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休業補償について

こんにちは ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの 阿保です。

 

いよいよゴールデンウィークも残り僅かとなりましたね。

5日の午後から夜にかけてUターンラッシュのピークになるとの見通しがある様なので皆さんお帰りの運転には十分注意して帰宅して下さい。

 

今回は、『休業補償について』書かせて頂きます。

・交通事故により負傷した事で欠勤等を余儀なくされた場合で、その欠勤等により収入が減額された場合の補償となります。

 

・また、専業主婦の方に対しても休業補償はみとめられています。

 

・就職先の内定が決まっていて、働く予定がある方の場合も休業補償が認められることがあります。

 

休業補償は原則として 【1日につき 5700円】 これ以上の収入がある場合には

19000円を限度として支払われます。

*(19000円は、自賠責保険での限度額となります。)

 

算出方法

・会社やパート、アルバイトでお勤めの方の場合

日あたりの賃金 × 休業日数

*1日あたりの賃金=事故前の3ヶ月分の給料の平均額が対象となります。

 

例えば 事故前の3ヶ月分の給料の合計額が90万として、事故により14日間 仕事を休んでしまった場合。

 

90万円(3ヶ月分の給料合計) ÷ 90日(3ヶ月) × 14日(休業日数) = 140000円

 

となります。

 

・自営業や個人事業主の方の場合

前年度の給料 ÷ 365日 × 休業日数

 

・専業主婦の場合

一般的に主婦の方の休業補償の日額は5700円と言われています。

ですので、

5700円 × 休業日数

 

交通事故が原因で一時的にでも働けなくなることは辛いと思います。また収入の減少も困りますよね。今回の内容が少しでもお役に立つことがあれば幸いです。

 

交通事故治療においてのむち打ち症状などは、早期診断・早期治療が早期回復に繋がります。

 

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加害者請求と被害者請求のメリット・デメリット 

こんにちは、交通事故アドバイザーの前川です。

交通事故にあってしまったとき、
加害者側の自賠責保険を使い、
ケガなどの治療費を補償することができます。

この時に
被害者自身が自賠責へ請求をする『被害者請求』
加害者側の保険会社に対して請求をする『加害者請求』
の2種類があります。

被害者請求のデメリット
・治療費や、通院費などの実費を被害者が一時立て替えなくてはならないこと。治療費は病院が同意すれば自賠責保険から直接病院に振り込まれるように手続きすることも可能。一度相談してみてください。
・請求にかかる事務手続きの労力。これは慣れていないと相当大変です。ご自身の保険会社の担当者が手伝ってくれることもありますので、これも相談してみてください。
・自賠責保険でのケガの保証は120万円までとなっています。
これを超えた分は自己負担となります。

メリット
・自賠責はケガの場合上限は120万円ですが、被害者請求ではこの120万円を可能な限りご自身に有利な条件で利用することができます。
・相手の保険会社が入ってきませんので、きっちり納得いくまで休業できますし、治療に専念できます。
・後遺症認定で自分に有利な書類(家族の証言・より詳細な検査など)を集めることで認定を受けやすくなる。

加害者請求のメリット
・複雑な事務手続きを相手側の保険会社さんが一括で行ってくれるため、被害者自身が行うことが少なくて楽です。
・自賠責保険の120万円の上限を超えた場合超過分を加害者側の任意保険から補填してくれます。

デメリット
・保険会社さんが間に入るため、色々と問題となることもあります。
・症状固定により治療の早期中止、打ち切りがある
・相手方保険会社さんの手元にある書類での後遺症認定なので認定されないことがある。

その時の症状や、状態により
被害者請求・加害者請求の
メリット・デメリットを考え
どちらが良いかを検討して使ってください。
また、ご自身の保険会社さんへ
相談してみてくださいね。

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長期休暇がなぜ事故が多いか?

こんにちは、交通事故アドバイザーの前川です。
いよいよ、ゴールデンウイークが始まりますね(^^♪
皆さま、ご予定はいかがでしょうか?
お車で遠出をされる方も多いかと思います。
 
でも、気を付けてください。
ゴールデンウイークなどの長期休暇は
交通事故の発生件数が多くなるのをご存知ですか?
なぜ多いのか、その理由をご説明しますね。
 
もっとも分かりやすい理由としては、
交通量が増加し、それに伴って
交通事故の発生件数も上がっていく。
という事ではないでしょうか?
 
加えて普段時間がなく、
なかなか車を運転する機会がない方が
走行する訳ですから、
その混在する状況が発生する事で
注意力は散漫になり、
結果、交通事故の危険性が高まります。

また、連休中だけでなく
連休後の1週間も
交通事故の発生件数が高くなります。
 
普段慣れないお車の運転で
慣れない道や渋滞につかれ
注意力が散漫になってしまうことが
一番の理由のようです。
 
こういい時は無理をせず、
こまめに休憩をとったり
混雑する時間をさけ、万全の体制で
お車の運転ができるようにしましょう。

 
交通事故治療においてのむち打ち症状などは、
早期診断・早期治療が早期回復に繋がります。
 
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交通事故症例報告 4月

こんにちは ハピネスグループ交通事故専門アドバイザーの 阿保です。

いよいよ楽しみなゴールデンウイークも間近に迫ってきましたね。
皆さん、色々と出掛ける計画を立てている事でしょう。

しかし、皆さん気を付けて下さいね。
昨年(平成28年)のゴールデンウイーク(4月29日~5月8日)においての
交通事故で亡くなった人は全国で118人のもおよぶそうです。
事故の発生件数は9999件  負傷者数は1万2768人
この数字を見ただけでも私はこわくなりました。
ゴールデンウイークは楽しみな事が多く待ち受けていると思いますが、多くの危険も潜んでいる事を覚えておいてください。
また、その危険を回避するための努力も必要です。
皆さん一人一人が安全運転で無事にゴールデンウイークを過ごされる事を願っています。

今回は、ハピネスグループにて交通事故の治療を受けられている
患者様の事故による治療症例について書かせて頂きます。

【患者様情報】
20代 女性

【事故発生状況】
一般道にて渋滞にはまっていた際に後続の車に追突された。

【事故後症状】
頸部・右肩・右胸部・背部と痛みがあり、
特に頸部・右肩・右胸部においては疼痛が著明で、右肩の外転制限もみられました。

【施術内容】
頸部・右肩周辺の痛みが強く熱感もあったため、当初はアイシングとクリーム軽擦を中心に低周波通電なども使用し、熱感と筋緊張の除去を目的とした施術を行いました。
頸部の痛みに対しては、頸椎カラーを処方し、右肩にはテーピングを施し、痛みの軽減と筋負担の軽減を目的とした施術を行いました。
2週間程で徐々に疼痛も緩和され、ある程度の筋肉への刺激も入れられる様になり、頸部・肩部・肩甲骨周辺や背部に対する筋緊張の除去を目的とした施術に変更していきました。

【症状経過】
当初は早期回復を目指す為にも週3日ほどの通院をして頂きました。
その御蔭もあり2週間程で、頸部や右肩部などに出ていた疼痛も軽減しました。
また、その後1ヶ月程で右肩の外転制限も無くなりました。
しかし、仕事柄右腕を主に使う事が多く、その為右肩の負担も多く仕事を長時間行った後には、右肩や背部への筋緊張が強く出る事があり、事故前の様に長時間の労働には中々耐えうる状態にはなりませんでしたが、ホームケア指導と患者様がしっかりと週2回程の通院を繰り返し行ってくれた事もあり、3ヶ月程の通院により、疼痛が著明だった頸部や肩部の症状も改善が認められました。

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交通事故症例報告4月 

こんにちはハピネス交通事故専門アドバイザーの鈴木です。
 
今回は4月に来院された方の症例報告をさせていただきたいと思います。

渋滞の信号待ちで事故でむち打ちになった。頸椎損傷とか頸部ヘルニアになります、病院ではこのような名前がついて接骨院に来ました。
2日15:30ごろ信号に停車中後ろからドッカーン
相手は35歳のぱじぇろみミラジーノでした。

事故直後首に違和感後ろ頭の辺りがあつい感じ大した事はなさそうだった。しかし頸、肩、腰がとても夜に痛くなってきました。

最初は違和感はなしだったのですが2.3日してくるともう朝が起きれないぐらい状態が悪くなりました。
最初は状態が悪くなった感じも無かったのに
 
具体的にどんな症状かというと車を運転してて
一般道路は大丈夫だったが高速に入ったら
ふらふらで怖い ハンドル操作がうまくいかない
直ぐに運転を代わってもらったぐらい

助手席で肘掛けに両手を置くと小指がしびれた感じ
腕を下ろすと収まる

完全に首の症状 頸椎の5から7番下の方の症状
両腕が重だるい力が入らない感じ

そして知り合いからハピネスさんを診察時間ギリギリなんとか頼み込んだ、そしたら快くオッケーしてくれました。

今の状況両腕の小指より重だるい右の首筋腫れている
首の後ろだるい感じがまだありますが一回施術を受けると楽になります。これからも頑張っていきたいと思います。
 
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交通事故を起こしやすい年齢

こんばんは

 

ハピネスグループ交通事故アドバイザー柳田です

 

今年の桜の季節はあっという間に終わりうそうですね

先日息子の小学校入学式があり、4月初旬は全く咲いて

いなかった桜が入学式には満開!!

そしてここ数日の雨や風で一気に散ってしまいました。

でも、毎年桜の季節は心が和みますね!!

 

4月に入り暖かくなり始めて人々の動きも活発になりました

今回のテーマは

『交通事故を起こしやすい年齢』

このテーマでお話しさせて頂きます

 

昨今のニュースで高齢者の事故のニュースを耳にする機会が

多くあります。

 

車の免許を取得した10代~20代は事故を起こす確率が高いために自動車保険料も高めに設定されています。

しかし、高齢化が進み60歳以上のドライバーが増えている昨今では若者以上に高齢者が起こす事故が増えています。

 

車の運転免許を持つ65歳以上はここ最近で1.7倍と着実に増加傾向です。年代別に見ても60歳以上が1番多く、次いで40歳以上となります。

 

高齢者が引き起こす事故は、車両の単独事故が多いのも特徴ですが、ニュースなどで多いのがブレーキ・アクセルの踏み間違いが75歳以上で多く目立っています。

 

年齢と共に瞬発性や判断力は、どうしても低下してしまいます。

常に冷静・安全運転を心がけて1件でも交通事故が減少する事をハピネスグループは願います。

 

万が一交通事故の被害や加害した際にはお気軽に各店舗にお問い合わせください。

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交通事故症例報告 4月その②

こんにちはハピネスグループ

交通事故専門アドバイザーの

K.鈴木です。

新年度がスタートして、10日が経ちました。

新入学生や新入社員、転勤などで新天地での生活が始まった方が巷ではたくさんいますよ。

慣れない土地でナビ操作しながら運転するドライバーさんやスマホ片手に調べものをしながら歩いている歩行者さん。

「危ないですよ‼︎」

操作をするときは止まって行いましょう

事故にあってからでは遅いですよ。

 

「自分は大丈夫!」

そう思っている貴方が

一番危ないんです。

 

今回は当院に通院されていた方の

症例報告を致します。

【事故内容】

信号待ちで後方車両に追突された。

【症状】

首、胸、腰の痛み

【初期対処】

病院に搬送され、頚部・胸部・腰部挫傷と診断を受け、週に2回2ヶ月間病院へ通院し、電気治療、温熱療法、手技療法を受ける。

2ヶ月後に当院と併用

胸部・腰部の痛みは徐々に軽減していったが、頚部から上肢にシビレがあるため頚部から肩部にかけてソフトに筋肉を緩めることと頚部の徒手牽引を施しシビレ軽減

 

仕事が遅く病院へ通うことが出来ないまま治療期間が過ぎてしまったため、ずっと首や腰に痛みを抱えていらっしゃる患者様をたくさん見てきました。

お近くの接骨院でも治療が受けられますよ!病院と接骨院の併用は可能です!

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脳脊髄液減少症とは

ハピネスグループ交通事故専門アドバイザー鈴木です。

桜の花も満開を迎えいよいよ春らしさが漂い始めましたね。

 

全国的には春の交通安全週間も始まりました。子供や高齢者を交通事故から守り、全てのドライバーの交通マナーの向上、交通ルールの遵守を目指し安全運転、防衛運転を心掛けましょう。

さてみなさん、脳脊髄液減少症という病態をご存知ですか?

脳脊髄液減少症とはその言葉の通り、脳脊髄液が減少することにより頭痛、めまい、全身の倦怠感など様々な症状が現れる疾患です。
症状については慢性的に継続するために、就学、勤務、日常生活動作などに影響を及ぼしてしまいます。

原因としては交通事故での発症が最も多いですが、転倒やスポーツなどで首や頭を負傷した際にも発生することもあります。中には日常生活にて尻もちをついた程度でも発症したりとの報告もあります。

症状としてはむち打ち症と似ており、気圧の変化で症状が悪化したり、各種検査で異常が分からない、立ったり運動したりすると症状が悪くなったりします。むち打ち症の治療法とは異なるため、まずはむち打ち治療協会認定院か専門の医療機関にご相談ください。

なかでも2016年4月に自血を硬膜の外に注入して髄液の漏出を防ぐブラッドパッチ療法が保険適用となったことは、脳脊髄液減少症で悩まれていた患者様にとりましては大きな前進となりました。各県庁ホームページには診断、治療ができる医療機関が掲載されておりますので一度お問い合わせしてみてください。

 

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交通事故症例報告

こんにちは!

ハピネスグループ交通事故アドバイザーの前川です。

 

とうとう、4月になりますね。

新年度ということで、

新しい環境に身を置くことになるかと思います。

お車での移動も多くなるころだと思います。

 

皆さまもお車の移動の際には

安全運転・予防運転で

交通事故にあわないように細心の注意を払いましょう。

 

今回も交通事故の症例報告です。

 

30代 男性(加害者側)

 

事故状況

午後3時45分ごろ

わき見運転をしてしまい目の前の車に気付くのが遅くなり

ブレーキが間に合わずに追突。

フロント部分が大破 自走不能

身体に目立った外傷はなく、自覚症状もなし

 

翌日になり、体全体の重だるさを感じ

大事を取て整形外科を受診

 

時間がたつにつれ、

頸部の疼痛、圧痛

腰背部の疼痛、圧痛

股関節、膝関節の違和感

下腿部(ふくらはぎ)のつったよなツッパリ感

が、出現し接骨院での治療を希望

 

加害者側なので自賠責保険は使えず

ご自身の人身傷害保険を使用して治療を開始

(人身傷害保険でも当院での窓口負担を0円にすることもできます)

 

電気療法・温熱療法・運動療法・手技療法を組み合わせ

下肢の症状は改善されるも

腰背部・頸部の症状が残存しており

今現在も鋭意治療中です。

 

仕事の負担など日常生活で、

お体の負担はたまっていってしまいます。

加害者だからと言わず、

ご自身の保険会社さんへ問い合わせることで

人身傷害保険を使っての治療も可能です。

 

事故にあってしまった場合は

すぐに治療を始めることが大切です。

一度ご相談してくださいね

 

 

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健康保険は使えるのか?

 

いよいよ4月になりますね。 入学や入社の季節ですね。それに伴い引っ越しもあるでしょう。

また、4月はお花見の季節でもありますね。徐々に暖かくもなり車で出掛ける事も多い事でしょうが、交通事故での怪我には十分に気を付けて下さいね。

 

今回は『交通事故での負傷において、健康保険は使えるのか?』について書かせて頂きます。

 

 

普通、病気や怪我をした場合、当たり前の様に健康保険を使って病院で治してもらいますよね。

では、健康保険の給付対象にならない場合はどんなケースがあるのか?

実は、健康保険が使えないケースが3つ程あります。

 

ケース1【業務上の災害】

・この場合は労災保険が適用となります。その為、自己負担が発生しないことになります。

ケース2【法令違反】

・無免許や飲酒での交通事故での怪我に対しては使えません。

ケース3【第三者の行為】

・第三者の行為によって怪我を負った場合の治療費は加害者が負担すべきものですので、使えません。

*交通事故での怪我もこのケース3に該当します。

しかし、『第三者行為による傷病届』を提出することで、加害者が払うべき治療費を一旦保険制度が立て替えるかたちとなり、後で加害者側に請求することになります。

 

ですので、結論としては 健康保険は使えます。 *但し、第三者行為による傷病届の提出が必要になります。

記入に関して:基本的には、被保険者が記入することになるようですが、

相手側の損害保険会社に依頼出来る場合は、相手側の記入も可能です。

 

交通事故治療においてのむち打ち症状などは、早期診断・早期治療が早期回復に繋がります。

 

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