「インフォメーション」カテゴリーアーカイブ
搭乗者保険について
こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK.鈴木です!
いよいよ梅雨の時期が来ました!
雨が降るとドライバーさんも視界が悪くなりがちですし、歩行者も傘をさすため周りが見えなくなりますので、普段より一層安全運転、防衛歩行を心がけて下さい。
今回は
『搭乗者傷害保険』について
お話しさせていただきます。
1.搭乗者傷害保険とは、車に乗っている人が交通事故で死傷してしまったときの損害を補償する保険です。
2.搭乗者傷害保険は、ケガの部位や症状別によってあらかじめ定めた金額が支払われます。
3.搭乗者傷害保険はケガの部位や症状別に定額支払い、人身傷害保険は実際の損害額支払いという違いがあります
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交通事故治療に関するお問い合わせ・ご相談
名古屋ハピネス鍼灸接骨院 名駅院
052-414-5300
交通事故ハピネスグループの強みとは
こんにちはハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です。
6月になり年度初め、お疲れの方がおおくなってきたと思いますが、
しっかりと接骨院で治療させていただきます。また雨がおおくなってくる時期に事故は多くなってきます。
また歩きスマホや位置情報を利用したゲームなども気を付けてください。
交通事故でご来院の方以外でもお待ちしております。
治療期間むち打ちによる症状は自然と回復する事がなかなかありません。
むち打ちによる、首肩の痛み、手足のしびれ、めまい、頭痛でお悩みの方が多数来院されています。
延べ1,500名の実績の元にお悩みを解消します。
お気軽にご相談ください。
交通事故で多い症状
首の痛み、肩の痛み、腕、手の痛みとしびれ、腰痛、膝の痛み、吐き気、めまい、記憶力、集中力の低下
交通事故にあってすぐは、症状が出ない場合があり、後から症状が出る場合があります。
2-3日後から症状が現れ始め、だんだん症状が強くなる場合があります。
病院でレントゲンやMRIで診断しても「骨には異常ありません」と診断される事が多いです。
症状を放置すると何年も渡って後遺症が出る場合がありますので注意が必要です。
早期に施術ししっかり施術する事をお勧めします。
現在他の病院に通院されている方でも通院可能です。病院と両方通院できます 。
ほとんどの場合は、ご本人の負担はありません。負担金は0円です。
例外
・任意保険、自賠責が未加入の場合
・加害者が事故を認めなかった場合
・ひき逃げなどの場合
数日から2週間でほとんどの方が症状は60%~70%減少していると実感する方が多いようです。
ハピネスグループの
強みはいくつかあります。
①交通事故専門アドバイザーが何人も在籍していて、いつでもご相談していただきます。
②交通事故の交渉までしっかりと説明
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自損事故保険について
こんにちは!ハピネスグループ交通事故アドバイザーの山本です。
今回は自損事故保険についてです。
交通事故のケースは大きく分けると自分と自分以外の相手が関係する事故と、自分だけで他の人は関係ない事故とあります。
信号待ちで前の車に追突してしまった、センターラインを越え対向車とぶつかってしまった、というものではなく、
ハンドル操作を誤りガードレールにぶつかってしまった、バックで看板にぶつけてしまった、などの場合を自損事故といいます。
自損事故保険は単独で起こしてしまった事故の運転者の方や同乗者の方がけがや死亡時に保障される自動車任意保険の特約になります。
任意保険では人身傷害保険も加入されているケースが多くあり、多くの単独事故や相手の過失割合がゼロの時には人身傷害保険が適応されることが多いのですが、まれに人身傷害保険が適応とならない場合があります。
その場合、まず自分の保険証券などで確認して、自損事故の保険特約があるか、どこまでの保障があるかを落ち着いて確認しましょう。
備えあれば憂いなし、です。(‘◇’ )ゞ
人身傷害保険(人身傷害補償)保険について!!
皆さん、こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの 阿保です。
6月に入り、いよいよ梅雨の季節です。
私が最近、診させて頂いている患者様に雨天での事故患者様が2人程います。
視界の悪さが原因の一つと考えられます。皆さんも雨天での事故には十分注意して下さい。
さて、今回は『人身傷害保険(人身傷害補償)保険について』書かせて頂きます。
人身傷害保険とは
運転している被保険者本人や車に同乗している家族や他人でも事故により死傷した場合、過失割合に関係なく、1名ごとに実際の損害額を契約時に定めた保険金額を上限に、保険金を支払ってくれます。
特長としては
・示談交渉の結果に関係なく保険金を受け取れる。
・実損害額を補償
自分自身の過失分を含めて実損害額(入院・通院等の治療費・休業補償など)を補償してもらえる。(*契約時の設定保険金額を上限として)
・歩行中など、車に乗っていない時の事故も補償。
・単独事故も補償
人身傷害保険に契約していない場合
人身傷害保険に加入していないと過失割合に応じて損害保険会社から支払われる保険金額が差し引かれます。そのため、保険金の受け取りは示談交渉が終わった後になります。
人身傷害保険に加入していれば
自動車保険の契約時の設定保険金額を上限に過失割合に関係なく、また示談交渉の終了を待つことなく、実際に発生した損害額の金額を保険金として受け取れます。
人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いについて
人身傷害保険は、実際に発生した損害額に対して、契約時の設定金額の範囲内での保険金受取りできます。
搭乗者傷害保険は、実際に発生した損害額に関係なく、契約時に設定した定額の保険金を受け取れます。
最後になりますが、交通事故での治療において我々接骨院でもお役に立てる事があります。
交通事故での治療を受けるために質問したい内容についてハピネスグループでは無料相談も行っております。
交通事故のことならご相談下さい。
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『無保険車傷害保険について』
こんにちは!
ハピネスグループ交通事故アドバイザーの前川です。
今年もあっという間に6月ですね。
これからの時期は雨も多くなり、
お車や外出の際のは足元が悪くなります。
交通事故や不慮のケガなどがないように
十二分にきをつけましょう!
今回は『無保険車傷害保険について』です。
任意保険に入られている方なら
たいていの場合は一緒に加入しているかと思います。
でも、実際にはどういった保険なのかを知らない方も
いらっしゃるのではないでしょうか?
無保険車傷害保険とは、そのままの意味で
保険に加入してない車に事故をされてしまった場合に
使われますが、それ以外にも適用となる場合があります。
名前にある「無保険」というのは、相手が以下の条件のものです。
任意保険に加入していない
年齢条件から外れている人が運転していた
ひき逃げや当て逃げの加害者がわからない
対人補償額で賠償額が支払えない
相手側の任意保険の対人補償額が無制限でない、
もしくは任意保険に加入していない場合に使える保険というイメージですね。
無保険車傷害保険は、事故によって後遺障害・死亡した場合に使える保険です。
ですが、ケガの場合は適用されません。
車の損害や入院で仕事ができない間の補償もないので、
車の修理やケガなどを補償をしてくれる
車両保険や搭乗者傷害保険、人身傷害保険を使うことになります。
いわゆる無保険という状態の車がなければ
こういった保険は必要ないですが、
実際の日常生活では約15%の車が
上の条件に当てはまっているといわれます。
決して少ない数ではないですので
ご自身の保険も見直してみて
どれぐらいの補償が受けられるか
確認してみてはいかがですか?
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対人・対物保険について
皆さんこんにちは。
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの藤田です。
最近、天気がいい日には40分から1時間のウォーキングをしています。
ウォーキングをしているとパトカーに出会うことが多いのですが
何を見ているのかと疑問に思い見ていましたが、
横断歩道で横断しようとしている方が見えたときに
横断歩道の手前で停車をして、
横断者の保護をしているかの取り締まりでした。
皆さんも横断歩道の手前ではいつでも停止できるように心がけてください。
では今回は、任意保険の対物、対人保険についてお話します。
対物保険、対人保険はネーミングの通り
事故が起きたときに相手の車や壊してしまったガードレール等のものに対しての補償
ケガや死亡事故を起こしてしまった時に相手方に支払われる補償です。
よく自賠責に加入しているので入らなくてもよいのではないかと思われがちですが
自賠責保険はケガや死亡時など人に対してしか補償されません。
ケガで最大120万円、死亡時で3000万円と限られた補償額となり
十分な補償とは言えません。
また、壊してしまったガードレールや相手の車には自賠責は補償外となります。
そのため、治療費などが自賠責の補償額を超えてしまった時や
相手の車やガードレールなどといったものに対しては実費負担となります。
大きなけがや死亡事故などは治療費も高額になり慰謝料も多くなるケースもあります。
車も高級車に対しての修理費用は高額にもなります。
できる限り対物、対人の補償は無制限にして加入されることをお勧めします。
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同乗者保険について
こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのT鈴木です!
ゴールデンウィークも過ぎ、あっという間に6月を迎えようとしています。6月といえば梅雨。ジメジメした過ごしにくい気候になりますが、車の運転にも数多くの支障をもたらします。雨の日の運転は視界を悪くし、また体調不良などから運転中の集中力も低下させます。こんな時期だからこそ車の運転には細心の注意を払ってまいりましょう!
さて今回お話しするテーマは『同乗者保険について』です。
みなさんが加入している保険には同乗者(搭乗者)の為の搭乗者傷害保険と呼ばれるものがあります。これは事故に遭った車に搭乗していた方のための保険です。搭乗されていた方が交通事故により死傷した場合、また後遺障害を負った場合に支払われる保険です。
搭乗者傷害保険はケガの症状により、あらかじめ設定された金額が支払われます。しかも治療中でも保険金が支払われる為、通院費や入院費など費用がかかる場合などでも安心なのが特徴です。補償の対象は本人、家族、友人など搭乗していた全ての方が対象になります。
人身傷害保険の場合は、交通事故での損害額が決定し、必要書類が揃わなければ支払われない為非常に時間がかかります。
ただし、被保険者の重大な過失や酒気帯び、自然災害などで対象外となる事もありますので、ご加入の保険会社に確認する必要もあります。
ハピネスグループでは交通事故でのお悩みやご相談につきまして提携の弁護士、行政書士と連携しております。難しい事故のトラブルは一度ハピネスグループにご相談ください。
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加害者請求と被害者請求のデメリット・メリット
こんにちは、交通事故アドバイザーの鈴木です。
交通事故にあってしまったとき、
加害者側の自賠責保険を使い、
ケガなどの治療費を補償することができます。
この時に
被害者自身が自賠責へ請求をする『被害者請求』
加害者側の保険会社に対して請求をする『加害者請求』
の2種類があります。
被害者請求のデメリット
・治療費や、通院費などの実費を被害者が一時立て替えなくてはならないこと。治療費は病院が同意すれば自賠責保険から直接病院に振り込まれるように手続きすることも可能。一度相談してみてください。
・請求にかかる事務手続きの労力。これは慣れていないと相当大変です。ご自身の保険会社の担当者が手伝ってくれることもありますので、これも相談してみてください。
・自賠責保険でのケガの保証は120万円までとなっています。
これを超えた分は自己負担となります。
メリット
・自賠責はケガの場合上限は120万円ですが、被害者請求ではこの120万円を可能な限りご自身に有利な条件で利用することができます。
・相手の保険会社が入ってきませんので、きっちり納得いくまで休業できますし、治療に専念できます。
・後遺症認定で自分に有利な書類(家族の証言・より詳細な検査など)を集めることで認定を受けやすくなる。
加害者請求のメリット
・複雑な事務手続きを相手側の保険会社さんが一括で行ってくれるため、被害者自身が行うことが少なくて楽です。
・自賠責保険の120万円の上限を超えた場合超過分を加害者側の任意保険から補填してくれます。
デメリット
・保険会社さんが間に入るため、色々と問題となることもあります。
・症状固定により治療の早期中止、打ち切りがある
・相手方保険会社さんの手元にある書類での後遺症認定なので認定されないことがある。
その時の症状や、状態により
被害者請求・加害者請求の
メリット・デメリットを考え
どちらが良いかを検討して使ってください。
また、ご自身の保険会社さんへ
相談してみてくださいね。
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レンタカーで事故に遭ってしまった場合の対処
こんにちは(^u^)
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK.鈴木です。
ゴールデンウィーク最終日!!
9連休という方もいらっしゃるようですね
最近では、アジア圏に旅行される方が多いみたいですね!
ニューズを見ると
インタビューを受けている小学生や園児
うらやましいです。
みなさんはゴールデンウィークをどのように
お過ごしになっていますか?
今回は「レンタカーで事故に遭ってしまった場合の対処」について
お話させていただきます。
レンタカーで交通事故を起こした場合であっても
自家用車で起こした場合と同じです。
初期対応
①自分が運転している自動車を安全な場所に移動させる。
②被害の確認(怪我人や物損がないかなどの確認)
③警察への通報
④必要な場合は救急車の手配
⑤レンタカー会社への連絡
レンタカーによる交通事故で使える保険
(1)「対人補償」・「対物補償」・「車両補償」
多くのレンタカー屋さんで基本プランに含まれているのが3つの保険です。
「対人補償」については、無制限に補償してくれる内容であることが多いです。
一方、「対物補償」についても、無制限のものもありますが、3000万円までなどと
上限のあるものあります。
「車両補償」については、通常車両時価額までとされているものが多いです。
対物補償、車両補償については、通常、「免責額」が定められていて、
免責額までは利用者が支払い、それ以外の部分は
レンタカー会社が支払っていただけます。
(2)「免責保証制度(CDW)」
事前に24時間あたり1000円程度で加入できます
(3)「ノン・オペレーション・チャージ(NOC)」
「免責補償制度」に加入していても、レンタカー会社がしばらく車を使えなくなる
「営業損害」については補償してもらえません。
通常は「ノン・オペレーション・チャージ(NOC)」という名称で、
自走できる場合は2万円、自走できないほど壊れていると5万円など、
定額の支払いが定められています。
(4)自動車保険の特約
マイカーの任意保険に他車運転危険補償特約がついていたり、
ドライバー保険に入っている方は、支払いを肩代わりしてもらえる可能性があります。
最終的にはレンタカー会社とどのような契約で車を借りたのかが重要となりますので、
借りられる前には契約内容を確認して安全運転をお願いします。
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事故後、整形外科がやってなくて先に接骨院を受診しても大丈夫なの?
こんにちは!ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのT鈴木です。
楽しいゴールデンウィークも残りわずか!ご家族でお出かけをされた方も多いと思います。
慣れない土地での車の運転は、何かと疲れるもの。体調とよく相談して安全運転、防衛運転を心掛けて下さいね!
さて今回のテーマは『事故後、整形外科がやってなくて先に接骨院を受診しても大丈夫なの?』です。
不運にも交通事故に遭いお怪我をされた場合、整形外科と接骨院の治療の併用は可能です。
ただし接骨院で治療を行なう場合は、医師の診断書が必要になります。事故直後に整形外科を受診し、
お怪我に対する診断書を作成して頂き、その診断書に基づいて施術を行なうのが接骨院での治療になります。
整形外科が休診日で止むを得ず診断を受けることができない場合は、一度保険会社の担当の方に
ご相談していただく事をお勧めします。
痛みの改善は時間との勝負でもあります。痛みがある状態で放置したままにしておくと、痛みが長期化したり、
将来的に後遺症としてお身体に残存してしまうこともあります。
いち早く治療を希望する場合はすぐに保険会社の担当者へご相談下さい。
ハピネスグループではこの様なケースなど、様々なお悩みのご相談も受け付けております。
どんな小さな疑問でも分からないことがありましたら一度ご連絡ください!
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