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交通事故の時効について

皆さんこんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの藤田です。
今年の夏は雨の多い夏になりましたね。
お盆休みも終わり、八月も残り僅かとなりました。
皆様の今年の夏はいかがでしたか?
私は、大阪や奈良、三重県に旅行やお墓参りに行ってきました。
やはり四日市から亀山間は渋滞がすごかったです。
お盆休みは、車の運転になれていない方も多く
事故がおきやすい時期と言われています。
事故に遭ってしまったら、ハピネス交通事故ブログにも
対応の仕方が上がっていますので参考にして下さいね。
 
本日は、事故に遭ってしまったらどうするかではなく
交通事故に遭い、交通事故による請求に時効がある事をお話していきます。

 
交通事故の請求に「時効!」と驚く方もみえると思いますが
事故との因果関係が認められるなどの問題もあり
賠償責任にも時効があります。
交通事故の請求の時効は「3年」になります。
 
3年と聞くと長く感じますが、注意が必要です。
いつから3年なのかが大切になります。
いつから3年?となりますが、
加害者の方の氏名、住所、電話番号等を知った時からという事です。
事故の当日に連絡先交換をされる場合がほとんどですので
多くの方は事故当日から3年という事になります。
示談交渉が長くなっている、治療期間も長くなってしまうと
ついうっかり3年を迎えてしまい「時効」となってしまう事もありますので
皆さん注意して下さいね。
*民法で定められた時効中断理由があれば消滅時効は中断されます

交通事故での治療を受けるために質問したい内容についてハピネスグループでは無料相談も行っております。
 
交通事故のことならご相談下さい。
 
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示談交渉に弁護士をつけるメリットとデメリット

こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です!先日の中央道の土砂崩れ事故には本当に驚きましたね。34時間ぶりに復旧はしましたが、防ぎようのない事故には恐怖を感じます。

さて今回は『示談交渉に弁護士をつけるメリットとデメリット』についてお話しします。

まず弁護士特約に入っていると交通事故の弁護士費用を最大で300万円まで負担してもらう事ができます。もちろん入っていない場合は全て自己負担となりますので、ご自身が加入している保険で弁護士特約を付けているかいないか確認する必要があります。

加入している場合は弁護士とのやり取りになりますので、面倒な示談交渉についての手続きを代行してくれます。また、慰謝料においても、保険会社の基準で提示された金額が正しいかどうかの判断と、そうでない場合の増額を求めて交渉の代行をしてくれます。

ただ弁護士さんにも得意分野、不得意分野があり、交通事故の示談交渉を専門に行なう弁護士さんとそうでない方との間には多少、交渉にかかる時間に差が発生することがあるのも事実です。

交通事故による身体の苦痛、精神的な苦痛が正しく判断され、納得いく治療や賠償金を素人が判断するのは大変難しい事ですので、専門家の力をお借りするのも方法の1つである事を覚えておいて下さい。

お盆休み明けで通勤時、通学時の交通量が増しているこの時期、交通事故に巻き込まれない、起こさないように十分注意して下さいね。

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相手の車がレンタカーだった場合

こんにちはハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK鈴木です。
今回は、交通事故の相手がレンタカーだった場合の対処法についてです。
これから気候が良くなり行楽シーズンになると
レンタカーを借りてお出かけをされる方も増えてくる時季になります。
そんな時、不幸にも交通事故に遭ってしまった。
しかも、相手がレンタカーの場合
どうして良いのか、さらにパニック状態になってしまいますが、
安心して下さい。
レンタカーで交通事故に遭ったら、まずは車を停車して負傷者を救護して、警察を呼びましょう。
そして、レンタカー会社に連絡をして相手方と連絡先を交換します。
必ずすぐに病院を受診することが重要です。
レンタカーを運転する場合でも、「任意保険」に加入しておくことは重要です。
レンタカー会社は、「任意保険」には基本的に加入しています。
運転手が自分で「任意保険」に加入する必要はありません。
ただし、レンタカー会社の自動車保険には限度額があります。
また、最低限の免責額があり、その免責額まではドライバーの自己負担になります。
さらに、レンタカーを借りて交通事故を起こした場合には営業補償料の支払が必要になることもあります。
自動保険がおりない事情がある場合や、自動車保険の限度額を超える損害が発生した場合にもドライバーの自己負担になります。
レンタカーの自動車保険を賢く利用するには、免責補償制度を利用すると良いです。
レンタカーの契約時に1,000円程度契約金を上乗せすれば、免責額が0になって自己負担額がなくなります(ただし営業補償料は支払が必要です)。
さらに、レンタカー会社の自動車保険の限度額を超える損害賠償額の場合は、自分の加入する「自動車保険」に「他車運転特約」に加入しておけば、これを利用することが出来ます。
レンタカーを頻繁に利用する人やレンタカーを利用する予定のある人は、自分の任意保険に他車運転特約をつけておくと良いでしょう。
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物損事故と人身事故との違い

おはようございます

ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの

柳田です。

さてお盆休みも本番に

各地では道路の渋滞が・・・

こんな時は運転にも集中力が低下して

前の車にドン!暑さでボーとしない様に

お盆休みを楽しみましょう(^◇^)

今回のテーマについて解説します!!

①物損事故とは・・・

建物や自動車など、身体以外に生じた損害の

ことを言います。

この物損事故の場合には『自動車損害賠償法』の

適用はありません。したがって物損事故の場合の

損害は自賠責保険は使えず任意保険にて対応

することが出来ます。

※赤字の部分が重要になります!!

②人身事故とは・・・

交通事故によって人が身体に生じた怪我・傷害の

事を言います。そしてお怪我をされた方の診断書

が警察に提出されて受理された場合に人身事故

として扱われます。

警察に診断書が提出されなければ人身事故とは

なりません。怪我をして通院をしていても診断書が

なければ人身事故にはなりません。

そしてここから重要なポイント・・・

※人身事故=通院=賠償金

ここで使える保険が自賠責保険になります。

色々なケースが交通事故にはあります。

私たちハピネスグループ交通事故アドバイザーが

しっかりとサポートします。お気軽にご相談頂ければ

ご回答させて頂きます。

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交通事故の多い時間帯の秘密 

こんにちは!!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーのK.鈴木です。
毎日暑い日が続きますね( ;´Д`)
学生さんたちは夏休みに入り
自転車をモリモリ漕いでいる姿を
よく見かけるようになりました。

今回は、交通事故の起こりやすい時間帯について
お話をさせていただきます。

一年を通して事故の発生時刻をみると、
全人身事故は、朝、夕の通勤、通学の時間帯に多く発生し、
死亡事故は、夕方に多く発生しています。
すなわち、
生活のパターンを強く反映して いると考えられます。

ただし、死亡事故について詳細にみますと
1、ピークの時間帯は季節により変動し、
いわゆる薄暮が始まる時間帯に連動している。

2、人対車両事故(歩行者事故)、車両単独事故、出会い頭事故、正面衝突事故で交通事故死者数の 8 0 % 以 上 を 占 め ま す が 、
薄 暮 に 連 動 す る の は 人 対 車 両 事 故 に お け る 歩 行 中 の 死 者 数 で あ る 。 などのことがわかりました。

1 8 時 台 に 発 生 し た 3 、 9 月( 薄 暮 )の 事 故 、
1 、 1 1 、 1 2 月( 暗 い )の 事 故 に お け る 歩 行 者 の 行 動 の 特 徴 は
―6、7月(明るい)の事故と比較して―
1、同じ時刻でも薄暮時にみられる特徴
7 5 歳 以 上 の 高 齢 歩 行 者 に よ る“ 走 行 車 両 の 直 前 ・ 直 後 の 横 断 ”、
6 5 ~ 7 4 歳 の 高 齢 歩 行 者 に よ る“横断歩道外横断”
などの死亡事故になりやすい違反が増加します。
2、同じ時刻でも暗いほどみられるようになる特徴
高齢歩行者で、より危険な右から横断の歩行者の割合が増加する傾向があります。
すなわち、暗くなると相手車両を見落としたり、見えていても距離・速度感を誤ったりすることが多 く、とくに薄暮時に、より見にくくなることを示しているようです。高齢になると、一般的に歩行速度が
遅くなりますが、そのことを自覚していない人がいることも要因の一つと考えられます。 事故例も含めて考えると、薄暮時に歩行者の死者が多くなる理由の一つは、薄暗い薄暮時には、
見 え に く く な っ た 人 ( 高 齢 歩 行 者 、 と く に 7 5 歳 以 上 )と 、 ま だ よ く 見 え る と 思 い 込 ん で い る 人 ( 主 に 車 両 の運転者)が混在することにあると考えられます。すなわち、よく言われるように、車両側の早めの ヘッドライト点灯による被視認性の確保は非常に有効と考えられます。
(4)その他、薄暮時に限ったことではありませんが、 1運転経験のない歩行者などは、自動車などのヘッドライトは非常に明るいので、運転者から歩
行者はよく見えていると思い込む傾向があるようです。 2車両の運転者は、暗くなると、明るく目立つものに目が向いたり、ヘッドライトで照らされた明る
い範囲に目が奪われがちですが、それ以外の暗い部分にも注意することが必要です。

もし、不幸にも交通事故に遭ってしまった場合には
交通事故専門治療も行っております。ハピネスグループまでご連絡ください。

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【泣き寝入り】にならない為には

こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの鈴木です。
 
相手方が無保険の場合、損害賠償請求をしても「お金がないから支払えない」などと言われて開き直られることがあります。
このような場合、相手にそれ以上請求することはできないのかが問題になります。
この点、法律上は、相手にお金がないからと言って支払い義務がなくなることはありません。
よって、相手が逃げようが開き直ろうが、こちらは正当な金額の支払いを請求する権利があります。
ただし、相手が任意にそれを支払わない場合には、裁判をして相手に対して支払い命令を出してもらわなければなりません。この場合の裁判のことを、損害賠償請求訴訟と言います。
訴訟を起こすと、大変な手間と労力がかかりますし、期間も1年近くかかることが多いです。
しかも、判決が出たとしても、相手がそれに従わない場合、こちらが相手の財産を探して強制執行(差し押さえ)をする必要があります。
 
事故の相手方が任意保険に加入していない場合、自賠責保険による最低限度の支払いしか受けられず、相手にお金がなければそれ以上の支払い請求は事実上難しくなる上、相手の過失が100%の場合には非常にストレスが溜まる示談交渉を自分でしなければならないなどの数々の問題が起こります。
このような相手方無保険のリスクを避けるためには、こちらが加入する任意保険を固めておくと役立ちます。
具体的には
・人身傷害保険(人身傷害特約)
・搭乗者傷害保険
・無保険車傷害保険(無保険車傷害特約)
などの保険です。
人身傷害保険・搭乗者傷害保険
人身傷害保険とは、保険に加入している人やその家族などが事故に遭ったり傷害を負ったりした場合などに補償を受けられる保険です。搭乗者傷害保険もこれとほとんど同じです。
無保険車傷害保険
無保険車傷害保険とは、事故の相手が任意保険に加入していなかったり、加入していたとしても支払が不十分であったりする場合に補償を受けられる保険です。
自分や家族が任意保険でこれらの保険に加入している場合、事故の相手方からは保険金をうけとることができないとしても、自分または家族の加入している任意保険から保険金の支払いを受けることができるので、助かります。
日本では、約3割もの無保険車が走行しているという現状を考えると、上記のような保険に加入して無保険車との事故の対策をしておく必要性は高いと言えるでしょう。
 

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被害者として受けられる権利

こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの山本です。
今回は交通事故に遭ってしまった時、
被害者として受けられる権利とはなにか⁇
 
事故に遭ってしまい、ケガをしたり、車や自転車も壊れてしまった等、様々な実害があります。被害者(事故をされてしまった人)が加害者(事故を起こしてしまった人)に使えるいちばん大きな権利は、損害賠償です。

その際に、被害者が加害者へ請求できる内容は大きく以下の4つに分かれます。
①積極損害(入院費用、通院費用、怪我の治療費など)
②消極損害(仕事を休んだ分の損害)
③慰謝料(精神的・肉体的苦痛に対する損害)
④物損(壊された物に対する損害)
この4つの損害を合計した金額が、加害者へ請求できる「損害賠償請求の金額」となります。
1:積極損害
積極損害(せっきょくそんがい)とは、交通事故によるケガで病院の治療を受けたり入院をした際や、交通事故が原因で出費を余儀なくされた場合に発生した損害のことです。主に治療費や通院交通費、被害者が死亡してしまった場合にはその葬祭費用なども含まれます。
積極損害として請求できる主な費用診察費
診察費
治療費
リハビリ費用
手術費用
入通院費用
付添介護料
通院、通勤交通費
葬儀費用
義足や車椅子購入費 など
基本的に積極損害として請求出来るものは決まっていますが、具体的に何が請求できて、何が請求できないのかは弁護士などの専門家でなければわからないことも多くあります。とりあえずでも、加害者に請求するときの事を考えて領収書などはすべて取っておくと良いでしょう。
2:消極損害
交通事故の被害者にならなければ得ることができた利益の損害です。交通事故で仕事を休まざるを得ない場合に利用される「休業損害」、交通事故によって負ってしまったケガが原因で後遺症が残った場合の「後遺障害慰謝料」、労働能力が低下した場合に請求する「逸失利益」などが挙げられます。

交通事故に遭い入院や通院で仕事を休んでしまった場合、その期間の収入や利益が減ってしまいます。この仕事を休業した期間の補償を目的としたものを休業損害と言います。
自賠責保険における休業損害は
【休業損害 = 5700円 × 休業日数】
で計算でき、もし基礎収入が5700円を超える場合には、その超えた額を1日当たりの基礎収入額にするケースがあります。
(専業主婦や兼業主婦であっても、一律1日あたり5,700円分の休業損害を請求できます。)
逸失利益(いっしつりえき)とは、交通事故で体の不自由をきたし、後遺障害となったために労働能力が減少し、交通事故に遭わなければ本来もらえたであろう将来の収入の減少をきたす損害を言います。
3:慰謝料
交通事故によって被った精神的・肉体的苦痛に対して支払われるお金で、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つがあります。そんな害賠賠償金の中でも最も大きな割合を示しており、損害賠償のメインと言ってもいいでしょう。
入通院慰謝料は次のように計算します。
①:治療期間(入院期間+通院期間)
②:実通院日数(入院期間+実通院日数)×2
この2つの計算式を比べて日数が少ない方を採用し、4,200円をかけて計算します。

4:物的損害
交通事故で運転していた自動車などの物が壊れる被害のことで、具体的には以下のような内容に対して損害賠償請求ができます。
車の修理費
車両が損壊した時、その車両が修理可能な場合は修理費用に相当する金額を、加害者に対して損害賠償請求できます。その際の修理費については、修理の見積書や請求書によって行われるため、業者から受け取った書類はきちんと保管しておくことが必要です。
経済的全損
交通事故で損壊した車の修理費が、車の時価額と買い換えの費用を加えた価格を上回るのであれば、修理可能な状態でも時価額分を賠償すれば良いという考えです。
例えば、事故車両が時価50万円に対して修理費用が70万円の場合、修理費用が車の価値より高くつくので事故当時の時価50万円しか補償されません。
 
買い替え差額(物理的全損)|登録手続費用
交通事故で破損した車が修理のできない状態だった場合、修理費としてではなく、交通事故が起きる前の値段と、交通事故後に売却した場合も値段との差額が、損害賠償額になります。
ちなみに、買い替え時の登録手続き費用も損害として認められ、相手方に損害賠償金として請求することが可能です。
代車使用料
車両の修理や買い替え期間中に代車を利用した場合には、代車の使用料を請求することができます。タクシーやハイヤー、バスなどの営業用車両が被害に遭った場合も、「休車損害」として請求が可能です。

ここに書いたものでも、細かくいろんなケースがあります。また、ご自身で入られている任意保険からも使える特約がある場合もありますので、1度見直すなり調べてみるなりしておくと良いかもしれません。
 
万が一、交通事故のことでお悩みがありましたら、ハピネスグループへご相談ください!

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理想的な診断書の貰い方

こんにちは ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの 阿保です。
 
皆さんこんにちは、いよいよ夏本番といった感じで夏祭りが色々なところで始まっていますね。私が勤める刈谷市でも7月29日・30日と万燈祭が開催されました。
祭りは楽しいですが、その際に所々で通行止めや、渋滞が発生し、気持ちの焦りから事故をしてしまうケースも少なくないですよね。

 
事故をして、怪我をした場合などで自賠責保険や任意保険を使う場合に診断書が必要な事はご存知でしたか?
 
さて今回は、『理想的な診断書の貰い方』について書かせて頂きます。
 
診断書は交通事故においての損害賠償手続きに関る書類で、病院の先生(医師)が患者の症状についての診断結果を記載した書面です。
 
出来る限り事故後すぐに病院へ行き、治療を受け診断書をもらってください。
 
*診断書は、事故による怪我
(骨折やむち打ち症状、打撲など)を医師の診断の下、状態を明らかにしてもらえる書面です。
また、その内容により今後の治療日数の目安も立てられ易くなります。
*事故後の日数が経過しすぎてしまうと、例え痛みがあったとしても事故との因果関係が証明し辛くなってしまいます。
 
提出先と内容
警察(人身事故の場合):症状名と治療期間。
保険会社(自賠責保険会社、任意保険会社):保険会社の書式に合わせる。
会社(休業する場合):症状名と就労が出来ない旨の内容を記載。など
 
後遺障害診断書
交通事故により後遺障害が残った場合、後遺障害用としてその内容を証明する為に必要な専門の診断書の事です。
専門の書式があるので、保険会社から取り寄せてから医師に記載してもらいます。
 
事故での初期対応は分らない事が多く、不安になる事もあると思います。
 
交通事故での治療を受けるために質問したい内容についてハピネスグループでは無料相談も行っております。
 
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政府保証事業について

みなさんこんにちは!
 
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの前川です!
 
夏休みも始まりましたね。
皆さんは、海やお祭りなど、
お出かけする予定もあるのではないでしょうか?
慣れない場所へのお出かけも多くなると思います。
そういうときこそ、前回お話をした
予防運転に努めましょう。
 
それでも万が一ということもあります。
しかもそれが、ひき逃げや当て逃げ、
加害者が自賠責保険に加入していない時
(車検の無い一部バイクや原付なども
 自賠責保険の期限が理れている場合があります。)
こんな時、どうしたらよいかわからないですよね?
 
こういう時に被害者の救済として
『政府保証事業』というものがあります。
これは・・・
自賠責保険の対象とならない
「ひき逃げ事故」や「無保険事故」にあわれた被害者に対し、
健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付や
本来の損害賠償責任者の支払によっても、
なお被害者に損害が残る場合に、
最終的な救済措置として、法定限度額の範囲内で、
政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です。
 
ですので、加害者がわからなくても
加害者に代わり政府が補償をしてくれる制度です。
 
自賠責保険との違いは
・請求できるのは被害者のみとなります。
・健康保険、労災保険などの社会保険からの給付を
 受けるべき場合、その金額は差し引いててん補します。
・加害者に補償で支払った分を求償します。
などです。
 
また、政府保証事業には時効があり
治療を終えた時から請求ができ
事故日より3年以内に請求しないと時効となってしまいます。
 
請求窓口は全国の損害保険会社で行うことができます。
代理店では請求をすることができませんが、
事故にあってしまい、
しかも、ひき逃げ、当て逃げ、無保険だったからと言って
泣き寝入りしてしまうのではなく、
こういう時は一度、ご自身がご加入している
保険会社さんの担当さんにご相談ください。
 

 
わたくしたちハピネスグループでも
交通事故の無料相談を行っています。
何かわからないことなどはそのままにせず、
すぐにご相談くださいね。
 
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事前に守る!防衛運転!

皆さん、こんにちは!
ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの藤田です。
皆さんは夏休みのご予定はもうお決まりですか?
私は毎年、三重県の伊勢志摩に海水浴に行きます。
夏休みということもあり移動中はたくさんの子供達を見かけ
ヒヤリとすることがあります。
皆さんもお出かけすることが多くなる時期。
防衛運転に心掛けてください!

では防衛運転とはどんなものかご紹介します。
交通事故は起こさないことを意識していても起きてしまいます。
特にもらい事故は安全運転をしていてもおきます。が
ちょっとした意識をルールやマナーにプラスすることで大幅に
防ぐことができます。このような運転を防衛運転と言います。
・こどもを見たら不意に飛び出すと思う事 
・両側に別れた親子を見たら子供が親に駆け寄ると思う事
・停止中にバスを見たら、影から人が飛び出すと思う事
・戸の開いている人家は、人が飛び出てくると思う事
・老人・子供を見たら、急な行動をすると思う事
・自転車乗りを見たら、よろけ転ぶと思う事
・道脇に人が乗った停止車のドアは、急に開くと思う事
・ 前方に路地を見たら、子供や車・自転車が飛び出すと思う事
・前方のタクシーは、客を乗せたくて急ハンドル・急ブレーキをすると思う事
・交差点では、信号を無視する人・車があると思う事
・左折時には、左側の見えない位置のも単車・自転車・人がいると思う事
・車を止めようとする時は、追突されると思う事
・ バックする時は、見えない所に人がいる、物があると思う事
・明け方のすべての車が、居眠りをしていると思う事
・深夜の車は深酔い運転と思う事
・右折をする時は対向車の後続車は、追越ししてくると思う事
・道路上の砂利・水は、すべる思う事
・冬期の橋上・日陰・カーブの先は滑ると思う事
・ 雨の降り始めは、みんな慌てる・ブレーキは効かないと思う事
一例ですがこのような事に意識して、車間距離を開け、スピードを出し過ぎない
穏やかに運転する事でもらい事故や交通事故そのものを少なくすることができます。

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