み

こんにちはハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です。
9月になり9初め、お疲れの方がおおくなってきたと思いますが、
季節の変わり目は体はとても負担がかかります。湿気にはとても注意してください。
ギックリ腰や寝違いも気圧の変化で出やすくなります。不良姿勢などしっかりと気を付けてください。

交通事故でご来院の方以外でもお待ちしております。
治療期間むち打ちによる症状は自然と回復する事がなかなかありません。
むち打ちによる、首肩の痛み、手足のしびれ、めまい、頭痛でお悩みの方が多数来院されています。
延べ1,500名の実績の元にお悩みを解消します。
お気軽にご相談ください。

交通事故で多い症状
首の痛み、肩の痛み、腕、手の痛みとしびれ、腰痛、膝の痛み、吐き気、めまい、記憶力、集中力の低下
交通事故にあってすぐは、症状が出ない場合があり、後から症状が出る場合があります。
2-3日後から症状が現れ始め、だんだん症状が強くなる場合があります。
病院でレントゲンやMRIで診断しても「骨には異常ありません」と診断される事が多いです。
症状を放置すると何年も渡って後遺症が出る場合がありますので注意が必要です。
早期に施術ししっかり施術する事をお勧めします。
現在他の病院に通院されている方でも通院可能です。病院と両方通院できます 。
ほとんどの場合は、ご本人の負担はありません。負担金は0円です。

例外
・任意保険、自賠責が未加入の場合
・加害者が事故を認めなかった場合
・ひき逃げなどの場合

数日から2週間でほとんどの方が症状は60%~70%減少していると実感する方が多いようです。

ハピネスグループの
強みはいくつかあります。
①交通事故専門アドバイザーが何人も在籍していて、いつでもご相談していただきます。事故の専門的なアドバイスや特殊な観点からの治療などやっていくことができます。
②交通事故の交渉までしっかりと説明させていただきます。なんでもご相談ください。

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交通事故の時効について

こんにちは、ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの山本です!
今回は交通事故の時効についてです。
どういうことかというと、交通事故に遭ってから行う損害賠償請求には、期間(期限)があります。損害賠償請求をしないままこの期間を過ぎてしまうと時効となり、請求ができなくなってしまいます。
その期間とは、被害者の受けた被害(ケガ)の判明と、それを加えた加害者が判明した時から3年です。
と言っても、その日のうちに交通事故に遭ってしまったらその場で警察を呼んで現場検証を行い、相手の連絡先を教えてもらい病院へ診察に行き診断書をもらう事がほとんどだと思います。
事故に遭ってケガをして、相手と挨拶だけ交わしてそのまま何もせずに過ごして3年後に「そうだ、あの時の事故の損害賠償請求をしなくちゃ!」なんてことはまずないでしょう。
なのであまり気にするほどの事ではないかと思います。
ただ、自分の受けた被害はすぐに判明しても、相手(加害者)が判明しないケースもあります。そう、いわゆる轢き逃げ、当て逃げです。
自分は一切過失がないのに、加害者がわからないために自分の保険を使うのは不条理です。そうなったら、もちろん警察は加害者を捜索してくれます。早く加害者を見つけて損害賠償請求をしたいけど、3年たっても見つからなかったら時効でもうダメなの!?と不安になりますよね。その場合、加害者が見つかるまでは時効期間は20年まで延びます。
現実として見つかるまでの間、治療もなにもせずにずっと我慢するわけにもいきませんので、自分の保険や保障を使わざるを得ない事もあります。しかし後に加害者が見つかったら、交通事故自体の請求に加えて、そのあたりの事もすべて損害賠償請求をしましょう。
20年の間に加害者が見つかったら、その時点から改めて最初に書いた3年の時効期間がスタートします。
今回はあまり知らなくても問題はない事ですが、そういった規定もあるんだ、と知っておいて頂けたらと思います。

もし交通事故に遭われましたら、その場すぐで構いませんので一番にご連絡ください。必ずお力にならせて頂きます。

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弁護士をつけるメリット・デメリット

皆さん、こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの 阿保です。

最近は台風が頻繁に来るようになったり、ゲリラ豪雨が猛威をふるったりで日常での不安も増してきた様に感じます。
天候には気を付けて、少しでも被害が出ない様に細心の注意をはらって生活したいものです。

さて、今回は『弁護士をつけるメリット・デメリット』を書かせて頂きます。

先ず弁護士費用特約の説明をさせていただきます。
弁護士費用特約とは、被害者の方ご自身の任意保険に付いている特約のことで、
交通事故に遭った場合の示談交渉を弁護士に依頼する場合、300万円を上限として、
保険会社が弁護士費用を支払ってくれる内容になっていると思われます。
(上限金額については、保険証券等でご確認下さい。)
また、弁護士の相談料についても、10万円を上限に支払われる内容になっていると思われます。(上限金額については、保険証券等でご確認下さい。)

メリット
・損害賠償金の増額が見込める
・弁護士費用を自身の保険会社が負担してくれる
・面倒な交渉や手続きを弁護士が代わりに行ってくれる為、身体的・精神的ストレスが軽減される
などがあげられます。
注意点として
交通事故の問題を依頼するのならば、交通事故に特化した弁護士に対応してもらうことが重要でしょう。
ですので、まず交通事故問題に強い弁護士を、被害者自身で探すところから始めるとよいでしょう。
また、弁護士特約を利用できるのは、被保険者・被保険者の家族や親族・契約自動車の同乗者も使用できます。

デメリット
・保険料金が多少上がります
・弁護士の選定に時間を費やすこともある

最後になりますが、交通事故での治療において我々接骨院でもお役に立てる事があります。
交通事故での治療を受けるために質問したい内容についてハピネスグループでは無料相談も行っております。

交通事故のことならご相談下さい。

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交通事故の相手の車が『レンタカー』だった場合

こんにちは!

ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの前川です。

皆様は夏休み・お盆休みはいかがお過ごしでしょうか?

お出かけ先でレンタカーを借りて運転されたという方も

いらっしゃるのではないでしょうか?

 

僕も旅行先でレンタカーを借りて運転したことがありますが

慣れない車で慣れない道を走ることにでいつも以上に緊張して

どっと疲れてしまった経験があります。

 

そういったことでどんなに安全運転をしていても

レンタカーでの交通事故は気を付けなければいけないですよね。

 

今回は交通事故の相手の車がレンタカーだたときのお話です。

レンタカーが絡む事故の場合このどちらかのケースになります。、

相手のレンタカーが被害者側か加害者側かのどちらかになるケースです。

 

まずは…

レンタカーを運転する際に気を付けて頂きたいことがあります。

ほとんどの場合、車を借りる時にセットで保険に入ることがほとんどですが、

内容を確認しないと、少しの傷でも多額の負担金を払わなければいけなかったり

事故を起こした際に相手側の保証が不十分だったりすることがあります。

借りる際には十分に保険内容に目を通しておきましょう。

 

事故の相手がレンタカーだった場合、事故の後のことは

通常の「事故を起こした時の対処法」と同様に行ってください。

 

事故の保険を使う場合も自家用車での事故の時とさほど大きなな違いもありません。

場合によっては、レンタカー会社にも補償をしたり、してもらったりすることがあるぐらいです。

 

相手がレンタカーの場合、レンタカー会社の保険だけでは

十分な補償をしてもらえないこともあります。

そのためにもご自身の任意保険に頼るところも出てくる可能性があります。

ご自身の保険の内容の確認と、見直しをしても良いかもしれないですね。

 

また、自分がレンタカーを借りる際にももし万が一の事を考えて

保険会社の用意してある保険を出来るだけ加入してもらった方が

安心して運転に集中できると思います。

 

 

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人身事故と物損事故の違い

皆さんこんにちは。

ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの藤田です。

八月も下旬になりました。

皆さんの今年の夏はいかがでしたか?

私は、毎年お墓参りに行き、実家でゆっくり過ごすという特別なことはないのですが地元のお祭りに行くと夏を感じます。

 

では今回は「物損事故と人身事故の違い」についてお話をします。

事故に遭うと警察署に届け出を出します。

その際に、物損事故または人身事故の届け出を行うことになります。

では、物損事故と人身事故では何が違うのかと言いますと

物損事故・・・ものが破損し、ケガをした人がいない事故

人身事故・・・生命や体に損害が出る事故

となります。

 

最近は物損事故でもけがを見てくれるからということで

ケガをしているにもかかわらず人身事故の届け出をしない方が増えケガの補償をしっかりと受けることが

できなくなり泣き寝入りするケースが増えているからです。

人身にすると免許証の加算点数がなどと気をつかわれ

物損でけがを見てくれるから物損で届け出をすると

しっかりとけがを補償していただけなかったり

診断書がないためけがが事故との因果関係がわからなく

早期に打ち切りとなってしまうケースがあります。

 

気を使ったために自分の体が保障されなくなるということではいけません。

物が壊れけがや不調がない場合は物損事故

ケガや不調で体に違和感や痛みがあれば人身事故

として届け出をするという基準を持ってください。

また、物損事故で届け出を出しても

事故から5~10日目ぐらいの間であれば人身事故に切り替えることができます。

これ以上の日数が経過していても届け出は出せると思いますが

事故と体の痛みや不調の因果関係がわからなくなり

認めていただける可能性が低くなります。

 

事故に遭ってしまった場合警察の届け出を行い

病院にすぐに受診しましょう。

 

 

ハピネスグループでは各店舗において無料の交通事故相談会を開催しております。

迅速に対応させて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。

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泣き寝入りにならないためには

こんにちは。ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのT鈴木です。

 

今年の夏は記録的な猛暑が続いています。皆さんも夜間のエアコン使用や

扇風機の併用など、熱中症への様々な対策がとられていることと思います。

しかし今年の猛暑のピークはもう一回あるとの予報が!

 

予報では8月末から9月上旬には再びあの暑さが戻ってくるそうです。

こまめな水分補給と塩分補給を心がけ体調管理を徹底しましょうね!

さて今回のブログテーマは『泣き寝入りにならないためには』です。

もしもご自身が交通事故にあった場合、しっかりと体を治すことに専念すること、

そして事故に巻き込まれてしまったことに対しての賠償金を受け取る義務があります。

そのためには事故後に取る対応の手順と内容を知っておく事が大切となりますので、

今回は事故後から示談の際までにしておくべきことをお伝えしていきます。

①事故後は必ず警察に連絡を入れる
②病院にて医師の診断を受ける
③警察には人身事故として届け出る
④治療にかかる交通費など領収書は保管しておく
⑤治療期間は医師の診断よる症状固定まで。その後は後遺障害認定へ。
⑥保険会社の提示が正しいかどうか弁護士に相談する(特約がある場合)

示談の際には一般的には知らない事ばかりの連続です。

正しい示談金を受け取るためには正しい手順に沿って

正しい行動をとっておく事が大切です。

.

ハピネスグループでは皆様からのご質問、ご相談を随時無料で受け付けております。

難しい案件につきましては、専門の提携弁護士や行政書士とも連携しておりますのでご安心下さい!

 

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被害者として受けられる権利

こんにちは!
ハピネスグループ
交通事故専門アドバイザーのK.鈴木です。

巷はお盆休みで、どこへ行っても混雑していますね。
不慣れな土地での運転は交通事故の発生が多くなります。
※お盆期間中の交通事故死者は毎年100人以上
負傷者は1万5千人以上です。

自分は大丈夫‼︎
というのが一番危ないのです。
安全に安全を重ねた運転をお願いいたします。

今回は交通事故での「被害者が受けられる権利」
についてお話しさせていただきます。

交通事故にあいたい方はいないと思いますが、
万が一交通事故に遭ってしまった場合には
しっかりと補償を受ける権利があることを知っておいて下さい。

《人身事故の場合》
・治療費
・入院雑費
・付添い看護
・通院交通費
・休業損害
・慰謝料
・死亡・後遺障害慰謝料
・逸失利益
・将来の介護料
・葬儀費用
・その他
《物損事故》
・修理代
・レッカー代
・レンタカー代
・格落ち損害

相手の言い分通りに事を進めると、被害者であるあなたが大きく損をしてしまうかもしれません。

一度ご相談だけでも、自分で悩んだり、あやふやな知識の知人に相談するより安心いただけると思います。

接骨院で働く柔道整復師は、筋肉、骨、関節、軟部組織の知識に精通したスペシャリストです。
症状に合わせた専門的な治療を施す事ができるのが接骨院で治療を受ける最大のメリットです。

そして病院による高度な医療により検査および診断も交通事故の治療において大変重要になります。
後遺障害認定の際にはドクターの診断書も必要になりますので、接骨院と病院の併用は不可欠となります。

また交通事故専門の弁護士や行政書士と提携している接骨院もあり、交通事故での示談までの難しい書類や問題にも対応する事ができます。

ハピネスグループでは各店舗において無料の交通事故相談会を開催しております。

迅速に対応させて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。

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事前に守る!防衛運転とは

こんにちは!ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの山本です。
皆さんは【防衛運転】という言葉を知っていますか?
自分の進行方向に曲がり角、停車中の車、看板、電柱etc、、、あらゆる物陰からは人が飛び出してくる可能性があります。すぐに止まれるスピードに落として走るのはもちろん、大きく避けて通ったりなど、予測した危険に対しての回避行動も常にとっておきましょう。
もっと言えば、交差点で自分は青信号で他は赤信号であっても、信号を無視した車が走ってくるかもしれない、とまで考えましょう。これを『防衛運転』といい、交通ルールの有無に関わらず、考えうるあらゆる危険を予測、推測しながら運転する事をいいます。
明らかに相手の過失で交通事故に遭ったけれど、自分の車も止まっていなかったり、動いていた場合、完全に10:0の過失割合にならずに9:1や9.5:0.5の過失割合になる事がほとんどです。これは運転者には上記の『防衛運転』を心掛けるというルールがあるため、よほどの不慮の場合を除いては防衛運転の欠如としてみられてしまい、僅かでもその分の過失がついてしますのです。
『だろう運転』ではなく、『かもしれない運転』を心掛ける。
どんなに穏やかな交通状況であっても、つねに大袈裟なくらいの危機予測を頭に描いておきましょう。
( 誰もいないだろう、飛び出してはこないだろう、安全だろう、大丈夫だろう、、、)ではなく、
( 誰かいるかもしれない、飛び出してくるかもしれない、、、)と思う事。
過失云々以前に、交通事故によって自分も他人も悲しい思いをする事がないようにしないといけません。
安全運転は心掛けひとつです!
それでも万が一にも交通事故に遭われた場合、最初の対応からサポート致しますので、すぐにハピネスグループにご相談ください。

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高齢者の動きに注意した運転方法

皆さん、こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの 阿保です。

7月月28日、私の住んでいる愛知県を台風12号が通り過ぎていきました。
最近では、徐々に気候も変わってきていて熱帯夜や猛暑日は増え、冬日は少なくなっているようです。
また、1日に振る雨の量が100ミリ以上というような大雨の日数は長期的に増える傾向にあるようなので、防災に備えたいものです。

さて、今回は『高齢者の動きに注意した運転方法』を書かせて頂きます。

先ず始めに高齢者と呼ばれる年齢についてですが、
各種公的機関が行う人口調査では、
64歳以下を「現役世代」(5歳以下を乳幼児、6~14歳を児童、15~34歳を青年、35~64歳を壮年)、
65~74歳を「前期高齢者」 75歳以上を「後期高齢者」と区分しています。
国連の世界保健機関(WHO)の定義によると、65歳以上の方のことを高齢者として定義しています。
高齢化
日本では高齢者の割合が、1935年では4.7%で最低であったが、2007年では21.5%となり、超高齢社会となりました。

高齢者の身体的特徴として
動作がゆっくりとなる、反応が遅くなる、筋力や持久力がなくなってくる
骨が折れやすくなる、視力が弱くなってくる、聴力が弱くなってくる
皮膚で感じる感覚が鈍くなる(熱い、冷たい、痛いなど)などがあげられます。

高齢者で事故に遭う方の特徴として、
・信号無視による接触事故。
・横断禁止場所を横断してしまう事によって起こる接触事故。
・自転車乗用中の高齢者の方が一時停止をしないがために起こる四輪車と接触事故。
があるようです。

色々と高齢者の方について書いてきましたが、上記のケースを踏まえて我々は運転行動をしなければならないと思って下さい。
高齢化社会において、4人に1人は高齢者になってきています。
普段から交通ルールが全てと思わずに、高齢者の方を見かけたら減速運転を心掛け、不測の事態に備えた運転をして頂きたいと思います。

最後になりますが、交通事故での治療において我々接骨院でもお役に立てる事があります。
交通事故での治療を受けるために質問したい内容についてハピネスグループでは無料相談も行っております。

交通事故のことならご相談下さい。

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交通事故の多い時間帯の秘密

こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの前川です。
夏休みも始まり、お盆まであと少しとなりましたね。
皆様は今年の夏はどこかへお出かけされる予定はございますか?

実は交通事故の多い時間帯や季節があるのをご存知ですか?
お出かけされるときやお仕事の時にはこの時間帯は
特に気を付けてお車の運転をされるといいでしょう。

今回は、交通事故の多い時間帯はいつか?についてお話しますね。

交通事故の多い時間帯はずばり…
朝7時〜9時までと夕方の5時〜7時までです。
これは通勤や通学、そして買い物など多くの人が移動する時間帯と重なっています。

死亡事故だけに絞って発生時間帯別に見てみると、
年間を通じて夕方の5時〜7時までが多くなります。
4月から8月では7時台と、さらに遅い時間帯に多く死亡事故が増える傾向があります。

これは一体何を示しているのでしょうか。

交通事故は全体では人の移動する時間帯に多いのですが、
死亡事故に限っては、夕方の時間帯に多いのです。
特に秋が深まる季節は17時〜19時までの日没後の時間帯に死亡事故は多発しています。

これは日没の時間と関係しているからこのような結果となるのです。

太陽が水平線に沈んでしまっても、すぐには真っ暗になりません。
この薄明るい状態を「薄暮」といいます。

実は、この美しい薄暮の時間こそが死亡事故を多発させる魔の時間なのです。
日没後でもまだ明るさが残っているためドライバーは明るいと錯覚しがちです。
しかし、この錯覚によって歩行者や車を見落とし、死亡事故の原因となってしまうのです。

これを防ぐためにも、夕方、薄暗くなる前にヘッドライトを付けて自分の車の存在を知らせたり
相手側から見つけられやすくなるようにする事でこういった事故を防ぎやすくなります。

また、歩行者や、自転車やバイクなどに乗られる方は明るい色の服装にして
自分の存在をアピールすることも大切です。

お互いの思いやりのある行動をして交通事故を防ぎたいものですね。

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